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更新日 2026-07-23 経理と確定申告第11回

家賃・電気・スマホは経費に何割?家事按分で“盛りすぎ否認”を避ける割合の決め方【根拠の残し方つき】

自宅で仕事をしていると、家賃も電気代もスマホ代も「事業でも使うし、生活でも使う」。この共通の支出を、事業のぶんだけ経費にするのが家事按分(かじあんぶん)です。

多くの人がここでフリーズします。「何割にすればいいのか基準がない」「盛りすぎて後から否認・追徴されないか怖い」「かといって遠慮しすぎて損もしたくない」。

結論を先に言うと、家事按分に“国が決めた正解の割合”はありません。あるのは「合理的な根拠で説明できるか」という一点だけ。この記事は、費目ごとに“説明できる割合”の作り方と、税務調査で通る根拠の残し方を、リファレンスとしてまとめます。

この記事の結論
– 家事按分は「業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる」なら経費にできる(所得税法施行令96条)
– 割合の正解はない。面積比・使用時間比・使用日数比など、費目に合った“物差し”で決める
– 大事なのは割合そのものより、その割合にした根拠(メモ・図面・記録)を残すこと
– 迷ったら控えめに。説明できない高い割合より、説明できる妥当な割合

※「初めてで、まず割合を決めて申告書に入れたい」という方は、入門編の家事按分の“割合の決め方”入門から。この記事は根拠づくりを深掘りするリファレンスです。

家事按分の“物差し”は費目で変える

按分の割合は、その支出の性質に合った物差し(基準)で出します。費目ごとに向いている基準が違います。

費目 向いている基準 割合の出し方の例
家賃・地代 面積比 仕事部屋の床面積 ÷ 全体の床面積
電気代 使用時間比・コンセント数 事業使用時間 ÷ 24時間、または業務機器の消費割合
水道・ガス 業務実態 在宅仕事なら低め。飲食・美容など業務で使うなら実態で
通信費(スマホ・ネット) 使用時間比・回線比 平日の業務利用時間の割合。仕事用回線を分ければ明確
車(ガソリン・保険・減価償却) 走行距離比 事業の走行距離 ÷ 総走行距離
火災保険・固定資産税(持ち家) 面積比 家賃と同じ面積比

たとえば、60㎡の賃貸のうち12㎡を仕事部屋にしているなら、家賃の按分は12 ÷ 60 = 20%。この「20%」に、後で説明できる根拠(間取りと面積)がある——これが家事按分のあるべき姿です。

費目別・割合の作り方

家賃:面積比が王道

仕事に使っている面積 ÷ 家全体の面積。ワンルームで明確な仕事部屋がない場合は、「デスク+作業スペース」の占有面積で出します。間取り図に色を塗って面積を書き込んでおけば、それがそのまま根拠になります。

電気代:使用時間 or 機器

在宅ワークなら使用時間比(例:1日8時間業務 → 8/24 ≒ 33%を上限の目安に、実態に合わせて調整)。PCやモニターなど業務機器の消費電力で説明する方法もあります。エアコンや照明を仕事中つけっぱなしなら、その分を織り込みます。

通信費:回線を分けるのが最強の根拠

スマホ・ネットは使用時間比が基本ですが、いちばん強いのは仕事用の回線・番号を分けること。分けてしまえば按分の議論自体が不要になり、全額経費にできます。分けられないなら「平日の業務利用○時間/私用○時間」の記録を残します。

車:走行距離比

事業の走行距離 ÷ 年間総走行距離で、ガソリン代・自動車保険・車の減価償却・車検代などをまとめて按分します。運転日報(日付・目的・距離)を数週間つけて平均を出せば、立派な根拠になります。

“盛りすぎ否認”を避ける——NG例

税務調査で問題になりやすいのは、次のようなケースです。

  • 根拠なく高い割合……家賃を「なんとなく50%」。仕事部屋の実態がなければ否認リスク大
  • 生活費の混入……家族の食費・私的な外食・洋服(スーツ含む)・散髪などを経費に。これらは原則、家事費で経費にできません
  • 持ち家の住宅ローン“元本”を経費……経費にできるのは利息部分の事業割合のみ。元本返済は経費になりません
  • 住宅ローン控除との二重取り……自宅の事業割合が大きいと、住宅ローン控除が減る場合があります(居住用部分の割合で判定)
  • 全額計上……自宅の家賃を100%経費に、は生活実態と矛盾。ほぼ確実に否認対象

「否認されない割合」に絶対の数字はありませんが、説明できないほど高い割合は避ける——これが実務の鉄則です。

税務調査で“通る”根拠の残し方

割合そのものより、調査で聞かれたときに「なぜその割合か」を即答できる状態が大切です。次を残しておきましょう。

  1. 間取り図+面積の書き込み(家賃・光熱費の面積比の根拠)
  2. 按分計算メモ(「家賃10万円 × 事業割合20% = 2万円」を費目ごとに1枚)
  3. 使用時間・走行距離の記録(数週間分でも“標本”として有効)
  4. 回線・口座を分けた証跡(明確に分けたものは按分不要になる)

これらは提出義務こそありませんが、7年間の帳簿書類保存の一部として手元に残すもの。作るのは申告時の1回きり、翌年からは同じロジックを使い回せます。

よくある質問(FAQ)

Q. 割合は毎年同じでいい?
働き方が変わらなければ、合理的に決めた割合を継続して構いません。引っ越し・在宅比率の変化・車の使い方が変わったときは見直します。

Q. 青色と白色で家事按分の扱いは違う?
考え方は同じですが、条文上、白色は「主たる部分が業務」等の要件があり、青色は「業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できれば可」とされています(施行令96条)。実務では、どちらも合理的な根拠に基づく按分が求められる、と理解して差し支えありません。

Q. スーツやカバンは経費にできる?
仕事で使うから、と全額経費にするのは危険です。スーツ・時計・散髪などは「業務専用」と言い切りにくく、家事費として否認されやすい代表例。事業専用と明確に説明できるものに限りましょう。

Q. 持ち家の場合、家賃がないけど何を按分する?
建物の減価償却費・固定資産税・火災保険・住宅ローンの利息を、面積比で按分します(元本はNG)。ただし住宅ローン控除への影響を要確認です。

まとめ

  • 家事按分に決まった割合はない。費目に合う物差し(面積・時間・距離)で出す
  • 大事なのは割合より根拠(図面・メモ・記録)を残すこと
  • 根拠なく高い割合・生活費混入・ローン元本はNGの代表
  • 回線や口座を分ければ按分不要になり、いちばん強い
  • 迷ったら説明できる妥当な割合に。作業は初年度の1回、翌年は使い回せる
この記事の主な根拠(出典)

  • 所得税法45条1項1号(家事上の経費は必要経費に算入しない)
  • 所得税法施行令96条(家事関連費のうち必要経費に算入できる部分=業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できるもの)
  • 国税庁タックスアンサー No.2210(やさしい必要経費の知識)
  • ※2026年時点の制度に基づく

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