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確定申告は、
2種類の書類を作る作業です

簿記の用語から入ると、たいてい途中で分からなくなります。先に完成品の決算書を見て、それがどう作られるかを知ります。そこから1年の流れに入ります。

経理と確定申告 読む目安 16分

経理と確定申告の全体像

机の上の決算書と申告書、レシートの束と通帳、ノートパソコン——確定申告の1年

番号を押すと、その章に飛びます。

読む目安 約16分制度は2026年9月時点

はじめての方へ ── このページに出てくる言葉(14語)
青色申告・白色申告
帳簿のつけ方で分かれる、2つの申告のしかた。青色は事前に申請が要るかわりに、もうけから一定額を引ける特典が付きます。
決算書
1年の売上と経費をまとめた紙。青色申告では「青色申告決算書」、白色申告では「収支内訳書」という名前になります。
確定申告書
もうけから控除を引いて、納める所得税を決める紙。決算書とセットで出します。
仕訳
1件の出入りを「何に使ったか」と「どこから出したか」の2つで書き表した、1行の記録。帳簿はこれの積み重ねです。
勘定科目
支払いを分類する名前。消耗品費・通信費・地代家賃など。同じ種類の支払いは、毎回同じ名前に入れます。
元入金
自分のお金から事業へ入れた分。会計ソフトの最初の設定で、開業日の口座残高といっしょに入れます。
所得控除
「この分には税金をかけません」と、もうけから引いてもらえる金額。年金や保険料など、払った証明が要ります。
源泉徴収
報酬を払う側が、先に所得税を差し引いて国へ納めておく仕組み。申告で精算され、払いすぎていれば戻ります。
決算整理
12月31日で線を引いて、帳簿を今年の分だけにそろえ直す作業。年に1回、申告の前にやります。
棚卸
年末に残っている在庫を数えること。売れ残った分は、今年の経費になりません。
減価償却
長く使う高いものを買ったとき、代金を何年かに分けて経費にしていく方法。
家事按分
家賃や電気代のうち、仕事に使った割合だけを経費にすること。面積や時間で分けます。
e-Tax
国税庁の電子申告のしくみ。申告書をインターネットで送れます。65万円控除の条件のひとつです。
振替納税
税金を口座振替で納める方法。先に申し込んでおくと、引き落としで払えます。

確定申告の勉強は、たいてい簿記の用語から始まります。そこで止まってしまう人がほとんどです。順番が逆です。

まず、その帳簿を誰が見るのか(0)。そのうえで完成品を見ます。決算書がどういう紙で(1)、それがどうやって作られるのか(2)。この2つが分かると、会計ソフトが何をしている道具なのかの見当がつきます。あとは道具をそろえて(3)、1年の流れ(4〜8)を順番にやるだけです。

0経理は何のためにやるのか

やること

帳簿の渡し先を3つとも知ってから、経理の作業に入る

出来上がった帳簿には、渡す先が3つあります。税務署だけではありません。同じ1組の数字を、3者がそれぞれ違う目的で見ます。

帳簿の渡し先 ── 3つあります
税務署に渡す
  • 1年のもうけを計算して、決算書と申告書にする
  • 3つのうち、これだけが義務。税務調査で見られるのもこの帳簿
銀行に伝える
  • 事業でお金を借りるとき、銀行や公庫が見るのはこの決算書
  • 住宅ローンや部屋を借りるときの収入の証明も、この2枚
自分の経営に使う
  • 何にいくら使って、いくら残ったのかが月ごとに見える
  • 値上げ・仕入れ・人を雇うときの判断材料になる。納税の資金も読める

1つ目だけが義務です。ただ、そこだけを見て1年に1回まとめて片づけると、いちばん役に立つ3つ目が手に入りません。かかる手間は同じなのに、もったいない話です。

要 点

3つとも、材料は同じ帳簿です。税務署のために作った紙が、そのまま銀行への説明書きになり、自分の判断材料になります。だから経理は、税金の話であると同時に経営の話です。

1決算書を見てみる

やること

まず完成品を見る。確定申告で出すのは、この2枚です

1枚目青色申告決算書
売上5,000,000
経費
仕入800,000
外注費600,000
地代家賃480,000
消耗品費90,000
その他(通信費など)230,000
経費 合計2,200,000
利益(売上−経費)2,800,000
青色申告特別控除−650,000
もうけ(所得)2,150,000

この「もうけ」が、そのまま2枚目の1行目になります。

2枚目確定申告書
もうけ(1枚目から)2,150,000
所得控除
基礎控除480,000
社会保険料控除600,000
生命保険料控除など120,000
控除 合計1,200,000
税金がかかる金額950,000
税額(× 税率)47,500
源泉徴収された分−30,000
納める税金17,500

先に引かれていた分が多ければ、ここがマイナス=還付です。

金額はすべて例です。控除の額は年によって変わります(復興特別所得税は省いています)。

むずかしそうに見えますが、どちらも引き算です。

1枚目は、1年の売上から経費を引いて、いくらもうけたかを出す紙です。2枚目は、そのもうけから控除を引いて、税金を決める紙です。1枚目の答えが、そのまま2枚目の1行目に流れ込みます。

そして、経理と呼んでいる作業は、ぜんぶ1枚目を作るためのものです。レシートを取っておくのも、口座を会計ソフトにつなぐのも、行き先はこの1枚です。

要 点

青色申告ではない人(白色申告)は、1枚目が収支内訳書という別の紙になります。売上から経費を引く、という考え方は同じです。違うのは、青色申告特別控除の行がないことです。

もっと詳しく(2本)

2仕訳が決算書になるまで

やること

決算書の1行は、レシート1枚ずつの合計。その積み上げ方が「仕訳」です

1枚目にあった「消耗品費 90,000円」は、1年ぶんのこまごました買い物を足した数字です。

  1. 出来事8月3日、文具店でペンとノートを3,000円ぶん買った。
  2. 仕訳消耗品費 3,000現金 3,000
    「何に使ったか」と「どこから出したか」を、1行で書く。これが仕訳です。
  3. 集計1年ぶんを費目ごとに足す。消耗品費は90,000円。
  4. 決算書その合計が、1枚目の「消耗品費 90,000円」の行になる。

決算書の行は、売上も経費も、どれもこの作られ方をしています。

会計ソフトがやっているのは、3の集計です。2の「この支払いはどの費目か」だけを、自分で決めます。ここが分かると、ソフトの画面が急に読めるようになります。

要 点

費目(勘定科目)の名前で悩まないでください。同じ種類の支払いを、毎回同じ費目に入れる。それだけで決算書は使えるものになります。

もっと詳しく(2本)

3会計ソフトを用意し、最初の設定をすませる

やること

会計ソフトを1つ選んで事業用の口座・カードとつなぎ、1年目のうちに設定をすませる

作る紙と作られ方が分かったら、道具をそろえます。一度そろえれば、あとは毎年同じ道具で回せます。記帳を人に任せる場合も、口座とソフトをそろえるところまでは同じです。

そろえる道具 ── 3つあります
雲の形の下に開いた帳面が置かれている絵 会計ソフトクラウド型を1つ

取引を記録して、決算書と申告書まで作る道具。無料のお試しで画面の好みを見て決めれば十分です。

選ぶ目安は、口座とカードを自動で取り込めること、AIとつなげられること

通帳とカードが並べて置かれている絵 事業用の口座とカード生活用と分ける

分けた口座とカードを会計ソフトにつなぐと、取引が自動で入ってきます。混ざったままだと、1件ずつ「これは事業の分か」と仕分ける作業が続きます。

選ぶ目安は、明細がネットで見られて、会計ソフトの連携先に入っていること

開いたノートパソコンと小さなマウスの絵 パソコンスマホだけでは足りない

日々の入力はスマホのアプリでもできますが、決算と申告の画面はパソコン前提で作られています。

選ぶ目安は、仕事の道具なので代金は経費。高いものは何年かに分けます(6章)

会計ソフトでよく使われているのはfreee・マネーフォワード・弥生の3つ。どれを選んでも決算書と申告書は作れるので、選び比べに時間をかけすぎないのがコツです。

これから選ぶなら、AIとつなげられるクラウド型をおすすめします。取り込んだ明細にAIが費目を提案してくれるので、こちらは合っているかを見るだけで済みます。会計データをAIに直接読ませられるソフトも出てきていて、「先月はいくら残った?」がその場で分かります。何をAIに任せ、何を任せないかは経理のAI活用のコースにまとめています。

青色申告の申請

1月16日以後に開業した年は、開業から2か月以内。それ以外は、その年の3月15日まで

申請書を、この期限までに出したか

出したその年から青色。65万円控除をねらえます
出していないその年は白色のまま。青色は翌年からです

開業届といっしょに出しておくのが確実です。1日遅れても、期限は延びません。

1年目のうちに、先回りしておくこと
  • 青色申告の申請は、期限を過ぎたら1年待ち

    開業した年から青色にするなら、開業から2か月以内(1月15日以前の開業ならその年の3月15日まで)。1日遅れると、65万円控除は翌年からになります。

    申請のしかたは「起業時の知識」のコースに
  • 会計ソフトの最初の画面で、開始残高を入れておく

    開業日の口座残高と、自分が事業に入れたお金(元入金)です。ここを空のまま1年進むと、65万円控除に必要な貸借対照表が合わなくなります。

  • メール・ネットで届いた請求書と領収書は、データのまま保存する

    印刷して紙で持っているだけでは、原則みとめられません。PDFを1つのフォルダにため、ファイル名を「日付_相手_金額」でそろえておけば足ります。

  • 家事按分の割合を、先に決めておく

    家賃なら面積、電気なら使う時間。年末に思い出そうとしても無理なので、決めた根拠を1枚メモに残します。使うのは6章です。

  • 納税用のお金を、最初からよけておく

    所得税のあとに住民税・国民健康保険(課税事業者なら消費税)が続けて来ます。もうけの3割ほどを別口座に置いておくと、慌てません。

  • 書類の置き場所を1か所つくる

    証明書と領収書を入れる封筒を1つ。中身を選ぶのは5章でやるので、いまは入れる場所を決めるだけで十分です。

もっと詳しく(6本)

4会計ソフトに記録する

やること

自動で入ってきた取引を、月に1回だけ確認する

ここからが毎月の作業です。といっても、1件ずつ手で仕訳を書くわけではありません。

3章でつないだ口座とカードから、取引は自動で入ってきます。あなたがやるのは、月に1回、入ってきた分の費目が合っているかを見るだけ。2章の「自分で決めるところ」が、ここです。

手で入れるのは、現金で払った分と、連携できないところから届いた請求書くらいです。ここを溜めると、2月に苦しみます。12か月分をまとめて処理すると、毎月やるより時間がかかります。

注 意

領収書と帳簿は、原則7年とっておきます。数え始めは、書類の日付ではなく、その年の申告期限の翌日から。捨てるのは、申告が終わったときではなく、その期間が過ぎてからです。

もっと詳しく(3本)

5書類を集める

やること

申告に使う書類を、封筒1つに集める。届かないものは自分で用意する

年末から2月にかけて、申告に使う書類がバラバラと届きます。ここでは、集めるだけです。ただし、集めそこねた分はそのまま税金が高くなります。

集めるのは、この3種類
証明書ふうの紙が3枚、扇のように重なっている絵 控除の証明書あとから引くための紙

国民年金・生命保険・地震保険・iDeCo・小規模企業共済。10月から2月にかけて、郵送やメールで届きます。

届いたらそのまま封筒へ。申告書に書かなければ、1円も引かれません

1枚の紙と、少し離れて置かれた小さなコインの山の絵 源泉徴収された記録先に引かれていた分

報酬から引かれていた分は、税金の前払いです。申告書に書けば、払いすぎた分が戻ってくることがあります。

支払調書が届かない相手もいるので、請求書の控えと入金額でそろえます

小さなカードと紙2枚をクリップでまとめた絵 そのほかの必要書類自分で用意するもの

国民健康保険の年間納付額、医療費の明細、ふるさと納税の受領証。マイナンバーカードと、還付を受け取る口座も要ります。

届かないものがあります。年明けに自分で調べて用意する分です

集めた書類は、2枚目(確定申告書)の材料です。ここで出てくる控除(こうじょ)とは、「この分には税金をかけません」と、もうけから引いてもらえる金額のこと。年金や保険料を払っている、家族を養っている、そういう事情の分だけ、税金のかかる金額が小さくなります。

  1. もうけ 2,150,000円1枚目で出したもうけ(1章の例)。
  2. 控除をぜんぶ引く −1,200,000円年金・保険料・基礎控除など、集めた分だけ引ける。
  3. 残った 950,000円にだけ税金がかかる控除が増えるほど、ここが小さくなる=税金が減る。
注 意

自分で用意しないと手に入らない書類が2つあります。国民健康保険は控除証明書が届かないので、1年に払った額を自分で出します。個人事業主はふるさと納税のワンストップ特例が使えないので、寄付先ごとの受領証もそろえます。

もっと詳しく(10本)

6決算整理をする

やること

12月31日で線を引いて、帳簿を「今年の分」だけにそろえる

決算整理はむずかしく聞こえますが、やっていることは線引きです。1年の帳簿に12月31日で線を引いて、今年の分と来年の分に仕分け直す。それだけです。

なぜ必要かというと、お金が動いた日と、売上・経費になる日はずれるからです。通帳の動きをそのまま並べただけでは、今年の成績になりません。

線を引き直すのは、この4つだけ
  • 年をまたぐ売上

    12月に納品して入金が1月なら、今年の売上です。逆に、代金を先にもらっていても、まだ仕事をしていない分は来年の売上になります。

  • 売れ残った在庫

    仕入れても、売れ残っている分は今年の経費になりません。売れた年の経費になります(棚卸)。

  • 10万円以上の買い物

    パソコンや車は、買った年に全額ではなく何年かに分けて経費にします(減価償却)。青色申告なら、一定額までその年に落とせる特例もあります。

  • 家や車の、事業で使った割合

    家賃・電気代・通信費のうち、仕事に使った分だけが経費です(家事按分)。3章で決めた割合を、ここで当てはめます。

買ったものの値段

パソコン・カメラ・机・車など、何年も使う道具

その1つの値段が、10万円以上か

10万円未満買った年に、全額を経費にします
10万円以上原則、何年かに分けて経費にします

10万円ちょうどは「以上」の側です。ここから先は金額でさらに分かれるので、迷ったら下の記事で確かめてください。

年をまたぐ売上で、いちばん迷います。日付をどちらで数えるかで、答えが変わります。

例 ── 12月に納品して、入金は1月
仕事を終えた日で数える(正しい)
  • 12月に納品した売上は、今年の売上
  • 入金がまだでも、今年の帳簿に入れる
入金された日で数える(まちがい)
  • 通帳の動きだけで決めると、来年の売上にしてしまう
  • 税務調査で定番の指摘ポイント

ここまで入れて、1枚目の「もうけ」が確定します。会計ソフトが自動でやってくれる部分もありますが、在庫と家事按分は自分で判断して入れます(按分の決め方は節税・経費のコースにあります)。

もっと詳しく(6本)

7決算書と申告書を出す

やること

2枚をそろえて、e-Taxで出す。期限は3月15日

記帳と決算整理(4と6)で1枚目、集めた書類(5)で2枚目の材料がそろいました。あとは作って出すだけです。期限は2月16日から3月15日

「どのソフトで作るのか」で迷う人が多いので、道具の役割をはっきりさせます。会計ソフトは書類を作る道具。e-Taxは、できた書類を国税庁へ送る通り道です。別のものなので、組み合わせて使います。

作って出す ── 2つのルート
会計ソフトからそのまま出す
  • 決算整理まで入れた帳簿から、2枚とも自動で出来上がる
  • 控除の証明書の数字を入れて、画面の案内どおりにe-Taxへ送信
  • 3章でソフトをそろえた人は、これが最短
国税庁の「作成コーナー」で作って出す
  • 国税庁の無料ページ。質問に答えると2枚が出来上がり、そのままe-Taxで送れる
  • ただし帳簿の集計は済んでいる前提。会計ソフトの代わりにはならない

送信に使うのはマイナンバーカードとスマホ。税務署に並ばなくても、家から出せます。

注 意

紙で出した瞬間に、65万円控除は55万円に下がります。条件は複式簿記で帳簿をつけることだけではなく、e-Taxで期限内に出すことも入っているからです。同じ帳簿をつけていても、出し方で10万円ぶんの差がつきます。

報酬から源泉徴収されている人は、それが税金の前払いだったことがここで分かります。2枚目の下のほうで精算されて、戻ってくることもあります。

もっと詳しく(5本)

8税金を払い、後から来るものに備える

やること

振替納税を申し込む。そして利益の3割は使わずに残しておく

申告が終わっても、支払いは終わっていません。所得税を払ったあと、住民税・個人事業税・消費税・予定納税が、時期をずらして順番に請求されてきます。

注 意

所得税の納付書は、黙っていても届きません。まず振替納税を申し込んでください。口座から自動で引き落とされます。申込みの期限は申告期限と同じなので、申告といっしょにすませておきます。

後から来るもの ── 時期と相手が、それぞれ違います
四角い建物とその前の封筒の絵 住民税市区町村から

5月から6月に通知が届きます。年4回に分けて払うのが基本です。

前の年のもうけで決まるので、開業2年目からまとまった額になります

郵便受けから封筒がのぞいている絵 個人事業税都道府県から

8月に通知が届き、8月と11月の2回に分けて払います。確定申告をしていれば、別に申告は要りません。

決められた業種で、もうけが一定額を超えた人だけに来ます

レジふうの小さな箱と細長いレシートの絵 消費税自分で申告する

課税事業者になった人だけです。申告と納付の期限は3月31日で、所得税より2週間おそくなります。

所得税を出し終えて気がゆるむ時期なので、忘れやすいところです

砂時計とそのそばの封筒の絵 予定納税今年の分の前払い

前の年の税額が大きかった人に、6月ごろ通知が来ます。7月と11月に前払いし、翌年の申告で精算されます。

今年のもうけが落ちる見込みなら、減額を申請できます

4つの中身は起業時の知識に一覧があります。消費税そのものの計算と届出は消費税とインボイスのコースです。

もっと詳しく(5本)

1年を回せたら

やること

人を雇う前に、届出と源泉徴収の準備をする。判断に迷ったら税理士に相談する

1年をひととおり回せたら、次に出てくるのは人を雇うときの話です。給与を払う側になると、源泉徴収をして納める義務が生まれます。届出・労働保険・社会保険もセットで必要です。外注として払う場合も、相手や内容によっては源泉徴収が要ります。

消費税と法人化については、起業時の知識の最後にまとめています。

要 点

ここまで来たら、税理士に相談する時期でもあります。1年目から頼む必要はありませんが、判断を間違えると取り返しがつかない領域に入るからです。

もっと詳しく(5本)
まず、今日できること
  1. 決算書の2枚を、いちど眺めてみる売上から経費を引いて、そのもうけから控除を引く。作る紙の形が先に分かると、あとの作業の意味がつながります。1 決算書を見てみる
  2. 事業用の口座とカードを1組つくって、会計ソフトにつなぐ生活用と分けるところまでやれば、日々の記録はほとんど自動で入ってきます。3 会計ソフトを用意し、最初の設定をすませる
  3. 青色申告の申請の期限を、カレンダーに書き込む開業から2か月以内(1月15日以前の開業ならその年の3月15日まで)。ここだけは、あとから取り返せません。3 会計ソフトを用意し、最初の設定をすませる
3
次のコース

節税・経費

経費になるかならないかと、節税をやる順番を、個人事業から法人まで扱います。

このページは制度の一般的な説明です。実際の判断は個別の事情によって変わります。

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