開業した年に、12万円のノートパソコンを買った。当然その年の経費——そう思って会計ソフトに「消耗品費 120,000円」と入れようとして、手が止まる。「あれ、10万円を超えると“減価償却”っているんだっけ?」
そのとおりです。取得価額が10万円以上のものは、原則その年に全額を経費にできず、数年に分けて経費化(減価償却)します。ただし個人事業主(青色)には、30万円未満なら全額その年に落とせる特例があります。問題は、10万・20万・30万という3つの選択肢を、どう使い分ければ得なのか。ここを整理します。
この記事の結論
– 10万円未満……全額その年の経費(消耗品費)。減価償却は不要
– 10万円以上20万円未満……「一括償却資産」で3年均等償却も選べる(償却資産税がかからないメリット)
– 30万円未満……青色申告なら「少額減価償却資産の特例」で全額その年に経費化(年間合計300万円まで)
– 利益が出ている年は全額計上、赤字の年はあえて分けて償却——タイミングで有利不利が変わる
同じ「備品を買った」でも、取得価額(税込・税抜は経理方式による)でルートが分かれます。
| 取得価額 | 使える方法 | ざっくり |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費で全額経費 | 迷わず全額。減価償却しない |
| 10万円以上20万円未満 | ①通常の減価償却/②一括償却資産(3年均等)/③少額特例(青色・全額) | 選択肢が3つ |
| 20万円以上30万円未満 | ①通常の減価償却/②少額特例(青色・全額) | 青色なら全額もOK |
| 30万円以上 | 通常の減価償却(耐用年数で分割) | 原則、分割一択 |
12万円のパソコンは、真ん中のゾーン。「全額その年に落とす(少額特例)」か「3年に分ける」か「耐用年数4年で分ける」かを選べる、ということです。
もっとも基本の方法。国が資産ごとに決めた「法定耐用年数」で、少しずつ経費にします。個人事業主は原則定額法(毎年同じ額)です。
例:12万円のパソコンを1月に購入(耐用年数4年・定額法)→ 1年あたり3万円を4年かけて経費化。
20万円未満なら、耐用年数を無視して3年で均等に償却できます。12万円なら毎年4万円ずつ3年間。
このルートの隠れたメリットが「償却資産税(固定資産税の一種)の対象外」であること。通常の減価償却資産は、一定額を超えると翌年以降に償却資産税がかかりますが、一括償却資産はかかりません。
青色申告の個人事業主なら、取得価額30万円未満のものを買った年に全額経費にできます(租税特別措置法28条の2)。ただし年間の合計は300万円まで。
12万円のパソコンなら、これを使えばその年に12万円まるごと経費。いちばんシンプルで、利益が出ている年には有力です。
ここが本題です。全額落とせる特例が常に得とは限りません。
利益がしっかり出ている年
→ 少額特例で全額その年に経費化。今年の税金を大きく減らせる。
赤字、または利益がごくわずかな年
→ 全額落としても、そもそも減らせる税金が少ない。むしろ耐用年数で分けて翌年以降に経費を残す方が、来年黒字化したときに効いてくる。
つまり、「今年の所得をどれだけ圧縮したいか」で選ぶのが正解。開業初年度で赤字なら、あえて分割して“経費の貯金”を来年に回す、という戦略もあります。
中古のパソコンや車は、法定耐用年数ではなく使用可能な残り年数を見積もります。簡便法では次のように計算します。
例:4年落ちのパソコン(法定4年)→ 4×0.2=0.8 → 2年(最低2年)。中古は償却が早く終わる=経費化が早い、と覚えておくと得です。
通常の減価償却は、使い始めた月からの月割りです。10月に買って12月まで使ったなら、その年は3か月分だけ。
ただし一括償却資産(3年均等)と少額特例(全額)は月割り不要。これも、年末に買った資産の扱いで差が出るポイントです。
Q. 8万円のパソコンなら?
10万円未満なので、迷わず全額その年の消耗品費です。減価償却の話は出てきません。
Q. 「取得価額」は税込?税抜?
あなたの経理が税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で10万・20万・30万を判定します。免税事業者は通常、税込で判定します。
Q. 少額特例(30万円未満・全額)は白色でも使える?
使えません。青色申告の中小事業者等が対象です。白色は原則、通常の減価償却になります。青色のメリットの一つです。
Q. 30万円ちょうどのカメラは特例を使える?
使えません。特例は「30万円未満」。30万円ちょうどは対象外で、通常の減価償却になります。29万円台までがボーダーです。
Q. 特例を使うのに手続きは?
その年の青色申告決算書で少額減価償却資産として経費計上し、明細を残すことが要件です。会計ソフトなら「少額減価償却資産の特例」を選んで登録すれば自動で処理されます。
👉 家事按分で“盛りすぎ否認”を避ける、割合の決め方
👉 青色申告65万円控除の条件は“複式簿記”だけじゃない(e-Tax必須)
👉 freee・マネフォ・弥生、結局どれ?会計ソフト選び
👉 初めての確定申告、決算整理から提出までの全体マップ