経費とは何か──ただの出費との違いは「収入を得るため」かどうか|減る税金は税率分だけ
「経費で落とせば、そのぶんタダになる」。買い物の場面でよく出てくる言い方です。
ただ、これは経費の役割を取り違えています。経費とは事業の収入を得るために使ったお金のことで、経費にして減るのは支出額そのものではなく、その額に税率を掛けたぶんの税金だけです。
この記事の結論
- 経費の範囲を決めているのは所得税法37条。売上に直接対応する原価と、業務について生じた費用の2本立てになっている
- 生活のための支出(家事費)は経費にならない。生活と業務が混ざったものは家事関連費という別枠で扱う(所得税法45条1項1号、所得税法施行令96条)
- 家事関連費は、業務上必要な部分が50%を超えるか、50%以下でもその部分を明らかに区分できるなら必要経費に入れられる(所得税基本通達45-1、45-2)
- 1万円を経費にして減る税金は所得税・住民税・個人事業税を合わせた税率のぶんだけ。使った1万円が戻ってくるわけではない
- 支払った年に全額が経費になるとは限らない。債務が確定した年に計上し、資産は減価償却、在庫は売上原価で年をまたぐ
- 経費かどうかを決めているのは領収書の有無ではなく、その支出が業務のどこにつながるかを説明できるか
- 認められなかったときは、増えた税金に加えて過少申告加算税と延滞税がつく
1. 経費とは何か──所得税法37条が2つに分けている
必要経費という言葉の中身は、所得税法37条1項に書かれています。不動産所得・事業所得・雑所得の計算で必要経費に算入すべき金額は、次の2つだと定められています。
| 売上に直接対応するもの | 総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用。商品の仕入代金、外注費など、その売上がなければ発生しなかった支出 |
| 業務について生じた費用 | その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用。家賃、通信費、広告費など、個々の売上と1対1では結びつかないが業務のために生じた支出 |
ここで押さえておきたいのは、条文が「業務について生じた」という言い方をしている点です。売上に直接ひもづかない支出でも、業務のために生じたものなら必要経費になります。逆にいえば、業務との結びつきを説明できない支出は、領収書があっても必要経費にはなりません。
2つ目の費用には括弧書きがついていて、償却費以外の費用でその年に債務の確定しないものは除かれます。これがいわゆる債務確定主義で、詳しくは6章で扱います。
2. ただの出費と経費を分ける3つの問い
目の前の支出が経費かどうかで迷ったときは、次の3つを順に自分に聞くと整理しやすくなります。
- その支出は、事業の収入とどうつながっているか。売上の原価なのか、業務を回すために生じた費用なのか。どちらにも当てはめられないなら、その時点で経費ではありません
- 事業をしていなくても、同じ支出をしていたか。していたはずなら、生活のための支出(家事費)が中心です
- 業務のために使った部分を、金額で区切って説明できるか。区切れるなら、生活と混ざっていても必要経費に入れられる余地があります
3つ目が、実務でいちばん効きます。経費かどうかは白か黒かで決まるのではなく、混ざったものを区切れるかどうかで決まる場面がとても多いからです。個別の費目ごとの当てはめは個人事業主の経費、どこまでOK?迷う費目を「できる・できない・家事按分」で一覧化にまとめています。
3. 生活と混ざった支出は「家事関連費」として扱う
所得税法45条1項1号は、家事上の経費とこれに関連する経費で政令で定めるものは必要経費に算入しない、と定めています。ここでいう政令が所得税法施行令96条で、次の2つ以外の経費が必要経費から外れる、という書き方になっています。
| 施行令96条1号 | 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合の、その部分に相当する経費 |
| 施行令96条2号 | 青色申告の承認を受けている人について、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費 |
この「主たる部分」の意味を書いているのが所得税基本通達45-2です。業務の遂行上必要かどうかは、その支出する金額のうち業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで判定する。ただし、必要な部分が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その金額を必要経費に算入して差し支えない、とされています。
50%という数字だけが独り歩きしがちですが、通達には「ただし」がついています。読み方としては、区分できるかどうかが本体で、50%はその判定の目安だと考えるほうが実態に合います。何をもって区分するかは、通達45-1が業務の内容、経費の内容、家族および使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況などを総合勘案して判定する、と書いています。
家賃・電気・通信費のように毎月混ざり続ける支出をどう区切るかは、家賃・電気・ネット・スマホは「何割」経費に?家事按分の割合をゼロから決める手順で扱っています。一回きりの支出をどう考えるかは、一人で入ったカフェ代は経費になる?が1つの事例になります。
4. 経費にすると、税金はいくら減るのか
ここが旧来からいちばん誤解されているところです。経費を1万円増やしても、手元に1万円が戻ってくるわけではありません。減るのはその1万円に税率を掛けたぶんの税金だけです。
個人事業主にかかる税金のうち、事業の所得(もうけ)に連動するのは主に次の3つです。
| 所得税 | 課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階。これとは別に、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされる(平成25年分から令和19年分まで) |
| 個人住民税(所得割) | 標準税率は合計10%。道府県民税4%と市町村民税6%の組み合わせで、東京都特別区なら都民税4%と区民税6% |
| 個人事業税 | 法定業種は70業種あり、税率は業種の区分に応じて3%から5%。所得から事業主控除290万円を差し引いた後にかかる |
たとえば課税される所得金額が400万円の人なら、所得税の税率は20%の段階です。ここに住民税10%を足すと30%。1万円を経費にして減る税金はおよそ3,000円で、残りの7,000円は自分の財布から出ていったままということになります。
個人事業税がかかる人は、そこにさらに3%から5%が乗ります。ただし個人事業税は所得の計算方法が所得税と同じではなく、事業主控除290万円もあるため、単純に足し算にはなりません。所得が290万円以下なら個人事業税はかからず、この分の効果もありません。個人事業税の仕組みは8月に届く「個人事業税」の納付書は払うべき?法定70業種と290万円控除にまとめています。
つまり「経費で買えば得」は成り立ちません。必要な支出を漏らさず計上するのは大事ですが、税金を減らすために必要のない支出を作れば、税率分だけ税金が減って、残りは純粋に手元から消えます。この論点だけを掘り下げた記事として「経費を増やせば税金が減る」は半分ウソ|1万円使って戻るのは税率分だけという話があります。
5. 会社員・個人事業主・法人で、経費という言葉の意味は違う
同じ「経費」でも、立場によって指しているものが違います。
- 会社員。自分の税金を計算するときに、自分で支出を集めて差し引く仕組みは原則としてありません。代わりに給与所得控除という概算の控除があり、令和8年分は最低74万円(収入220万円以下の場合)、上限195万円です。会社に出張費を精算してもらうときの「経費」は、会社の側の経費であって、自分の所得計算とは別の話です。例外として、通勤費や研修費などを自分で負担した場合の給与所得者の特定支出控除がありますが、要件は厳しめです
- 個人事業主。収入から必要経費を差し引いて所得を出します。ここでの経費が、この記事で扱っている必要経費です
- 法人。支出するのは法人であり、社長個人の財布とは別です。社長個人の生活費を法人が負担すれば、それは法人の経費ではなく社長に対する給与(経済的利益)として扱われます
旧来「経費を使うと会社のお金が減るだけで、自分は損をしない」という言い方をされることがありますが、法人の場合、その先には株主としての自分の財産があります。立場が変わっても、業務との結びつきを説明できるかどうかという判断そのものは変わりません。
6. 支払った年に全額が経費になるとは限らない
業務のための支出だと整理できても、その年に全額を差し引けるとは限りません。年をまたぐ主なパターンは次のとおりです。
- 債務が確定していない支出。所得税法37条は、償却費以外の費用でその年に債務の確定しないものを除くとしています。国税庁は債務確定の要件として、年末までに債務が成立していること、その債務に基づく具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つを挙げています。逆に、未払いでも債務が確定していればその年の経費になります
- 10万円以上の資産。取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満なら、その年の必要経費です。10万円以上は減価償却で複数年に分けます。10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年で3分の1ずつという方法もあり、青色申告者には40万円未満・年300万円までを一括で経費にできる適用期限つきの特例があります(2026年3月31日以前に買ったものは30万円未満)。詳しくは12万円のパソコンはその年に全額経費で落とせない?減価償却と少額減価償却資産の特例の使い分けへ
- 売れ残った在庫。仕入れた商品のうち年末に残っているものは、その年の経費になりません。売れた分だけが売上原価になります
- 開業前に使ったお金。開業費として繰延資産に計上し、償却で経費化します。開業費はどこまでOK?いつまで遡れる?で扱っています
7. 経費を説明するために、何を残すか
施行令96条2号は「取引の記録等に基づいて」と書いています。つまり記録が無ければ、区分できるという主張自体が成り立ちません。残すものは大きく2つです。
- 証憑(レシート・領収書・請求書・契約書)。金額と相手と日付を示すもの。レシートに、誰と・何のために・何をしたかを書き足しておくと、あとから説明の材料になります。なくした場合の代替手段は領収書をなくした・もらい忘れた経費はあきらめる?出金伝票と代替証憑の作り方へ
- 帳簿。いつ・いくら・何の科目で計上したかの記録です。摘要欄に相手先や目的を書いておくと、証憑と帳簿が対になります
どちらも保存期間が決まっています。年数の整理は領収書・帳簿は何年とっておく?個人事業主の保存期間7年・5年の早見表にあります。
なお、勘定科目の選び方で経費かどうかが決まるわけではありません。会議費にするか雑費にするかは集計上の分類であって、必要経費に当たるかどうかは37条と45条で決まります。
8. 経費が認められなかったときに起きること
必要経費として計上したものが否認されると、その分だけ所得が増えます。所得が増えれば所得税・住民税・個人事業税が増え、消費税の課税事業者なら仕入税額控除の側にも影響します。
さらに、増えた税額に対して次の負担が乗ります。
- 過少申告加算税。調査の事前通知より前に自主的に修正申告すればかかりませんが、事前通知の後は5%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)、調査を受けた後や更正の後は10%(同じく超える部分は15%)です
- 加重措置。令和6年1月1日以後の課税期間について、帳簿の提示を拒否した場合や、売上の記載が本来の2分の1未満だった場合は10%、3分の2未満だった場合は5%が上乗せされます
- 延滞税。本来の納期限からの利息にあたるもので、修正申告書を提出した日までの分を併せて納めることになります
旧来これらを「罰金」と呼ぶ説明を見かけますが、罰金や科料は刑事罰であり、加算税や延滞税とは別のものです。所得税法45条1項7号は、罰金と科料と過料も必要経費に算入しないと定めています。同じく所得税・住民税そのものや、延滞税・加算税も必要経費になりません。税務調査の全体像は税務調査とは何か──確率は下がり、当たると重くなったにまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q. 領収書があれば経費になりますか
なりません。領収書は金額と支払の事実を示すだけで、その支出が業務についてどう生じたのかは示していません。所得税法37条が求めているのは業務との結びつきで、領収書はその説明を支える材料の1つという位置づけです。
Q. 経費は多いほど得ですか
業務のために生じた支出を漏らさず計上するのは得です。ただし、税金を減らすために必要のない支出を作るのは別の話で、減るのは税率分だけ、残りは手元から出ていきます。課税所得400万円の人なら、1万円使って減る税金はおよそ3,000円です。
Q. 仕事とプライベートで兼用しているものは、何割まで経費にできますか
一律の割合はありません。所得税基本通達45-2は、業務上必要な部分が50%を超えるかで判定し、50%以下でもその部分を明らかに区分できれば必要経費に算入して差し支えないとしています。割合そのものより、その割合を出した根拠を記録に残せるかが問われます。
Q. 家族に払った家賃や給料は経費になりますか
生計を一にする親族に支払うものは、所得税法56条により原則として必要経費になりません。青色事業専従者給与は例外にあたります。詳しくは家族に払った家賃・外注費は経費にならない|所得税法56条を図解でほどくへ。
Q. 白色申告でも家事関連費を経費にできますか
できます。施行令96条1号は青色・白色を問わない規定で、業務上必要な部分を明らかに区分できることが条件です。2号のほうが青色申告者向けの規定で、こちらは「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」という書き方になっています。
まとめ
- その支出が売上の原価か、業務について生じた費用かを先に決める。どちらにも置けないものは経費ではない
- 生活と混ざる支出は、混ざったまま出さずに区切る。区切った根拠を記録に残す
- 50%は目安、区分できるかが本体。50%以下でも明らかに区分できれば必要経費に入れられる
- 減る税金は税率分だけと覚える。課税所得400万円なら1万円でおよそ3,000円
- 支払った年と経費になる年は一致しないことがある。債務確定、減価償却、在庫、開業費を先に確認する
- レシートに、誰と・何のために・何をしたかを書き足す。帳簿の摘要と対にしておく
- 否認されると加算税と延滞税が乗る。調査の事前通知より前に自分で直せば過少申告加算税はかからない
この記事の主な根拠(出典)
- e-Gov法令検索 所得税法(第37条 必要経費、第45条 家事関連費等の必要経費不算入等)(必要経費の2本立て、家事上の経費・罰金・所得税等が経費にならないこと)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(第96条 家事関連費)(家事関連費のうち必要経費になる部分の1号・2号の書き分け)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1、45-2(家事関連費)(主たる部分の判定、業務上必要な部分が50%を超えるかどうか、50%以下でも区分できる場合)
- 国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識(債務確定の3要件、家事関連費の取扱い)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(5%から45%の7段階、復興特別所得税2.1%)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(10万円未満・一括償却資産・少額減価償却資産の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除(令和7年分以後の最低65万円・上限195万円)
- 国税庁 タックスアンサー No.1415 給与所得者の特定支出控除(会社員が自分で負担した支出の例外的な控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき(過少申告加算税の割合と加重措置、延滞税)
- 東京都主税局 個人住民税(所得割の税率 都民税4%・区市町村民税6%)
- 東京都主税局 個人事業税(法定70業種、税率3%から5%、事業主控除290万円)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法(41条の16の2 令和8年分以後の各年分の基礎控除等の特例。令和8年分・令和9年分は合計所得489万円以下で42万円、489万円超で5万円を加算。令和10年分以後は合計所得132万円以下の37万円のみ/29条の4 給与所得控除の最低控除額等の特例。令和8年・令和9年は収入220万円以下で74万円)
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
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