予定納税ってなに?「まだ稼いでないのに前払い」の正体と、払えないときの減額申請
7月、ポストに税務署からの封筒。開けると「予定納税」の文字と、それなりの金額の納付書。「今年はまだそんなに稼いでいないのに、なんで前払いさせられるの?」初めて受け取ると、誰もが戸惑います。
予定納税は、去年それだけ稼いだ人が、今年の税金の一部を前払いする仕組みです。仕組みさえ分かれば怖くありません。そして、今年の収入が落ちそうなら「減額申請」で前払いを減らせます。この記事で、予定納税の正体と対処を押さえましょう。
この記事の結論
– 予定納税は、前年分の「予定納税基準額」が15万円以上の人に発生する「税金の前払い」
– 7月と11月に、基準額のそれぞれ1/3ずつを前払いし、翌年の確定申告で精算(払い過ぎなら還付)
– 今年の所得が前年より下がる見込みなら、「予定納税額の減額申請」で前払いを減らせる
– 減額申請の期限は、第1期・第2期分=7月15日まで、第2期分のみ=11月15日まで
予定納税は「税金の分割前払い」
イメージは、去年の実績をもとにした「税金の仮払い」です。前年にしっかり所得税を納めた人は、「今年も同じくらい稼ぐだろう」と見込まれ、その一部を先に納めます。
- 対象:前年分の「予定納税基準額」が15万円以上の人(=前年、そこそこ所得税を納めた人)
- 予定納税基準額:おおむね前年の申告納税額(一部の調整あり)
- 納める額:基準額の1/3を7月、1/3を11月(残り1/3は翌年の確定申告時)
そして大事なのが、これは「余分な税金」ではないこと。前払いした分は、翌年の確定申告で最終的な税額から差し引かれ、払い過ぎていれば還付されます。いわば「立替え」に近いものです。
スケジュール:7月と11月
| 時期 | 内容 | 納期限(目安) |
|---|---|---|
| 6月 | 税務署から予定納税額の通知が届く | — |
| 第1期(7月) | 予定納税基準額の1/3を納付 | 7月31日頃 |
| 第2期(11月) | 予定納税基準額の1/3を納付 | 11月30日頃 |
| 翌年2〜3月 | 確定申告で精算(前払い分を差し引く) | 3月15日 |
振替納税を利用していれば、予定納税も自動で口座引き落としされます(→ 納税方法・振替納税)。納付書で払う場合は、期限までに自分で納めます。
「今年は収入が落ちそう」なら減額申請
予定納税は前年実績ベースなので、「今年は前年より収入が減りそう」という人には負担が重すぎることがあります。そんなときのための制度が「予定納税額の減額申請」です。
減額申請ができるケース
- 廃業・休業・失業した
- 業績不振で、今年の所得が前年より明らかに下がる見込み
- 災害・盗難などで損失を受けた
- 今年から扶養が増えた、医療費・社会保険料などの控除が大きく増える見込み
要するに、その年の見込みで計算した税額が、予定納税基準額を下回るなら、申請して前払いを減らせます。
減額申請の期限
| 対象 | 申請できる期間 | 見積もりの基準日 |
|---|---|---|
| 第1期分・第2期分の減額 | その年の7月1日〜7月15日 | 6月30日時点の状況で今年を見積もる |
| 第2期分のみの減額 | その年の11月1日〜11月15日 | 10月31日時点の状況で見積もる |
「7月の納付書が高すぎる」と感じたら、7月15日までに第1期・第2期分の減額申請をしましょう。7月は間に合わなくても、11月分だけなら11月15日までに申請できます。放置して満額払うより、資金繰りが厳しいなら申請を検討しましょう。
減額申請の手順
- 今年の所得・控除を見積もる(半年分の実績から年間を推計)
- 見積もりで計算した申告納税見積額を出す
- 「予定納税額の減額申請書」に記入(e-Taxでも可)
- 見積もりの根拠資料を添えて、期限までに税務署へ提出
減額が認められれば、前払い額が下がります。逆に、見込みより実際に稼いでしまった場合は、翌年の確定申告で不足分を納めます(過少な見積もりに注意)。
よくある質問(FAQ)
Q. 予定納税を払わないとどうなる?
納期限を過ぎると延滞税がかかります。前払いとはいえ、納期限は守ります。払えない事情があるなら、減額申請や納税の猶予を早めに相談してください。
Q. 開業1年目は予定納税は来る?
来ません。予定納税は前年の実績が基準なので、前年に事業所得がない(または基準額15万円未満)1年目には発生しません。多くは2年目以降に初めて登場します。
Q. 予定納税で払った分は損する?
損はしません。翌年の確定申告で最終税額から差し引かれ、払い過ぎなら還付されます。あくまで前払い(立替え)です。
Q. 減額申請すれば必ず認められる?
見積もりに合理性があれば認められますが、税務署の審査があります。根拠のある見積もりを示すことが大切です。
まとめ
- 予定納税は、前年基準額15万円以上の人に来る「税金の前払い」
- 7月・11月に1/3ずつ納め、翌年の確定申告で精算・還付
- 損はしない(立替えに近い)
- 収入が落ちそうなら減額申請:第1期・第2期分は7月15日、第2期分は11月15日まで
- 1年目は来ない。多くは2年目以降に初登場
この記事の主な根拠(出典)
- 所得税法104条(予定納税額の納付・納期。予定納税基準額15万円以上)・105条(予定納税基準額の計算の基準日等)・111〜114条(予定納税額の減額申請)
- 国税庁タックスアンサー No.2040(予定納税)
- ※納期限・申請期限が休日と重なる場合は翌開庁日にずれます
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
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