「医療費は10万円を超えないと使えない」——そう聞いて集計をやめた人が、毎年たくさんいます。
そして開業1年目・2年目の個人事業主は、まさにその「使える側」に入っていることが多いのです。
結論から言います。医療費控除の基準は10万円ではありません。「10万円」または「総所得金額等の5%」の、低いほうです(所得税法73条1項)。所得が200万円未満なら、10万円に届かなくても使えます。
この記事の結論
– 基準は10万円 or 総所得金額等の5% の低い方。総所得が200万円未満なら5%が基準
– 例:総所得120万円なら6万円を超えた分から控除できる
– 通院の公共交通機関の交通費は対象。自家用車のガソリン・駐車場は対象外
– 治療目的の市販薬は対象、予防・健康増進のサプリは対象外
– 保険金・高額療養費は差し引くが、その給付の対象になった医療費からだけ引く
– セルフメディケーション税制とはどちらか一方の選択
– 判定は支払った年。発生主義ではない
– 申告し忘れても5年間さかのぼって還付申告できる
所得税法73条1項は、控除額の計算をこう定めています。
(その年に支払った医療費 − 保険金等で補填される金額)−(10万円 または 総所得金額等の5% のいずれか低い金額)
つまり所得が少ない年は、差し引く金額が10万円より小さくなります。
| 総所得金額等 | 差し引く金額(基準) | 使えるライン |
|---|---|---|
| 100万円 | 5万円 | 医療費5万円超から |
| 120万円 | 6万円 | 医療費6万円超から |
| 150万円 | 7万5千円 | 医療費7万5千円超から |
| 199万円 | 約9万9千円 | ほぼ10万円 |
| 200万円以上 | 10万円(固定) | 医療費10万円超から |
ここでいう「総所得金額等」は、事業所得なら青色申告特別控除を引いた後の金額です。売上ではありません。売上600万円・経費400万円・青色65万円控除なら総所得は135万円なので、基準は6万7,500円。10万円で諦める必要はまったくありません。
控除額の上限は200万円です。
| 費目 | 対象 | 補足 |
|---|---|---|
| 診察・治療・入院費 | ○ | 差額ベッド代は治療上必要なら○、希望なら✗ |
| 処方薬 | ○ | — |
| 治療目的の市販薬 | ○ | 風邪薬・胃腸薬・湿布など |
| 予防目的のサプリ・ビタミン剤 | ✗ | 健康増進は対象外 |
| 通院の電車・バス代 | ○ | 領収書がなくても日付・区間・金額のメモで可 |
| 自家用車のガソリン・駐車場・高速代 | ✗ | 明確に対象外 |
| タクシー代 | △ | 緊急時・歩行困難などやむを得ない場合のみ○ |
| 付添人の交通費 | △ | 子どもの通院など付添が必要な場合は○ |
| 人間ドック・健康診断 | ✗→○ | 原則✗。ただし重大な疾病が見つかり、その治療をした場合は○(所得税基本通達73-4) |
| 歯列矯正 | △ | 発育段階の子の咬合改善は○、容ぼうを美化する目的は✗ |
| インプラント・レーシック | ○ | 治療として一般的に必要と認められる範囲 |
| 出産費用・妊婦健診 | ○ | 出産育児一時金は差し引く |
| 入院中の食事(病院が出すもの) | ○ | 自分で買った飲食物は✗ |
| 医師の指示による医療用器具 | ○ | 治療のための義手・義足・松葉杖等 |
| メガネ・コンタクト | ✗ | 原則✗。医師の治療に必要な特殊なものは例外 |
| 介護保険サービスの一部 | △ | サービス種別で異なる。領収書に医療費控除対象額の記載があることが多い |
3か所、間違いやすい点を補足します。
交通費のメモで足りる——電車・バスは領収書が出ません。通院日・行き先・区間・金額を一覧にすれば控除に使えます。子どもの通院に親が付き添う場合、親の交通費も対象です。
人間ドックは結果次第——受けただけでは対象外ですが、そこで重大な疾病が発見され引き続き治療した場合は、その健診費用も医療費控除の対象になります(所得税基本通達73-4)。
歯列矯正は目的で分かれる——子どもの発育に必要な矯正は対象、大人の美容目的は対象外。境目にあるケースでは、医師に治療目的であることを診断書等で示せるかが実務上の分かれ目です。
生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などは差し引きます(所得税法73条1項の「保険金、損害賠償金その他これに類するもの」)。
ここで間違いやすいのが引く先です。
その給付の目的になった医療費からだけ引きます。 引ききれない場合、余った分を他の医療費から引く必要はありません。
例:入院費20万円に対して保険金30万円を受け取り、別に通院費8万円がある場合。
総所得が150万円なら、8万円 − 7万5千円 = 5,000円が控除になります。小さくても、この考え方を知らないとゼロにしてしまいます。
なお、年末時点で保険金の額が確定していない場合は見込額で計算し、確定後に差額が出たら修正します。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」の医療費が対象です(所得税法73条1項)。同居家族はもちろん、仕送りしている別居の子や親の分も合算できます(生計を一にする=所得税基本通達2-47)。
そして誰の申告に入れるかは選べます。実際に支払った人の申告に入れるのが原則です。夫婦がともに所得のある個人事業主なら、次の2軸で比べてください。
医療費が10万円前後の場合は、後者が効くことがあります。両方で試算して選ぶのが正解です。この考え方は社会保険料控除とは違うので注意してください(家族の国民年金と社会保険料控除の範囲)。
市販薬中心の年は、こちらのほうが有利になることがあります(租税特別措置法41条の17の2)。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 治療にかかった医療費全般 | 対象成分を含む特定の市販薬のみ |
| 差し引く金額 | 10万円 or 総所得の5% | 1万2千円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8千円(対象薬の購入額10万円まで) |
| 追加の要件 | なし | 健康診断・予防接種等を受けていること |
| 併用 | できない(どちらか一方) | 同じ |
セルフメディケーション税制は下限が1万2千円と低いので、病院にほとんど行かず市販薬をよく買う年に向きます。対象商品はパッケージやレシートに識別マークが付いていることが多く、レシートに対象商品の印が付く店もあります。
なお、対象薬の購入額は医療費控除側でも医療費として使えます。両方の計算をしてから有利なほうを選ぶのが正しい順序です。ただし申告後に有利なほうへ変更することは原則できないので、選択は慎重に。
提出は「医療費控除の明細書」を申告書に添付します。2017年分から領収書の添付・提示は不要になりましたが、5年間の保管義務があります(税務署から求められたら提示します)。
健康保険組合等から届く「医療費通知」を添付すれば、その分の明細記入を省略できます。ただし通知は年末までの分が載っていないことが多く、通知に載らない分(市販薬・交通費・年末の受診)は自分で書く必要があります。
Q. 支払いは今年、治療は去年です。どちらの年ですか。
支払った年です。医療費控除は「その年中に支払った医療費」なので、事業の経費のような発生主義ではありません。未払いの治療費は、支払った年に入れます。
Q. クレジットカードやデンタルローンで払いました。
カードは信販会社が病院に支払った日の年が原則ですが、実務上はカードで決済した日の年で処理されることが一般的です。分割払いの場合、信販会社が立替払いした年に全額が対象になります(手数料部分は対象外)。
Q. 医療費が控除の基準に届きませんでした。何もできませんか。
セルフメディケーション税制を確認してください。それも届かなければ、その年は使えません。翌年に繰り越すことはできません。
Q. 申告し忘れました。
還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます(所得税法122条)。過去分をまとめて出すことも可能です。
Q. 予防接種やマスク、PCR検査は対象ですか。
予防目的は対象外です。ただし医師の判断で治療の一環として受けた検査は対象になり得ます。自主的な検査は対象外です。
Q. 事業の経費にできませんか。
できません。事業主自身や家族の医療費は所得控除であって必要経費ではありません。混ぜると誤りです。
Q. 明細書は家族ごとに分けて書きますか。
「医療費控除の明細書」は受診者ごと・病院ごとにまとめて記載します。1年分をレシート単位で並べる必要はありません。集計してから書くと作業が半分になります(控除は「届く順」に並べる段取り)。
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