確定申告が必要な人・不要な人・したほうが得な人|所得の種類と金額で自分の要否を判定する
「会社員だから確定申告は関係ない」「副業は20万円までなら何もしなくていい」。この2つは、毎年いちばん多く聞く思い込みです。
確定申告の要否は、職業や勤め先で決まるものではありません。その年の所得が「どの種類で」「いくらあったか」と、源泉徴収された税額が多すぎないか。この2つだけが判定に必要です
この記事の結論
- 給与を1か所から受けて年末調整を済ませた人は、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら申告は不要
- 給与収入が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けている人は、金額にかかわらず申告する側に回る
- 公的年金等の収入が400万円以下でその全部が源泉徴収の対象、かつ他の所得が20万円以下なら年金受給者は申告不要
- 事業や副業だけの人は、所得の合計が所得控除の合計を超えるかどうかで決まる。令和8年分は基礎控除だけで最大104万円ある
- 義務がなくても、源泉徴収されている人・医療費が多い人・寄附をした人・年の途中で退職した人は還付になることがある
- 還付だけが目的の申告は、翌年1月1日から5年間提出できる
- 確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になるので、寄附金控除に入れ直す
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告が残る場合がある
1. 判定に使うのは「所得の種類」と「金額」の2つだけ
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する所得税額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税がある場合は、この手続きで過不足を精算します。
最初に押さえたいのが、判定に使うのは「収入」ではなく「所得」だということです。所得は、収入から必要経費を引いた残りを指します。副業の売上が100万円あっても、材料費や通信費などの必要経費が85万円かかっていれば、所得は15万円です。
そのうえで、自分がどのグループにいるかで見る基準が変わります。給与をもらっている人、公的年金を受け取っている人、事業や副業の所得だけの人。この3つで、基準となる条文も金額もそれぞれ違います。
2. 給与をもらっている人の分かれ目
給与所得者の大部分は、勤務先が行う年末調整で所得税額が確定し、納税も完了します。ただし次のいずれかに当てはまる人は、自分で確定申告をします。
| 当てはまる状況 | 判定のポイント |
|---|---|
| 給与の年間収入金額が2,000万円を超える | 年末調整の対象から外れるため、金額の多少にかかわらず申告する |
| 給与を1か所から受けていて、給与と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える | 副業・不動産・株の売却益などの合計。売上ではなく所得で見る |
| 給与を2か所以上から受けている | 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると申告 |
| 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や店舗・機械の賃貸料を受け取っている | 金額の大小を問わず申告の対象になる |
2か所以上から給与を受けている場合には例外があります。給与の収入金額の合計から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除いた所得控除の合計を差し引いた金額が150万円以下で、さらに給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、申告は不要です。
なお、この一覧は「納める税金がある人」の話です。確定申告をすれば税金が還付される人は、ここから除かれます。
3. 年金を受け取っている人の分かれ目
公的年金等を受け取っている人には、確定申告不要制度があります。次のどちらにも当てはまる場合は、計算の結果として納税額が出るときでも申告は不要です。
- その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその全部が源泉徴収の対象であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
1つ目の後半にある「その全部が源泉徴収の対象であること」という条件は、ここでよく抜け落ちます。一定の外国年金が国外で支払われる場合など、源泉徴収の対象にならない年金が混ざっていると、この制度は使えません。
また、この制度に当てはまる人でも、医療費控除や生命保険料控除などで税金が戻る場合には、還付を受けるための申告ができます。不要制度は「出してはいけない」という意味ではありません。
4. 事業・副業の所得だけの人の分かれ目
給与も年金もなく、事業所得や不動産所得、雑所得だけという人は、20万円という基準は使いません。判定は、次の計算に残額が出るかどうかです。
- 各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて課税される所得金額を出す
- そこに税率を掛けて所得税額を出す
- 所得税額から配当控除額を差し引く
この残額が出るなら申告します。つまり「所得の合計が所得控除の合計を超えるか」が分かれ目です。所得控除の中でいちばん大きく効くのが基礎控除で、ここは令和7年度と令和8年度の税制改正で続けて変わりました。
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除額(令和8年分・令和9年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
令和6年分以前は、合計所得金額2,400万円以下なら一律48万円でした。「所得48万円以下なら所得税はかからない」という言い方は、令和6年分までの話です。基礎控除の本体は令和8年分から62万円になり、そこに合計所得金額655万円以下の人だけの上乗せが付きます。上乗せは令和8年分・令和9年分が42万円(合計所得489万円以下)または5万円(489万円超)で、令和10年分以後は合計所得132万円以下の人の37万円だけに絞られます。いま出回っている「95万円・88万円・68万円・63万円」は令和7年分の金額なので、そのまま使うとずれます。
給与所得控除も動きました。最低保障額は本体が69万円になり、令和8年分と令和9年分は収入220万円以下の人に限って74万円になります。給与だけの人なら、給与所得控除74万円と基礎控除104万円で、令和8年分は収入178万円までは課税される所得が出ない計算です。いわゆる年収の壁の位置は、この2つの改正で動きました。
もう1つ、所得税とは別に消費税の申告が要る人がいます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合は納税義務が免除されません。所得が赤字でも消費税の申告は別に必要になります。
5. 義務はなくても、出すと税金が戻る人
ここからが、判定のもう1つの軸です。確定申告書を提出する義務のない人でも、給与から源泉徴収された所得税額や予定納税額が、1年間の所得で計算した所得税額より多ければ、申告することで納めすぎた分が戻ります。これを還付申告といいます。
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去に見送っていた年があるなら、まだ間に合う可能性があります。
- 医療費が多かった年。支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引き、そこからさらに10万円を引いた額が控除になります。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%です
- 住宅ローンを組んで入居した最初の年。2年目以降は年末調整で処理できますが、1年目は確定申告が要ります
- 特定の寄附をした年。ふるさと納税で6自治体以上に寄附した場合や、ワンストップ特例を申請していない場合を含みます
- 年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人。年末調整を受けていないため、源泉徴収税額が納めすぎのまま残っています
- 災害や盗難で資産に損害を受けた年(雑損控除)
6. 還付目的で出すときに気をつける3つのこと
「医療費のぶんだけ出す」という出し方はできません。確定申告は、その年の所得と税額をまとめて確定させる手続きだからです。
1つ目は、年末調整の結果も含めて計算し直すこと。 確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告します。勤務先から受け取った源泉徴収票を手元に置いて、給与の金額と源泉徴収税額を必ず入力してください。
2つ目は、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になること。 確定申告を行う人は、ワンストップ特例の申請が無効になります。特例を申請した分も含めて寄附金控除額を計算し直さないと、その寄附は税額に反映されないまま終わります。
3つ目は、20万円以下の所得も申告書に載せること。 20万円という基準は、所得税法121条の「確定所得申告を要しない場合」に置かれたものです。この制度を使わずに確定申告書を提出するのであれば、その年の所得は種類を問わず申告書に含めて計算します。
7. 所得税は不要でも、住民税の申告が残ることがある
20万円の基準は所得税のルールで、住民税に同じ基準はありません。住民税は、市町村内に住所がある人が3月15日までに申告書を市町村長へ提出するのが原則です(地方税法317条の2)。
ただし、前年中に給与所得だけがあった人や公的年金等に係る所得だけがあった人など、勤務先や年金の支払者から給与支払報告書・公的年金等支払報告書が提出される人は、この申告義務から外れています。
そして、所得税の確定申告書を提出した場合には、その日に住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3)。確定申告をしたなら、住民税の申告を別に出す必要はありません。
副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合が、問題になります。給与以外の所得があるため、住民税側の申告義務は残ります。取扱いは自治体ごとに定めがあるので、お住まいの市区町村に確認してください。
8. 判定できたら、期限と出し方を決める
所得税の確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。期限も原則として翌年3月15日で、この日が土日祝日に当たる年は次の平日にずれます。
還付申告だけなら、前述のとおり翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。この形の利点は、確定申告期の窓口が混む時期を避けられることです。
ただし例外があります。青色申告特別控除の55万円・65万円は、貸借対照表と損益計算書を添えた申告書を確定申告期限までに提出することが要件です。還付申告であっても、この控除を取るなら3月15日までに出します。期限を過ぎると10万円の控除に下がります。
よくある質問(FAQ)
Q. 副業の売上が30万円ありました。確定申告は必要ですか。
売上ではなく所得で判定します。必要経費が15万円かかっていれば所得は15万円なので、給与を1か所から受けて年末調整を済ませている人であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に検討してください。なお、その副業が事業所得と雑所得のどちらに当たるかで、使える制度が変わります。
Q. 所得が48万円以下なら申告しなくていいと聞きました。
それは令和6年分までの基礎控除額です。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下の人で104万円あります。金額の目安が毎年のように動いているので、古い記事や書籍の数字をそのまま使わないでください。
Q. 赤字だったら申告しなくてもいいですか。
納める税金がないという意味では、申告義務は生じません。ただし青色申告をしている人は、その年の赤字を翌年以後3年間繰り越して、黒字が出た年の所得から差し引けます。前年も青色申告をしていれば、前年の所得に繰り戻して所得税の還付を受ける方法もあります。申告しておかないと、この2つは使えません。
Q. 医療費控除で申告したら、ふるさと納税の控除が消えていました。
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。申告書の寄附金控除欄に、ワンストップを申請した分も含めてすべての寄附を記載してください。書き漏らしたまま提出してしまった場合は、更正の請求で直せます。
Q. 過去に医療費控除を出し忘れた年があります。今からできますか。
還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます。源泉徴収票と医療費の領収書が残っているなら、さかのぼって提出してください。
まとめ
- まず自分がどのグループか決める。 給与、公的年金、事業・副業のどれを軸に見るかで、使う基準が変わります
- 金額は所得で数える。 売上から必要経費を引いた後の金額で20万円を判定します
- 給与の人は3点を確認する。 収入2,000万円超・給与以外の所得20万円超・2か所以上からの給与
- 年金の人は3つの条件をそろえて確認する。 収入400万円以下、その全部が源泉徴収の対象、他の所得20万円以下
- 事業・副業だけの人は、令和8年分の基礎控除で計算し直す。 48万円ではなく、合計所得金額に応じて最大104万円
- 義務がなくても、源泉徴収票と医療費の領収書を一度並べてみる。 還付申告は翌年1月1日から5年間できます
- 確定申告をするなら、ワンストップ特例の分を寄附金控除に入れ直す。 入れ忘れると税額に反映されません
- 所得税を出さなかった年は、住民税の申告が残っていないか市区町村に確認する。
この記事の主な根拠(出典)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2,000万円・20万円・2か所以上・150万円の基準、同族会社役員)
- 国税庁 確定申告が必要な方(令和7年分 確定申告の手引き)(グループ別の判定、年金所得者に係る確定申告不要制度、年末調整を受けた給与も含めて申告すること)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告(申告期間と期限、公的年金等400万円以下の取扱い)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和6年分以前の48万円と、改正の経緯。このページは令和7年4月1日現在の法令等にもとづくため、令和8年度改正後の金額は反映されていません)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除(収入金額別の計算式と上限195万円。最低保障額はこのページでは65万円のままで、令和8年度改正後の金額は反映されていません)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告(翌年1月1日から5年、還付になる具体例、青色申告特別控除の期限)
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(10万円と総所得金額等5%の基準)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(確定申告を行うとワンストップ特例の申請が無効になること)
- 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は免除されないこと)
- e-Gov法令検索 所得税法(121条 確定所得申告を要しない場合/86条 基礎控除の本体62万円/28条3項1号 給与所得控除の最低保障69万円。いずれも令和8年法律第12号による改正後の条文で、令和8年12月1日施行)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法(41条の16の2 令和8年分以後の各年分の基礎控除等の特例。令和8年分・令和9年分は合計所得489万円以下で42万円、489万円超で5万円を加算。令和10年分以後は合計所得132万円以下の37万円のみ/29条の4 給与所得控除の最低控除額等の特例。令和8年・令和9年は収入220万円以下で74万円)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要(基礎控除等を物価上昇に連動して引き上げる仕組みの創設、課税最低限178万円)
- e-Gov法令検索 地方税法(317条の2 市町村民税の申告等、317条の3 確定申告書の提出による申告のみなし)
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
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