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更新日 2026-08-06 消費税とインボイス

2026年10月から、免税事業者への支払いは「7割しか引けない」──80%→70%→50%→30%→0%と、帳簿に書く言葉が変わる話

免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者でない相手から仕入れをしたとき、消費税の全額が引けないことは知られています。いまは8割まで引ける経過措置がありますが、これが令和8年10月1日に7割へ下がります。

同時に、終わり方も変わりました。改正前は「令和11年10月にゼロ」でしたが、2年延長されて、50%・30%という段階が増えました。

この記事の結論

  • 令和8年10月1日から控除できる割合は80%→70%(平成28年改正法附則52・53)
  • 期限が2年延びた。改正前は「50%を3年やって令和11年10月に0%」→ 改正後は70%(2年)→50%(2年)→30%(1年)→令和13年10月に0%
  • 区切りは「課税仕入れを行った日」。支払日ではないので、同じ期に80%と70%が混ざります
  • 帳簿に「この経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書かないと、そもそも使えません
  • 新しい上限。1者あたりの課税仕入れの合計額(税込み)が年1億円を超える部分は対象外(改正前10億円)
  • 税抜経理でも、引けない部分は仮払消費税等にしない。その仕入れの対価の額に含めます(消費税経理通達14の2)

1. スケジュール──2年延びて、段階が増えた

課税仕入れを行った日 控除できる割合 期間
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 80% 3年
★令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70% 2年
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 50% 2年
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 30% 1年
★令和13年10月1日以後 0%(引けない)

改正前は「80%を3年 → 50%を3年 → 令和11年10月1日に0%」という2段階でした。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、70%・50%・30%の3段階になりました。

手元の本や記事が「令和8年10月から50%」と書いていたら、それは改正前の内容です。この改正は令和8年に入ってからのものなので、市販の解説書はまだ追いついていないものが多くあります。

2. ★区切りは「取引をした日」

支払った日でも、請求書の日付でもありません。課税仕入れを行った日で判定します。

つまり9月決算以外の会社と、すべての個人事業者は、同じ課税期間の中に80%の取引と70%の取引が混ざります。

決算期 80%の取引 70%の取引
個人事業者(令和8年分) 1月1日〜9月30日 10月1日〜12月31日
3月決算(令和9年3月期) 令和8年4月1日〜9月30日 ★令和8年10月1日〜令和9年3月31日
9月決算(令和8年9月期) 期の全部 なし(次の期から70%)

会計ソフトの税区分を10月1日で切り替えます。「80%控除」の税区分のまま10月以降を入力すると、控除額が過大になります。9月末で締めて設定を変える、という作業が要ります。

月をまたぐ請求書に注意します。9月21日〜10月20日といった締めの請求書は、取引ごとに日付で分けます。まとめて10月分として処理すると、9月分まで70%になってしまいます(不利なほうへの誤りですが、正しくはありません)。

3. ★いくら負担が増えるのか

免税事業者に税込11万円(本体10万円相当)の外注費を払ったとして、登録事業者に払った場合と比べます。

控除できる割合 控除できる額 引けない額 税込価額に対する割合
80%(〜令和8年9月) 8,000円 2,000円 1.8%
70%(令和8年10月〜) 7,000円 3,000円 2.7%
50%(令和10年10月〜) 5,000円 5,000円 4.5%
30%(令和12年10月〜) 3,000円 7,000円 6.4%
0%(令和13年10月〜) 0円 10,000円 9.1%

今回の引き下げで増える負担は、税込価額の約0.9%です。年間1,000万円を免税事業者に払っている会社なら、年およそ9万円の増加になります。

「消費税分の10%を引く」という要求は、経過措置がある間は過大です。実際に失うのは上の表の額であって、10%ではありません。数字で話すなら、この表が出発点になります。

4. ★引けない分は、捨てるわけではない

引けなかった消費税は消えてなくなるのではなく、その仕入れの本体価額に吸収されます。

税抜経理をしている場合でも、免税事業者等からの課税仕入れについては、控除できる部分だけが仮払消費税等の額になり、残りは取引の対価の額に含めて所得金額を計算します(消費税経理通達14の2)。

  • 経費なら……その経費の額が増える(法人税・所得税では損金・必要経費になる)
  • 固定資産なら……その資産の取得価額に入る。減価償却で少しずつ落ちる

つまり資産を買ったときは、その年に落ちません。免税事業者から機械や車を買うと、引けなかった消費税が取得価額に乗り、耐用年数にわたって費用になります。取得価額に何が入るかは仲介手数料は取得価額、登録免許税は選べるにまとめています。

損金経理していれば償却費に含めて計算します。取得価額に含まれることになった金額を費用処理していた場合、その金額は「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとして償却限度額の計算をします(同通達(注)1)。

5. ★帳簿に書く言葉が変わる

この経過措置は、黙って使えるものではありません。次の2つが揃って初めて適用されます。

要る物 中身
請求書等 免税事業者等から受け取った、区分記載請求書等と同様の事項が書かれた請求書・領収書等
帳簿 この経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載

区分記載請求書等と同様の事項とは、①相手方の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象ならその旨)、④税率ごとに合計した税込みの対価の額、⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称、の5つです。

帳簿の書き方が変わります。これまでは「80%控除対象」と書いていましたが、割合が動くようになったので、国税庁は「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨という言い方をしています。会計ソフトの税区分名がそのまま摘要に出る運用なら、ソフトの更新で表示が変わるかどうかを確認してください。

書き忘れると、経過措置そのものが使えません。請求書だけ保存していても足りない、というのがこの制度の厄介なところです。

6. ★1者あたり1億円という上限がついた

これは新しく入った制限です。

一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません
(国税庁「令和8年度税制改正特集」)

読み方のポイントは3つです。

  1. 「一の」=相手先1者ごとに数えます。免税事業者10者に合計2億円払っていても、1者あたりが1億円以下なら当たりません
  2. 税込みの金額で判定します
  3. その年(個人)またはその事業年度(法人)の合計で見ます

適用は令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。★10月1日から、ではありません。個人事業者なら令和9年分から、10月決算法人なら令和9年10月期(令和8年11月1日開始)から、3月決算法人なら令和10年3月期(令和9年4月1日開始)から効きます。令和8年4月1日に始まった令和9年3月期は、まだ10億円のままです。

「1者に年1億円超」は、実務ではまず大口の外注先です。建設業の一人親方や運送の傭車で、特定の相手に集中している会社は一度金額を確認しておいてください。

7. だからといって「消費税分は払わない」とは別の話

控除できない分が増えると、取引価格の見直しを持ちかけたくなります。ただし、一方的に消費税相当額を引くと、別の法律の問題になります。

  • 経過措置で一定割合の控除が認められているのに、消費税相当額を全額引き下げると一方的に通告する行為は、独占禁止法上または取適法上問題となるおそれがあるとされています
  • 令和8年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」になりました。価格協議に応じないまま一方的に代金を決める行為が明文で禁止されています
  • 一方、免税事業者が取引価格に消費税相当額を含めて請求すること自体は、禁止されていません

課税事業者になるよう「要請すること」自体は問題になりません。問題になるのは、協議をしないことと、一方的に決めることです。協議した記録(メール・議事メモ)を残すのがそのまま防御になります。

範囲注記:独占禁止法・中小受託取引適正化法の解釈と個別事案の判断は、公正取引委員会・中小企業庁の所管であり、紛争になった場合の対応は弁護士の領域です。ここでは公表資料に基づく一般的な整理にとどめています。この記事は2026年8月時点の制度に基づきます。

まとめ

  • 令和8年10月1日から控除できる割合は70%。その後50%(令和10年10月〜)→30%(令和12年10月〜)→0%(令和13年10月〜)
  • 適用期限が2年延長された。「令和8年10月から50%、令和11年10月に0%」は改正前の内容
  • 区切りは課税仕入れを行った日。同じ期に80%と70%が混ざる
  • 会計ソフトの税区分を10月1日で切り替える
  • 帳簿に「7・5・3割控除」の対象である旨を書く。書かないと適用できない
  • 引けない分は仕入れの対価の額に入る。固定資産なら取得価額に入り、減価償却で落ちる
  • 1者あたり年1億円(税込み)超の部分は対象外(令和8年10月1日以後開始課税期間から)
  • 値下げの一方的な通告は、独禁法・取適法の問題になり得る
この記事の主な根拠(出典)

  • 平成28年改正法附則52条・53条(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置。帳簿及び請求書等の保存要件)
  • 国税庁「令和8年度税制改正特集」(7・5・3割控除。適用期限の2年延長、控除可能割合の見直し、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が1億円を超える場合の控除限度額。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)
  • 国税庁「消費税法改正のお知らせ(令和8年4月)」
  • 消費税経理通達14の2(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理。税抜経理方式で経理をしている場合であっても、対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を取引の対価の額に含めて課税所得金額を計算する)および同通達の解説
  • 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
  • 中小受託取引適正化法(旧下請法。令和8年1月1日施行)
  • ※2026年時点の制度に基づく記事です

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