法人の決算と申告の全体像
番号を押すと、その章に飛びます。
法人を作った、あるいは引き継いだ。個人事業と大きく違うのは、1年の終わりに決算書と申告書を自分で組み立てることです。
そして肝心なのは、申告書を書く段階でできることは、ほとんど残っていないという点です。税額が動くのは決算日まで。上の地図は、その「いつ」の順に並べてあります。
1決算から申告までの流れをつかむ
決算日から申告期限までに何が起きるのか、順番だけ先に押さえる
決算は、大きく3つに分かれます。数字を締める、税金を計算する、出して納める。
このうち税額が変わるのは、1つ目までです。2つ目は、決まった数字を決まった様式へ書き写す作業に近い。だから「決算対策」という言葉が指しているのは、いつも決算日より前の話です。
会社にかかる税金も1つではありません。法人税のほかに、地方の税金がいくつも付いてきます。赤字でも払う分があるので、「利益がゼロなら税金もゼロ」にはなりません。
くわしく知りたい人へ(記事3本)
2役員報酬と役員賞与を期首で決める
事業年度が始まって3か月以内に社長の報酬額を決め、あとは動かさない
個人事業と法人でいちばん大きく違うのが、ここです。社長の報酬は、好きなときに好きな額を出せません。
毎月同じ額を払うこと。変えていいのは、原則として期首から3か月以内に1回だけ。この形から外れた分は、払っても経費になりません。
賞与も同じです。出すと決めた時点で税務署に届け出ておかないと経費にできません。しかも、届け出た額と1円でも違うと、その全額が対象から外れます。
「今年は儲かったから、年度末に自分へ賞与を出す」——法人ではこれができません。決めるのは期首です。
3役員個人への支払いを整える
社宅・退職金など、会社から社長個人へ渡すお金の形を先に決めておく
報酬以外にも、会社から社長個人へお金が動く場面があります。ここは形を間違えると、会社の経費にならないうえに、個人にも税金がかかります。
代表的なのが社宅です。会社が借りて社長に貸す形にすると、家賃の一部を会社の経費にできます。ただし社長がいくら払うかには基準があり、それを下回った差額は給与として課税されます。
退職金も同じです。相場と言われている計算式は、実は法令のどこにも書かれていません。高すぎると判断されれば、超えた部分は経費から外れます。
代表を退いて会長や相談役になったときに退職金を出せるかどうかも、肩書きではなく実態で判定されます。
くわしく知りたい人へ(記事3本)
4経費と資産の線を引く
買ったもの・直したものを、その年の経費にするのか、何年かに分けるのかを判定する
高いものを買うと、その年に全額は落ちません。何年かに分けて経費にしていきます。ここまでは個人事業と同じです。
法人には、これに加えて法人だけの条件があります。従業員の数や、ほかの会社との資本関係によって、使える特例が変わります。金額の線だけを覚えていると外します。
修理も同じ問題です。元に戻すだけなら経費、価値を上げたなら資産。この判定には順番があり、上から機械的に当てはめれば迷いません。
そもそも「いくらで買ったことになるのか」も決まりごとです。仲介手数料は買値に含める、登録免許税は選べる。最初の1回の判定が、その資産の一生分の経費額を決めます。事務所の礼金のように、モノが残らないのに資産になるものもあります。
くわしく知りたい人へ(記事4本)
5枠のある支出を確かめる
交際費と保険料が、いくらまで・どの区分で経費になるのかを、使う前に確かめる
支出のなかには、金額に枠があるもの、経費と資産に分けなければならないものがあります。使ったあとでは動かせません。
交際費には上限があります。さらに、1人あたりが小さい飲食は枠の外に出せますが、そのためには領収書だけでは足りません。誰と会ったかまで記録が要ります。
法人保険は、事情が変わりました。かつての「保険料の半分を経費にできる」という扱いは、根拠になっていた通達ごと廃止されています。いまは、解約したときに戻る割合で区分します。
受取人を誰にするかで、経費になるか、社長個人への給与になるかも変わります。給与と判定されると、会社の税額は変わらないのに、社長個人に追徴が出ます。
くわしく知りたい人へ(記事4本)
6決算前にできる打ち手を選ぶ
決算日の3か月前に着地の数字を見て、どの手を使うかを決める
決算対策と呼ばれているものは、型が4つしかありません。税金を先送りする、税額そのものを減らす、所得の種類を変える、期ズレを直す。
このうち、払う総額が本当に減るのは2つ目だけです。設備を買って全額落とす、といった手は、払う年をずらしているだけのことがあります。
使えるかどうかは、認定を先に取る必要があるか、赤字でも使えるかで変わります。設備投資と賃上げには、条件を満たせば税額そのものを減らせる制度があります。
決算月に間に合う手もあります。ただし「支払った」と認められる形が決まっているので、手形や月末の申し込みでは間に合わないことがあります。
くわしく知りたい人へ(記事4本)
7決算整理で残高を合わせる
帳簿の残高を実際の残高に合わせ、今期のものだけを今期に入れる
決算整理は、難しく考えなくてかまいません。やることは2つです。帳簿の残高を実際に合わせることと、来期のものを来期へ送ること。
具体的な進め方は、勘定科目内訳明細書を1枚ずつ作ることです。あの書類は提出物であると同時に、残高を説明できるかどうかの点検表になっています。
いちばん判断に迷うのが、回収できない売掛金です。落とせるルートは決まっていて、それぞれ条件が違います。「もう入らないと思う」だけでは落とせません。
くわしく知りたい人へ(記事2本)
8別表を順番に埋める
決算書の利益から、法人税の所得へ書き換えていく
決算書の利益と、法人税の計算に使う所得は違います。その差を1枚で調整するのが、別表四です。
調整には軸が2つあります。足すか引くか。そして、会社の中に残ったのか、外へ出ていったのか。後者は「追加の仕訳が書けるか」で見分けられます。
別表は、番号順に埋めると必ず詰まります。ほかの別表の結果を使うものがあるからです。書く順番があります。
会計ソフトが出した申告書も、自分で点検できます。見るところは決まっていて、突き合わせる箇所はそれほど多くありません。
くわしく知りたい人へ(記事6本)
9期限までに出して、赤字を次へ送る
申告期限を確かめ、赤字が出た年は次の年に使えるようにしておく
申告と納付の期限は、決算日から2か月です。株主総会が間に合わないといった理由があれば、申請して延ばせます。
ただし、延ばした分には利子がつきます。先に多めに納めておけば止まるので、延長する会社は見込みで払っておくのが実務です。
赤字が出た年は、その赤字を次の年以降の黒字と相殺できます。ただし条件があり、赤字が出た年に青色申告をしていることと、その後も申告を続けていることが要ります。
赤字の年ほど、申告をやめたくなります。しかし出さなければ、その赤字を次に使う権利ごと消えます。
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消費税とインボイス
登録・請求書・申告・届出。2026年10月の切り替えまで含めて。
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