2割特例が終わる──個人は3割特例へ、法人は特例なしへ。自分の「最後の年」は決算期で決まる
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった人が使ってきた2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。
そのあとがどうなるかは、個人事業者か法人かで、はっきり分かれます。
- 個人事業者……令和9年分・令和10年分の2年間だけ、新しく3割特例が使えます
- 法人……後継措置はありません。次の期から一般課税か簡易課税の二択です
この記事では、自分の「最後の年」がいつなのかを決算期から数え、そのあと何を選ぶかまでを1本にまとめます。
この記事の結論
- 2割特例が使えるのは令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで(平成28年改正法附則51の2①)
- ★「最後の年」は決算期で違う。9月決算法人は令和8年9月期、8月決算法人は令和9年8月期が最後
- 3割特例=個人事業者だけが、令和9年分と令和10年分に、納付税額を売上税額の3割にできる(同附則51の3①)
- ★事前の届出は不要。確定申告書の所定欄に適用を受ける旨を記載するだけ
- ★3割特例を使えない課税期間が9つある(基準期間だけでなく特定期間も見る)
- ★★3割特例が有利とは限らない。卸売業(第1種)・小売業(第2種)は簡易課税のほうが得
- ★★不動産業(第6種)は3割特例が大きく有利。簡易課税なら納付は売上税額の60%、3割特例なら30%
- 法人は特例なし。ただし簡易課税に移るときの届出期限だけは緩和されている
1. 何が終わって、何が始まるのか
| 2割特例 | 3割特例(新設) | |
|---|---|---|
| 誰が | 個人事業者・法人 | ★個人事業者だけ |
| いつ | 令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの日の属する課税期間 | ★令和9年・令和10年に含まれる各課税期間 |
| 納付する額 | 売上税額の20%(8割を控除) | 売上税額の30%(7割を控除) |
| 届出 | 不要(申告のときに選ぶ) | ★不要(申告書に付記) |
| インボイスの保存 | 不要 | 不要 |
| 根拠 | 平成28年改正法附則51の2 | 平成28年改正法附則51の3 |
どちらも「インボイス登録をしたから課税事業者になった人」のための措置です。もともと売上が1,000万円を超えていて課税事業者だった人は、どちらも使えません。
2. ★自分の「最後の年」は、決算期で決まる
条文は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」と書いています。カレンダーの年で切るのではなく、9月30日がどの課税期間に入っているかで決まります。
| 決算期 | 2割特例が使える最後の課税期間 | その次の課税期間 |
|---|---|---|
| 個人事業者(暦年) | 令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日) | 令和9年分(★3割特例へ) |
| 12月決算法人 | 令和8年12月期 | 令和9年12月期(特例なし) |
| 3月決算法人 | ★令和9年3月期(令和8年4月1日〜令和9年3月31日) | 令和10年3月期(特例なし) |
| 9月決算法人 | 令和8年9月期(令和7年10月1日〜令和8年9月30日) | 令和8年10月から始まる期(特例なし) |
| 10月決算法人 | 令和8年10月期(令和7年11月1日〜令和8年10月31日) | 令和9年10月期(特例なし) |
| 8月決算法人 | ★令和9年8月期(令和8年9月1日〜令和9年8月31日) | 令和10年8月期(特例なし) |
★3月決算・8月決算の法人は、令和9年に入ってからの申告でもまだ2割特例が使えます。「令和8年で終わり」と覚えると1期分を取り違えます。
★逆に9月決算法人はいちばん早く終わります。令和8年9月30日が課税期間の末日なので、その期が最後です。
3. 3割特例は、個人事業者の令和9年分と令和10年分だけ
計算は2割特例と同じ形で、割合だけが変わります。
課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる
(国税庁「令和8年度税制改正特集」)
つまり売上の消費税だけ分かれば計算が終わります。仕入れや経費の消費税を実額で集計する必要はなく、インボイスの保存も要りません。
★届出は要りません。ただし確定申告書にその旨を付記する必要があります。申告書の所定欄にチェックを入れ忘れると適用が受けられないので、ここだけは作業として残ります。
★基準期間は「2年前」です。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年の課税売上高を見ます。
4. ★3割特例を使えない課税期間が9つある
国税庁が適用可否のフローチャートとQ&Aで整理しています。該当すると、その課税期間だけ使えません。
| # | 使えない課税期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 法人である(そもそも対象外) | 附則51の3① |
| 2 | 課税期間の初日に恒久的施設を有しない国外事業者である | 附則51の3① |
| 3 | 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超 | 消法9① |
| 4 | ★特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高が1,000万円超 | 消法9の2① |
| 5 | 相続があったことで免税点制度の適用が制限される課税期間 | 消法10〜12 |
| 6 | 課税事業者を選択して2年以内に、一般課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上)を買った | 消法9⑦ |
| 7 | 一般課税で高額特定資産(税抜1,000万円以上)を買った | 消法12の4①②④ |
| 8 | 一般課税で金・白金の地金等を税抜200万円以上仕入れた | 消法12の4③④ |
| 9 | 課税期間を1か月または3か月に短縮している | 消法19 |
★4を見落とします。基準期間(2年前)が1,000万円以下でも、前年の上半期に1,000万円を超えていれば使えません。特定期間は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定することもできます。売上が伸びている人ほど、ここで外れます。
★5には救いがあります。相続があった課税期間でも、インボイス登録が相続の日以前で、ほかに制限がなければ3割特例を使えます。
★6は、登録の経過措置で登録した人には起こりません。免税事業者が経過措置(平成28年改正法附則44④)で登録した場合、「課税事業者選択届出書」を出していないので、この類型には当たりません。
5. ★★3割特例が有利とは限らない
ここがいちばん誤解されるところです。3割特例は「納付が売上税額の30%」という意味なので、簡易課税のみなし仕入率と直接くらべられます。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 簡易課税なら納付は売上税額の | 3割特例(30%)と比べて |
|---|---|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% | 10% | ★簡易課税が有利 |
| 第2種(小売業、飲食料品の農林水産業) | 80% | 20% | ★簡易課税が有利 |
| 第3種(建設業・製造業・鉱業ほか) | 70% | 30% | 同じ |
| 第4種(飲食店業、加工賃、事業用固定資産の売却ほか) | 60% | 40% | 3割特例が有利 |
| 第5種(サービス業、運輸通信業、金融・保険業) | 50% | 50% | 3割特例が有利 |
| 第6種(不動産業) | 40% | 60% | ★★3割特例が大きく有利 |
★卸売業と小売業の人は、3割特例を使うと損をします。国税庁も「卸売業や小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業の方などは、簡易課税制度を適用したほうが消費税の納付金額は少なくなると考えられます」と書いています。
★★不動産業(第6種)は逆に、3割特例で納付が半分になります。駐車場や店舗・事務所の賃貸をしている個人が令和9年分・令和10年分に簡易課税を選んでしまうと、わざわざ倍払うことになりかねません。事業区分の判定は簡易課税のみなし仕入率、自分は何種?にまとめています。
★それと、どちらでも還付は出ません。大きな設備投資があって仕入れの消費税が売上の消費税を上回る年は、一般課税で申告すれば還付になりますが、3割特例でも簡易課税でも還付は生じません。★投資の年だけは一般課税、という判断があり得ます。
★3割特例には「2年縛り」がありません。届出が要らないので、年ごとに有利なほうを選べます。簡易課税は一度選ぶと原則2年間続けなければならないので、この差は小さくありません。
6. 法人には、後継措置がない
法人の2割特例が終わったあとは、一般課税か簡易課税の二択です。3割特例は使えません。
ただし、簡易課税に移るときの届出期限だけは緩和されています。本来は「適用したい課税期間が始まる前の日まで」ですが、2割特例を使った課税期間の翌課税期間については、その申告期限まで待てます。
つまり1年やってみて、数字を見てから決められます。この特例には決算期による例外と、休日の扱いの落とし穴があるので、簡易課税の届出は「前年12月31日まで」が原則で詳しく書きました。
7. いつ、何を決めるのか
個人事業者の場合
- 令和8年分……2割特例で申告(最後)
- 令和9年分・令和10年分……3割特例。ただし第1種・第2種なら簡易課税を試算する
- 令和11年分……特例なし。★簡易課税にするなら、令和11年分の申告期限までに届出書を出せば間に合う
法人の場合
- 令和8年9月30日を含む期……2割特例で申告(最後)
- その次の期……一般課税か簡易課税。★簡易課税にするなら、その期の申告期限までに届出書を出せば間に合う
- 設備投資の予定があるなら、その期だけ一般課税という選び方もある
範囲注記:この記事は消費税の課税方式の選択を扱っています。有利不利は事業区分・売上規模・設備投資の予定で変わるため、実際の判断は個別の試算に基づいてください。事業区分の判定は最終的に所轄税務署の判断によります。この記事は2026年8月時点の制度に基づきます。
まとめ
- 2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わる
- ★最後の年は決算期で違う。9月決算は令和8年9月期、3月決算は令和9年3月期、8月決算は令和9年8月期
- 3割特例=個人事業者の令和9年分・令和10年分、納付は売上税額の3割
- ★届出不要。ただし申告書に付記が要る
- ★使えない課税期間が9つ。とくに特定期間(前年1〜6月)の見落としに注意
- ★★第1種・第2種は簡易課税が有利。第3種は同じ。第4種以下と不動産業は3割特例が有利
- ★還付を受けたい年は一般課税。3割特例でも簡易課税でも還付は出ない
- 法人に後継措置はない。ただし簡易課税の届出期限は緩和されている
- 平成28年改正法附則51条の2(2割特例。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間)/同51条の3(3割特例。個人事業者の令和9年・令和10年に含まれる各課税期間、控除する金額は課税標準額に対する消費税額の7割)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(3割特例の適用可否フローチャート、主な適用要件、簡易課税制度への円滑な移行措置)
- 国税庁「消費税法改正のお知らせ(令和8年4月)」
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問115-2(3割特例の適用ができない課税期間)/問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)
- 消費税法9条1項(基準期間の課税売上高)・9条2項(特定期間)・9条7項・10条〜12条・12条の4・19条(課税期間の特例)
- 消費税法37条・消費税法施行令57条(簡易課税制度。みなし仕入率 第1種90%・第2種80%・第3種70%・第4種60%・第5種50%・第6種40%)
- ※2026年時点の制度に基づく記事です
次に読む
👉 2026年10月から、免税事業者への支払いは7割しか引けない
👉 簡易課税の届出は「前年12月31日まで」が原則──特例を使った翌年だけは申告期限まで待てる
👉 簡易課税のみなし仕入率、自分は何種?|6つの事業区分の判定と75%ルール
👉 インボイス登録したら消費税も申告?“2割特例”での初めての消費税申告
👉 2割特例・簡易課税・本則、どれで消費税を計算する?初心者の選び方