代表を退いて会長になったら、退職金は出せるのか──分掌変更で否認された会社と、認められた会社
事業承継の場面で必ず出てくる論点です。
社長が代表取締役を退いて会長になる。あるいは監査役になる。役員としては会社に残ったままですが、代表としての役割は終わった。このタイミングで退職金を出したい──。
出せます。ただし条件があり、その条件は「役職名を変えたこと」ではありません。
条件を満たさないまま支給すると、退職給与ではなく役員賞与として扱われます。定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらないので、会社では全額が損金にならず、受け取った本人には退職所得ではなく給与所得として課税されるという、二重に痛い結果になります。
この記事の結論
- 根拠は法人税基本通達9-2-32。判定基準は「その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるか」
- 通達には3つの例示があるが、★そのすべてにカッコ書きで「実質的に経営上主要な地位を占めている者を除く」という実質要件が付いている
- ★「報酬を50%以上減らせば安全」ではない。約3分の1に減らしていたのに否認された事例がある
- ★筆頭株主のままでも認められた事例がある。問題は株ではなく、実際に経営に関与しているか
- ★未払計上は原則として認められない。「資金がないので未払いに」は通らない
- 勝負どころは「社内外に対して、退いたことが目に見える形で伝わっているか」
1. 通達9-2-32──読むべきはカッコ書き
まず条文にあたる部分を正確に見ます。法人税基本通達9-2-32です。
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
「常勤から非常勤へ」「取締役から監査役へ」「報酬50%減」という3つの例示だけを取り出して、チェックリストのように使っている解説をよく見ます。そこが落とし穴です。
★3つの例示のそれぞれに、カッコ書きで「実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」という実質要件が加重されています。形式基準を満たしても、実質判断が必ず併走します。
そして本文をもう一度読むと、判定の基準はそもそも例示ではないことがわかります。「その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」かどうかです。3つの例示は、その典型例を挙げているにすぎません。
★ついでに(2)の後半のカッコ書きも見ておいてください。同族会社の持株要件(使用人兼務役員になれない者の要件)をすべて満たす株主は、監査役になっても除外されます。社長の親族はこの要件に当たることが多いので、「取締役から監査役へ」という形は、中小同族会社では思ったほど効きません。使用人兼務役員の持株要件については 役員報酬を変えていいのは1年に1回、それも期首から3か月まで で触れています。
2. 否認された会社──報酬を約3分の1に減らしていた
東京地裁平成29年1月12日判決の事案です。
代表取締役を退いて相談役になり、月額報酬も205万円から70万円へ、約3分の1に減らしていました。通達(3)の「おおむね50%以上の減少」という形式基準は、はっきり満たしています。
それでも否認されました。認定された事実はこうです。
- 毎日出社し、代表取締役時代と同じ執務室で勤務していた
- 後任の代表者から、売上げ・従業員の成績管理・棚卸し・賞与査定など案件ごとに確認と助言を求められていた
- 代表者会議に出席し続け、議事録の「相談役」欄に押印していた
- 10万円を超える支出の決裁に関与していた
- 金融機関との交渉を単独で行っており、銀行側も本人を「実権を有する」交渉窓口と認識していた
裁判所は「実質的には退職したと同様の事情にあったとは認められない」と判断し、退職慰労金5,609万6,610円の損金算入を否認しました。
★報酬を減らすことは、いちばん簡単にできて、いちばん効きません。通達のカッコ書きが効いているのがこの事案です。
★とくに重いのが金融機関との関係です。銀行が「この人が実権者だ」と認識していれば、社内でどう扱っていようと外形は覆せません。
3. 認められた会社──筆頭株主のままでも通った
逆の事案が東京地裁平成20年6月27日判決です。
約15年間代表取締役を務めた人が監査役になりました。筆頭株主のままで、現代表取締役は実の子です。形だけ見れば、否認されそうな要素が並んでいます。
それでも認められました。決め手は業務を一切行わなくなっていたことです。裁判所は、元代表者が「役員としてはおろか、従業員としても一切の業務を行っていない状態になった」と認定しています。
この判決は、実務でよく誤解されている2つの点に正面から答えています。
★株を持っていることは、退職を否定する理由にならない
裁判所は、筆頭株主であっても「経営上の方針等について、その株式の所有割合に応じた影響力又は発言力を有しているとは認め難い」とし、仮に影響を与え得るとしても、それは株主の立場から議決権等を通じて間接的に与え得るにすぎず、役員の立場に基づくものではないと述べました。
そのうえで、株式の保有割合は「実質的に退職したと同様の事情にある」と認めることの妨げにはならないとしています。
★「株を持っているうちは退職金を出せない」と説明されることがありますが、通達も判決もそうは言っていません。問われているのは、役員の立場で経営に関与しているかです。株主として議決権を持っていることと、役員として経営に関与していることは別だ、という整理です。
★小規模な同族会社の監査役は、それ自体が実権の証拠にならない
もう一つの判示です。小規模な同族会社では監査役の業務が実際上重要視されておらず、現実に仕事をすることが困難な状況にある者を監査役に就任させることは間々あるので、監査役に就任したことをもって経営上重要な地位や権限が残っていることの現れとみることはできない、としています。
4. 「50%減」は安全圏ではない、という2つの意味
ここまでの2つの事案を並べると、報酬の減額幅は決め手ではないことがわかります。方向は両方あります。
- 50%以上減らしても否認される──約3分の1に減らしていた事案が否認されている
- 50%に満たなくても認められることがある──裁判例のなかには、給与の減少が約3割にとどまっていても、勤務形態そのものが変わった(常時勤務から週2、3回に、職務内容も対外的な事務が中心に)ことを重視して退職と認めたものもあります
★通達の「おおむね50%以上の減少」は、実質判断の入口にすぎません。セーフハーバーではないので、「50%切ったから大丈夫」という説明を受けたら、その先の実質を確認してください。
5. 未払計上は原則としてダメ、分割支給は認められる
通達の注書きに戻ります。
本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
★「資金がないので未払いにしておく」は、分掌変更の場面では通りません。通常の退職(完全に会社を離れる退職)とはここが違います。分掌変更では実際に退職していない以上、支払ったという事実で退職の実質を裏付ける必要がある、という発想です。
ただし、分割して支払うことは認められています。
分掌変更に伴って支給した役員退職慰労金を2事業年度に分けて支払い、それぞれ支払った日の属する事業年度で損金経理した事案について、東京地裁平成27年2月26日判決は納税者を勝たせました。支給年度に損金経理する方法は「企業が役員退職給与を分割支給する場合における会計処理の一つの方法として確立した会計慣行」だ、という判断です。国は控訴を断念しています。
★「未払計上はダメ、分割支給はよい」という組み合わせは、一見矛盾して見えますが違います。未払計上は「払っていないのに損金にする」こと、分割支給は「払った分を、払った期の損金にする」ことです。キャッシュが実際に動いているかどうかが分かれ目です。
退職金の適正額そのもの(功績倍率の話)は 「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」は、法令のどこにも書かれていない にまとめました。分掌変更で「退職と認められた」としても、金額が適正額を超えれば、超えた部分はやはり損金になりません。2つの関門があると考えてください。
6. 「実質的に退職したと同様の事情」を裏付ける事実
裁判例が重視している事実を、実務で確認できる形に落とします。
勤務関係・労働条件が重大に変わったこと
- ★代表取締役を退任し、後任の代表者が実際にその職責を履行していること(後任者の職務内容と履行状況が、最も重要な判断要素です)
- 常勤役員が非常勤役員になったこと/出勤の頻度が大幅に減少したこと
- 業務の負担が大幅に軽減し、相当程度異なった職務内容に変更されたこと
- 分掌変更後の報酬が50%以上減少したこと
- 病状の悪化等により、業務の遂行が事実上困難となったこと
「経営上主要な地位を占めているとは認められない」ことを示す事実
- 経営会議・取締役会・役員会・社内の打合せに参加していない(参加しても重要な意思決定に関与していない)
- ★すべての役員・従業員に対して、役員を退任した事実と、権限をすべて後任に委譲した旨を周知し、従業員がそれを認識していること
- ★主要な取引先・金融機関への周知。資金繰りの打合せに参加・同席しておらず、取引先から実権を有する役員と認識されていないこと
- 対外的な来客対応の窓口になっていないこと
- 人事・給与の査定・決定に関与していないこと
- 仕入や設備購入の稟議決裁、新規顧客開拓の決定など、枢要な決裁権限を有していないこと
★要するに「社内外に対して、退いたことが目に見える形で伝わっているか」が勝負です。否認事例で決め手になっているのは、いつも社内会議への出席・決裁への関与・金融機関との窓口という、外から見える事実です。
★★後任代表者が実際に職責を果たしているかが最重要である、という点は強調しておきます。「息子を代表にしたが、実際には何も決められない」という状態では、前代表が退いたと認めてもらうのは難しくなります。分掌変更は、後継者の育成が済んでから使う制度だと考えたほうが安全です。
7. 現場でやること
- 後任代表者に、実際に決裁権限を移す。稟議・人事・資金繰りの3つは特に
- 執務室・出社頻度・肩書の使い方を実際に変える(同じ部屋で毎日出社は、それだけで否認材料になります)
- 社内に周知する。朝礼・社内文書・組織図の改訂など、日付の残る形で
- 主要な取引先と金融機関に周知する。面談の窓口を後任者に切り替え、資金繰りの打合せに同席しない
- 経営会議・代表者会議の出席者名簿から外す。議事録に押印欄を残さない
- 報酬を減らす。ただしこれは必要条件であって十分条件ではない
- 株主総会等で額を確定させ、議事録を残し、実際に支払う。未払計上に頼らない。資金が足りなければ分割支給を検討する
- 適正額(功績倍率)の検討を別途行う
★なお、役員の変更登記は司法書士、株主総会・取締役会の運営や定款の確認は会社法の領域です。税務の要件だけで手続を組まないでください。
まとめ
- 根拠は法人税基本通達9-2-32。基準は「地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にある」か
- ★3つの例示すべてにカッコ書きの実質要件が付いている。形式基準を満たしても実質判断が併走する
- (2)のカッコ書きにより、同族会社の持株要件を満たす株主は、監査役になっても除外される
- ★報酬を約3分の1に減らしても否認された事例がある(東京地裁平成29年1月12日判決)。決め手は毎日出社・同じ執務室・代表者会議への出席・10万円超の決裁・金融機関との交渉窓口
- ★筆頭株主のままでも認められた事例がある(東京地裁平成20年6月27日判決)。株式保有割合は妨げにならない/小規模同族会社の監査役就任は実権の証拠にならない
- ★未払計上は原則としてダメ。ただし分割支給は認められる(東京地裁平成27年2月26日判決)
- 最重要の判断要素は★後任代表者が実際に職責を履行しているか
- 勝負どころは「社内外に対して、退いたことが目に見える形で伝わっているか」
- 分掌変更で退職と認められても、適正額を超える部分は別途損金にならない
- 法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)/9-2-28(退職給与の損金算入の時期)
- 法人税法34条(役員給与の損金不算入)、法人税法施行令71条1項5号(使用人兼務役員とされない役員)
- 東京地裁平成29年1月12日判決(相談役への分掌変更・否認)
- 東京地裁平成20年6月27日判決(監査役への分掌変更・認容。株式保有割合と監査役の職務についての判示)
- 東京地裁平成27年2月26日判決(分掌変更に伴う役員退職給与の分割支給)
- ※2026年時点の制度に基づく記事です
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