会社を辞めて独立すると、それまで会社任せだった健康保険を、自分で選んで手続きしなければなりません。ここで多くの人が「任意継続と国保、どっちが安いの?」で固まります。選び方を間違えると、年間で数万円〜十数万円、保険料が変わることもある、地味に効くテーマです。
この記事では、退職後の健康保険の3つの選択肢——任意継続・国民健康保険・家族の扶養——を、仕組み・保険料の決まり方・向いている人で整理します。どれが安いかは人によって変わるので、「自分はどれを比べるべきか」が分かるところまで案内します。
この記事の結論
– 退職後の健康保険は基本 ①任意継続 ②国民健康保険 ③家族の扶養 の3択
– 保険料の決まり方が3つで違う。両方を試算して安い方を選ぶのが原則
– 独立1年目は前年(会社員時代)の所得で保険料が決まり、高く感じやすい
– 手続きには期限がある(任意継続は退職翌日から20日以内など)。早めに動く※健康保険・年金の具体的な加入手続きや個別の可否判断は、社会保険労務士・各保険者(協会けんぽ/健保組合/市区町村)の領域です。本記事は制度の全体像を理解するための説明です。
日本は「国民皆保険」で、誰もが何らかの公的医療保険に入ります。会社員のときは勤務先の健康保険(協会けんぽや健保組合)に自動加入で、保険料は会社と折半でした。独立するとこの“会社折半”がなくなり、次の3つから自分で選ぶことになります。
| 選択肢 | どんな制度 | 保険料の決まり方 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ①任意継続 | 退職後も、元の会社の健康保険を最長2年続ける | 退職時の標準報酬月額ベース(上限あり)。会社負担がなくなり全額自己負担 | 前年の所得が高め/扶養家族が多い人 |
| ②国民健康保険 | 市区町村(または国保組合)の保険に加入 | 前年の所得と世帯人数などで市区町村ごとに計算 | 前年の所得が低め/退職後に所得が下がる人 |
| ③家族の扶養 | 配偶者など家族の健康保険の被扶養者になる | 保険料の追加負担なし(要件を満たす場合) | 独立直後で自分の収入が少ない人 |
退職後も、それまで入っていた会社の健康保険を最長2年間続けられる制度です。ポイントは、これまで会社が半分払ってくれていた分も自分で負担するため、保険料は在職時の“手取りから引かれていた額”のおよそ2倍になるイメージ(ただし上限あり)。扶養家族を自分の保険に入れられる点はメリットです。退職日の翌日から原則20日以内という短い手続き期限があるので要注意。
市区町村が運営する保険で、保険料は前年の所得をベースに、世帯人数などを加味して計算されます。だからこそ、独立1年目は“会社員時代の高い所得”をもとに計算され、保険料が高く感じやすいのが実情です。逆に、2年目以降で所得が下がれば、それに応じて保険料も下がっていきます。医師・建設・文筆など、業種別の「国保組合」に入れるケースもあります。
配偶者や親など、家族が会社の健康保険に入っている場合、その被扶養者になれれば、あなた自身の保険料負担なしで保険に入れます。ただし、被扶養者には収入などの要件(一般に年収130万円未満などの目安)があり、独立して事業所得が増えると外れることになります。独立直後で収入がまだ小さい時期に選択肢になり得ます。
大事なのは、正解が人によって違うということ。ざっくりした目安はこうです。
任意継続の保険料は、加入していた協会けんぽ・健保組合に問い合わせれば分かります。国保の保険料は、お住まいの市区町村の窓口やサイトで試算できます。両方の金額を出して、安い方を選ぶ——これが確実です。
独立して驚くのが、「収入が減ったのに、保険料や税金がむしろ高い」という現象です。理由は、国民健康保険も住民税も“前年の所得”をもとに計算されるから。会社員時代の所得が高かった人ほど、独立1年目にその請求が来ます。これは健康保険だけの話ではなく、住民税・国民年金とあわせて資金繰りを直撃するので、独立1年目は現金を厚めに準備しておきましょう(詳しくは関連記事へ)。
Q. 任意継続と国保、途中で切り替えられる?
制度上の要件や期限があり、自由なタイミングでの乗り換えには制約があります。加入前にどちらが有利かを試算して選ぶのが基本です。詳細は各保険者・市区町村へ。
Q. 扶養に入りながら個人事業ってできる?
自分の収入が扶養の要件内であれば可能な場合があります。ただし事業所得が増えると外れます。判定基準は保険者により異なるため、加入先に確認を。
Q. 保険料は経費になる?
健康保険料・国民年金保険料は事業の「経費」ではなく、確定申告で社会保険料控除として所得から差し引きます。節税にはなりますが、経費とは別の扱いです。
Q. 手続きはどこで?
任意継続は元の会社の健康保険(協会けんぽ/健保組合)へ、国保は市区町村の窓口へ、扶養は家族の勤務先経由で。いずれも期限があるので退職前後に段取りしておきましょう。
※具体的な保険料・加入可否は各保険者・市区町村により異なります。手続きの詳細は社会保険労務士・各窓口へご確認ください。
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