会社を辞めた年の確定申告|前職の源泉徴収票と「年末調整を受けていない給与」の扱い
会社員だったころ、確定申告をしたことがない人は多いはずです。年末調整が全部やってくれていたからです。
ところが、年の途中で会社を辞めた年は違います。その年の給与は、年末調整を受けないまま止まっています。
そして多くの場合、税金を納めすぎた状態で止まっています。放置すれば戻ってきません。
この記事の結論
– 年末調整は「毎月の概算で引かれた源泉税を、12月に精算する手続き」。年の途中で辞めた人は原則として受けられない
– 毎月の源泉徴収は「その給与が1年続く」前提の金額。途中で辞めれば、ほぼ確実に引かれすぎている
– 前職の源泉徴収票が起点。年末調整をしていないものは「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」が空欄になっている
– 開業して赤字なら、事業の赤字と給与を損益通算できる。源泉徴収された所得税が戻る
– 退職金は別枠(分離課税)。「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば申告不要。出していないなら20.42%引かれているので取り戻せる
– 失業給付(基本手当)は非課税。申告書に書く必要はない
年末調整は「税金の答え合わせ」
まず、毎月の給与から引かれていた所得税がどう決まっていたかを確認します。
会社は、国税庁の「源泉徴収税額表」を使って、その月の給与額と扶養親族の数から機械的に税額を決めています。これは概算です。
なぜ概算かというと、この表は「この水準の給与が1年間ずっと続く」という前提で作られているからです。さらに、生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCoの掛金といった控除は、毎月の段階では一切反映されていません。
そこで12月に、1年分の給与総額を確定させ、扶養や保険料の控除を入れて正しい税額を計算し、毎月引きすぎた(または足りなかった)分を精算する。これが年末調整です(所得税法190条)。
つまり年末調整は、税金の答え合わせです。
年の途中で辞めた人は、答え合わせをしてもらえない
年末調整の対象は、原則として「その年の12月に給与の支払を受ける人」です。8月に退職した人は、12月に給与がありません。だから年末調整をしてもらえません。
例外的に、退職時に年末調整をしてもらえるケースもあります。
- 12月に支給される給与を受け取った後に退職した
- 死亡による退職
- 著しい心身の障害で退職し、その年に再就職の見込みがない
- パート等で、退職後にその年の給与総額が一定額以下と見込まれる
自分がどちらか分からないときは、源泉徴収票の摘要欄を見てください。年末調整をしていない場合は「年調未済」と書かれているのが一般的です。
なぜ「引かれすぎ」になるのか
年の途中で辞めると納めすぎになりやすい理由は、主に4つあります。
| 理由 | 中身 |
|---|---|
| ① 年収が想定より下がる | 源泉徴収税額表は「1年続く」前提。8月退職なら給与は約8か月分で止まる。所得税は累進なので、年収が下がれば適用される税率も下がる |
| ② 控除が反映されていない | 生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は、年末調整でしか入らない。毎月の天引きには一切入っていない |
| ③ 退職後に自分で払った社会保険料 | 国民健康保険・国民年金は全額が社会保険料控除。当然ながら会社は把握していない |
| ④ 事業の赤字 | 開業初年度が赤字なら、給与所得と損益通算できる(所得税法69条) |
①だけでも数万円戻ることは珍しくありません。④まで効くと、源泉徴収された所得税が全額戻ることもあります。
起点は「前職の源泉徴収票」
すべてはここから始まります。
会社は、退職した人に対して退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法226条1項)。
来ない場合の手順はこうです。
- まず会社(または退職代行を挟んだなら人事担当)に請求する
- それでも交付されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する
なお、2019年分以降の確定申告書では源泉徴収票の添付は不要になりました。ただし添付が不要になっただけで、数字を写すために現物は必要です。捨てないでください。
年末調整をしていない源泉徴収票は、空欄がある
ここが最初のつまずきどころです。
| 欄 | 年末調整済み | 年調未済(中途退職) |
|---|---|---|
| 支払金額 | 記載あり | 記載あり |
| 給与所得控除後の金額 | 記載あり | 空欄 |
| 所得控除の額の合計額 | 記載あり | 空欄 |
| 源泉徴収税額 | 精算後の正しい額 | 概算のまま(引きすぎ) |
| 社会保険料等の金額 | 記載あり | 記載あり |
空欄を見て「書類が不備なのでは」と不安になる人がいますが、正常です。年末調整をしていないのだから計算されていないだけです。
確定申告では、支払金額を入力すれば給与所得控除は自動で計算されます。所得控除は、あなたが自分で全部入れ直します。
なお、給与所得控除や基礎控除の金額は近年の税制改正で見直されています。申告する年分の速算表・申告書の手引きで確認してください(2026年時点)。
申告書に写す数字はこの4つ
| 源泉徴収票の欄 | 申告書での扱い |
|---|---|
| 支払金額 | 収入金額等「給与」欄へ。ここから給与所得控除が自動計算される |
| 源泉徴収税額 | 「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄へ。ここを入れ忘れると還付が消える(最頻出ミス) |
| 社会保険料等の金額 | 社会保険料控除へ。在職中に天引きされていた分 |
| 摘要欄 | 「年調未済」の記載を確認。前職が複数あれば全部合算 |
いちばん多い事故は、源泉徴収税額の入力漏れです。この欄はあなたがすでに前払いした所得税なので、書かなければ「1円も払っていない人」として計算されます。還付どころか、追加で納付する結果になります。
そして退職後に自分で払った国民健康保険・国民年金は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」とは別に加算します。二重に入れないよう、在職中の天引き分と退職後の自己負担分を分けて集計してください。
国保は控除証明書が届かないので自分で集計する必要があります(国民健康保険は控除証明書が届かない?!)。家族の分を払った場合の扱いは「生計を一にする」社会保険料控除の範囲にまとめています。
退職金は別枠。原則は「申告しない」
退職金は給与とは切り離した退職所得として、分離課税で計算されます。
判断の分かれ目は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出したかどうかです。
| 提出した | 提出していない | |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 退職所得控除を引いた正しい税額 | 支払金額 × 20.42% |
| 確定申告 | 原則不要(源泉徴収で完結) | 申告すれば戻る可能性が高い |
多くの会社は退職手続きの書類一式に含めているので、提出済みのことが大半です。源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票)を見て、控除が引かれた形跡がなく一律20.42%が引かれているなら、提出していない可能性が高いと考えてください。
退職所得控除は勤続年数で決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円未満なら80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。勤続10年なら400万円、勤続25年なら1,150万円まで税金がかかりません。多くの人は退職金が控除額に収まり、税額ゼロになります。
例外:事業の赤字が大きいときは、退職金も申告する
事業所得の赤字は、まず給与所得などと通算され、それでも引ききれない場合に退職所得とも通算できます(所得税法69条、所得税法施行令198条)。
開業初年度に大きな赤字が出て、給与所得を全部消してもまだ余っている——という場合は、退職所得を申告書に入れることで、退職金から源泉徴収された税額まで取り戻せることがあります。
ただし注意点があります。退職所得は合計所得金額に含まれます。 申告書に載せると、配偶者控除・配偶者特別控除の判定や、翌年度の国民健康保険料の算定に影響することがあります。申告不要で済むなら、あえて書かないのが原則です。
開業した年に、特に効く3つのこと
① 事業の赤字と給与の損益通算
これがいちばん大きい効果です。
3月に退職して給与所得が250万円あり、その年に開業して事業所得が60万円の赤字だったとします。損益通算で課税所得が60万円下がり、給与から天引きされていた所得税が戻ってきます。
さらに、開業費は好きな年に好きな額だけ経費化できます。赤字を意図的に作って給与所得と通算する、という使い方ができます。詳しくは開業費は「好きな年に一気に経費化」できるにまとめました。「1年目は赤字だから経費を落としても無駄」は、給与所得がある年には当てはまりません。
② 退職後に自分で払った社会保険料
国民健康保険・国民年金は、支払った全額が社会保険料控除です。退職直後は保険料が高くなりがちですが、その分そのまま控除になります。
保険の選び方は健康保険は国保・任意継続・扶養の3択、切り替えの期限は退職後14日の壁を参照してください。会社都合で辞めた場合は非自発的失業者の国保軽減も使えます。
③ 小規模企業共済・iDeCo
開業した年から小規模企業共済に入れます。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除です。給与所得が残っている年は、控除の効き目が大きい年でもあります(小規模企業共済とiDeCo、どっちを先に)。
漏れやすい控除は控除チェックリストでまとめて確認できます。
いつ出すか
事業所得がある人は、通常どおり翌年2月16日〜3月15日に申告します。全体の段取りは初めての確定申告、2月16日までに何を揃える?、提出までの流れは確定申告、記帳が終わったら何をする?にあります。
一方、退職しただけで開業していない(その年は給与しかない)場合は、還付申告になります。還付申告は翌年1月1日から提出でき、5年間さかのぼれます。
つまり——「辞めた年の確定申告をしていなかった」と何年か後に気づいても、5年以内なら間に合います。
なお、退職した年の翌年は住民税・国民健康保険料が前年(=給与があった年)の所得で計算されるので、収入が減っているのに負担が重くなります。ここは毎年多くの人がつまずくところです(独立1年目、国保・住民税・年金が一気に来て詰む理由)。
よくある質問(FAQ)
Q. 年内に別の会社へ再就職しました。確定申告は必要ですか。
前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、そこで前職分もあわせて年末調整してもらえます。他に申告理由がなければ確定申告は不要です。提出が間に合わなかった場合は、自分で確定申告します。
Q. 失業給付をもらいました。申告書に書きますか。
書きません。雇用保険の基本手当などの失業等給付は非課税です(雇用保険法12条)。所得にも合計所得金額にも入りません。
Q. 源泉徴収票をなくしました。
会社に再交付を依頼してください。会社が廃業・倒産している場合は、税務署に相談すると清算人や関係先の案内を受けられることがあります。
Q. 12月末に辞めました。年末調整は受けられますか。
12月に支給される給与を受け取った後の退職なら、年末調整の対象になり得ます。源泉徴収票の摘要欄で「年調未済」の記載の有無を確認してください。
Q. 退職後は無職で、収入がまったくありません。それでも申告する意味はありますか。
あります。むしろいちばん戻るケースです。年収が想定より大幅に下がっているうえ、退職後に払った国民健康保険・国民年金が全額控除になるためです。
Q. 会社員時代にふるさと納税のワンストップ特例を使っていました。
確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。寄附金控除として申告書に入れ直してください。入れ忘れると、その分の控除が丸ごと消えます。
Q. 開業したものの、青色申告の承認申請が間に合いませんでした。
白色でも損益通算はできます。ただし赤字の繰越(純損失の繰越控除)は青色の特典です(青色申告と白色申告どっちがいい?)。
Q. 会社に副業(開業)を知られたくありません。
退職しているなら関係ありませんが、在職中から開業していた場合の考え方は会社員のまま開業届を出すと会社にバレる?にまとめています。
まとめ
- 年末調整は税金の答え合わせ。年の途中で辞めた人は原則として受けられず、引かれすぎのまま止まっている
- 起点は前職の源泉徴収票。退職後1か月以内に交付される。年調未済のものは「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」が空欄で正常
- 申告書には支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額を写す。源泉徴収税額の入力漏れが最頻出ミス
- 退職後に自分で払った国保・国民年金は別に加算する。二重計上に注意
- 退職金は分離課税で原則申告不要。ただし「退職所得の受給に関する申告書」未提出なら20.42%引かれているので取り戻せる
- 開業して赤字なら給与所得と損益通算。開業費の任意償却で赤字を作る手もある
- 失業給付は非課税。書かない
- 開業していないなら還付申告として1月1日から、5年さかのぼって出せる
- 所得税法183条(源泉徴収義務)/190条(年末調整)/191条・192条(過不足額の還付・徴収)
- 所得税法226条1項(源泉徴収票の交付・退職の日以後1か月以内)
- 所得税法30条(退職所得・退職所得控除額)/201条(退職所得の受給に関する申告書がある場合の徴収税額)/203条(同申告書がない場合=20.42%)
- 所得税法69条(損益通算)/所得税法施行令198条(損益通算の順序)
- 所得税法122条(還付等を受けるための申告)/国税通則法74条(還付金の消滅時効・5年)
- 雇用保険法12条(公課の禁止=失業等給付は非課税)
- 国税庁タックスアンサー「中途退職で年末調整を受けていないとき」「退職金を受け取ったとき」「給与所得者と確定申告」
- ※2026年時点の制度に基づく記事です。給与所得控除・基礎控除の金額は改正が続いているため、申告する年分の手引きで確認してください
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