開業届を書くとき、意外と手が止まるのが「開業日」です。「実際に稼ぎ始めた日?」「準備を始めた日?」「届出を出す日?」——どれを書けばいいのか分からず、さらに「過去の日付でもいいの?」という不安も重なります。
開業日は、基本的には自分で決めて構いません。ただし、いいかげんに決めると青色申告の期限を逃すという、地味だけれど大きな落とし穴があります。この記事で、損をしない開業日の決め方を整理します。
この記事の結論
– 開業日は「事業を実態として始めた日」を自分で合理的に決める
– 過去日付も可。ただし青色申告の「開業から2ヶ月」期限を必ず確認(所得税法144条)
– 迷ったら開業届と青色申告承認申請書をセットで早めに提出が安全
– 開業日を後ろにするほど、開業費として集められる範囲が広がる
税法上、「開業日はこの日でなければならない」という厳密な定義はありません。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)には開業日を記入しますが、実態として事業を開始した日を、自分で合理的に決めて書くのが基本です。
判断に使いやすいのは、たとえば次のような日です。
「準備だけしていた期間」と「事業を始めた日」は分けて考えます。準備期間に使ったお金は、後述する開業費として扱えます。
「もう何ヶ月か前から活動していた。開業日をさかのぼって書ける?」という質問はよくあります。
開業届は本来、事業開始から1ヶ月以内に提出することとされています(所得税法229条)。ただし、これを過ぎて提出しても受理されますし、開業日を実態に合わせて過去の日付にすること自体は可能です。問題は、次に説明する青色申告の期限との関係です。
開業日を軽く見てはいけない最大の理由がこれです。青色申告をするには「青色申告承認申請書」を期限内に出す必要があり、その期限が開業日を基準に決まるからです。
青色申告承認申請書の提出期限(所得税法144条)
・原則:その年の3月15日まで
・その年の1月16日以降に開業した人:開業日から2ヶ月以内
つまり、過去にさかのぼって開業日を書いた結果、「開業から2ヶ月」がすでに過ぎてしまっていると、その年は青色申告ができません(自動的に白色になります)。開業日をさかのぼるときは、必ずこの2ヶ月の期限を確認してください。
逆に言えば、開業届と青色申告承認申請書はセットで、なるべく早く一緒に出すのが、この落とし穴を避ける最善策です。
もう一つ、開業日は開業費の範囲にも関わります。開業費とは、開業の準備のために開業日より前に使った費用のこと。つまり、開業日を後ろにすればするほど、「開業日前の準備費用(=開業費)」として集められる範囲が広がるという関係があります。
このあたりは、開業日を決めるときに一緒に考えておくと得です。詳しくは開業費の記事で。
👉 開業費はどこまでOK?いつまで遡れる?入る/入らないを一覧で
Q. 開業日と、開業届を提出する日は同じでないといけない?
いいえ。開業日は「事業を始めた日」、提出日は「書類を出した日」で、別々でOKです。提出が開業日より後になっても問題ありません。
Q. まだ売上がゼロでも開業日を決めていい?
決められます。これから事業をする意思があれば、売上ゼロでも開業日を設定して開業届を出せます。
Q. 開業日を過去にさかのぼると、その年の確定申告はどうなる?
その開業日以降に生じた事業の売上・経費は、その年の事業所得として申告することになります。さかのぼった結果、過去の年に申告が必要だった、というケースもあるので、大きくさかのぼる場合は確認を。
Q. 会社員をしながらの開業。開業日はいつにする?
副業として事業を始めた日、または本格化した日など、実態に合わせて合理的に決めます。青色の2ヶ月期限は同じく適用されるので注意しましょう。
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