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更新日 2026-07-25 起業時の知識第53回

開業したてで事業用クレカの審査は通る?落ちたときの代替と、個人カード兼用の落とし穴

事業用の口座を分けたら、次はカードです。ところが「実績ゼロで審査に落ちたらどうしよう」という不安で、ここで止まる人がとても多い。

先に結論を言います。カードが1枚も作れなくても、事業の経理はまったく問題なく回ります。 そして落ちるのが怖いなら、最初から審査を受けないという選択もあります。手持ちの個人カード1枚を事業専用に割り当てる——これで9割の人は足ります。

そのうえで、この記事の後半にいちばん大事なことを書きました。カード払いの経費は「引落日」ではなく「発生日」で計上するという話です。ここを間違えると、年をまたぐ決済で毎年ズレが出ます。カードの審査より、この論点のほうが実害は大きいです。

この記事の結論
– 審査基準は各カード会社の非公表事項。「通る/通らない」を事前に断定できる情報は存在しない
– 現実解は手持ちの個人カード1枚を事業専用に割り当てること。違法でも規約違反でもない(ただし会員規約は確認)
– 落ちたときの代替はデビットカード(原則審査なし)。屋号口座と組み合わせれば実務は回る
短期間に何枚も申し込まない。申込情報は信用情報機関に一定期間残る
– 最大の落とし穴は計上日。経費は発生日(債務確定)で計上し、引落日で計上してはいけない
– 個人カード払いなら仕訳は「経費/事業主借」の1本で足りる

審査について書けること、書けないこと

はっきり言っておきます。カード会社の審査基準は非公表です。「開業◯年目なら通る」「売上◯万円あれば大丈夫」という情報は、どこにも根拠がありません。

そのうえで、公開されている仕組みから言えることは次のとおりです。

  • 個人事業主向けのビジネスカードは、開業直後でも申し込めるものがあります。決算書や確定申告書の提出を必須としない商品も存在します
  • その場合、審査で見られるのは主に申込者本人の属性(本人の信用情報・収入・居住形態など)です。事業の実績がないからといって、それだけで判断されるわけではありません
  • 信用情報には、クレジットカード・ローン・携帯端末の分割払い(割賦契約)などの契約と支払い状況が記録されます。ここに遅延の記録があると影響します
  • 申込みの履歴も記録されます(信用情報機関に一定期間保有されます)。短期間に複数社へ申し込むと、それ自体が審査上マイナスに働くことがあります

自分の信用情報は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求して確認できます。落ちる原因に心当たりがない人は、申し込む前に一度自分の記録を見ておくのが確実です。

この記事で扱う範囲について
本記事は税務上の取扱い(経費の計上時期・仕訳・家事按分)と、一般的な制度の仕組みを扱います。クレジットカードの審査基準は各カード会社が定める非公表事項であり、本記事は特定の申込みが承認されるかどうかを判断・保証するものではありません。また特定のカードや金融機関の推奨・勧誘は行いません。年会費・限度額・付帯サービス・引落口座の可否は商品ごとに異なるため、必ず各社の公式情報でご確認ください。信用情報の内容の確認・訂正は各信用情報機関への手続きとなります(2026年時点の情報に基づく記事です)。

ビジネスカードと個人カードは何が違うのか

項目 個人カード 個人事業主向けビジネスカード
引落口座 個人名義の口座 屋号付き口座を指定できる商品がある(可否は会社ごと)
審査で主に見るもの 本人の信用情報・収入 本人の属性中心。決算書不要の商品もある
利用限度額 一般に控えめ 高めに設定される商品がある
追加カード 家族カード 従業員カード
付帯サービス 個人向け(保険・ポイント等) 経費管理・会計ソフト連携・出張関連
年会費 無料の商品が多い 有料が多い
明細 個人の利用と混在 事業の利用としてまとまる

※商品ごとに大きく異なります。必ず各社の公式情報で確認してください。

表を見ると、ビジネスカードの本質的な価値は「限度額」と「従業員カード」と「屋号口座からの引落」だと分かります。

逆に言えば、限度額が足りていて、従業員がおらず、引落口座が個人名義でも困らないなら、ビジネスカードでなければならない理由はありません。開業初期の多くの人がこれに当てはまります。

現実解:個人カード1枚を事業専用に割り当てる

個人事業主は、法人と違って事業と個人の財産に法的な壁がありません。だから個人カードで事業の支払いをすることは、税務上まったく問題なく処理できます。

ただし1点だけ確認してください。カード会員規約に利用目的の定めがある場合があります。「生計費の決済に限る」といった記載がある商品もあるので、規約を読んでおくのが安全です。事業性の利用を想定していない商品では、限度額の運用が想定と違うこともあります。

そのうえで、割り当て方のコツです。

  • 1枚を完全に事業専用にする。私用の支払いをそこに混ぜない。これが最重要
  • 引落口座は事業用口座にできるならそうする。できなければ個人口座でも問題なし
  • 明細をダウンロードできる形にしておく(会計ソフトの連携対象かを確認 → 会計ソフトの比較
  • 私用のカードは別に1枚残す。同じカードで混ぜるのが最悪の選択

「事業専用にする」ことの価値は、家事按分が発生しないという点にあります。1枚に私用が混ざると、明細1行ごとに事業か私用かを判断する作業が毎月発生します。カードを分けるのは、按分作業をゼロにするための工夫です(按分が必要な費目の考え方は家事按分の比率の決め方へ)。

口座を分ける話とセットで考えてください(事業用口座を分ける屋号付き口座の作り方)。すでに混ざってしまっている人は混ざった口座の立て直しへ。

落ちたときの代替

代替手段 審査 特徴 注意点
デビットカード 原則なし(口座があれば作れる) 即時引落。使いすぎない 一部のサービスで使えない(分割・定期課金の一部)
屋号口座+デビット 原則なし 事業用の資金の流れが1本にまとまる 屋号口座で作れるか金融機関に確認
プリペイド・チャージ式 なし 上限管理ができる 明細の取得方法を確認
口座振替・振込に切替 なし カードを使わずに済む 手続きが手間、手数料がかかることがある
一定期間おいて再申込 ある 実績を積んでから 短期間に複数申込みしない

デビットカードで足ります。 事業の支払いの大半は、デビットで決済できます。しかも即時引落なので、カードの支払いを翌月に繰り越さない=資金管理がシンプルというメリットもあります。

「クレジットカードでなければ経費にできない」という誤解がありますが、そんなルールはありません。経費として認められるかどうかは、事業に必要な支出かどうかで決まります。決済手段は関係ありません。

再申込みをする場合は、短期間に何社も申し込まないこと。申込情報は信用情報機関に一定期間残るため、立て続けの申込みは不利に働きます。1社ずつ、間隔をあけてが原則です。

ここが本題:カード払いの「計上日」

税務上、いちばん間違いが多いのがここです。

経費を計上するのは、カードの引落日ではありません。 その費用が発生した日(債務が確定した日)です。カードで買った日が計上日になります。

具体例を出します。

  • 12月20日:消耗品を22,000円、カードで購入
  • 翌年1月27日:カード会社から口座引落

このとき、22,000円は12月20日の経費です。1月27日に計上するのは誤りです。引落日で計上すると、12月の経費が翌年にずれ、両方の年の所得が正しくなくなります

年末にカードで買い物をした人は全員この論点に当たります。年をまたぐカード決済は、必ず購入日の年の経費です。

仕訳の2つの書き方

① 事業用カード(引落口座が事業用)の場合:未払金を使う

日付 借方 金額 貸方 金額
12/20 消耗品費 22,000 未払金 22,000
1/27 未払金 22,000 普通預金 22,000

購入時に未払金(負債)を立て、引落時に消します。期末に未払金が残るのが正しい姿です。

② 個人カード(引落口座が個人)の場合:事業主借の1本で足りる

日付 借方 金額 貸方 金額
12/20 消耗品費 22,000 事業主借 22,000

個人の資金で立て替えたという処理なので、引落時の仕訳は不要です。事業の帳簿には引落が出てこないので、仕訳は1本で完結します。

個人カード兼用なら②が圧倒的に楽です。 未払金の管理が要らず、引落日を追う必要もありません。会計ソフトのカード連携を使う場合も、貸方を事業主借に設定しておけば同じ形になります。

個人カード兼用の、そのほかの落とし穴

  • 年会費:事業専用に割り当てているなら経費。私用と兼用なら按分するか、経費にしない判断もあり得ます
  • リボ払い・分割払いの手数料:事業の支払いに係るものは支払利息等として経費になりますが、私用分と混ざると按分が必要になります。そもそもリボは使わないのが健全です
  • ポイント:事業の支払いで得たポイントを私用に使う場合の扱いは、値引き(経費のマイナス)とみなす処理と、使ったときに収入とみなす処理があります。少額なら実務上問題になりにくいですが、金額が大きい場合は注意が必要です
  • キャッシング:事業資金として借りた場合の利息は経費になり得ますが、金利が高く、資金繰りの手段としては最後の選択肢です
  • 私用の支払いを1件だけ混ぜてしまった:慌てず、その1件を事業主貸で処理します。混ざったこと自体は事故ではなく、放置して分からなくなることが事故です

よくある質問(FAQ)

Q. 開業届を出す前にカードを申し込んでも大丈夫ですか。
個人事業主向けカードでは事業の開始を確認する書類を求められることがあります。開業届の控え(e-Taxなら受信通知)を求められる場合もあるので、先に開業届を出してから申し込むほうがスムーズです。

Q. 個人カードを事業に使うと、税務調査で指摘されますか。
決済手段そのものが問題になることはありません。見られるのはその支出が事業に必要だったかです。ただし私用と混在した明細は説明に時間がかかるので、事業専用に分けておくこと自体が調査対応の準備になります。

Q. 家族名義のカードで事業の支払いをしてもいいですか。
支払った事実と事業関連性を説明できれば経費にはなり得ますが、明細の名義が違うことで説明が煩雑になります。加えて、生計を一にする親族へ支払う対価は原則として経費にできない規定(所得税法56条)があるため、家族に「立替手数料」のような形で支払うのは避けてください。自分名義のカードを使うのが最も簡単です。

Q. 限度額が足りません。どうすればいいですか。
カード会社に増額を申請するか、カードと振込を使い分けるのが現実的です。大口の支払いは振込にして、日常の少額をカードに寄せると管理が楽になります。

Q. 会計ソフトのカード連携は使うべきですか。
明細の入力を自動化できるので、事業専用カードなら効果は大きいです。逆に私用と混在したカードを連携すると、仕訳の修正作業が増えて逆効果になることがあります。連携するなら事業専用にしてからです。

Q. デビットカードだと経費にならない、という話を聞きました。
誤りです。経費になるかどうかは支出の内容で決まり、決済手段は関係ありません。デビットは即時引落なので、むしろ計上日と支払日が一致して記帳が楽です。

Q. カードの利用明細だけを保存しておけばいいですか。
明細は「支払った証拠」であって、「何を買ったか」の証拠にはなりません。領収書やレシートを別に保存してください。ネット決済で電子的に受け取った領収書は、電子取引データとして保存が必要です。

まとめ

  • 審査基準は各社非公表。断定できる情報はないので、通る前提でも落ちる前提でも計画を立てない
  • 現実解は手持ちの個人カード1枚を事業専用に割り当てる私用を混ぜないことが唯一のルール
  • 落ちても困らない。デビットカードで実務は回る。決済手段と経費性は無関係
  • 再申込みは間隔をあけて1社ずつ。申込情報は信用情報に残る
  • 経費の計上日は発生日(購入日)。引落日ではない。年をまたぐ決済は購入日の年の経費
  • 仕訳は事業用カードなら未払金、個人カードなら事業主借の1本で足りる
  • 年会費・手数料・ポイントは按分と収入の論点がある。専用カードにすれば全部消える
この記事の主な根拠(出典)

  • 所得税法37条(必要経費・その年において債務の確定した金額)/45条(家事関連費等)/56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
  • 所得税法施行令96条(家事関連費)
  • 所得税法148条(青色申告者の帳簿書類の備付け・保存)
  • 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
  • 割賦販売法(指定信用情報機関への信用情報の登録・照会)
  • 国税庁タックスアンサー「必要経費になるもの」「やさしい必要経費の知識」「家事関連費」
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センターの開示手続の案内
  • ※2026年時点の情報に基づく。カードの審査基準・年会費・付帯サービスは各社が定めるものであり、本記事は特定の商品を推奨するものではありません

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