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更新日 2026-08-04 法人の決算と申告

法人の赤字は10年持ち越せる──ただし「赤字が出た年が青色」でなければならない

赤字の年に、申告をやめてしまう会社があります。

「どうせ税金はゼロだから」と。これは法人にとっては二重に損です。ひとつは均等割が赤字でもかかるから。もうひとつは、その年の赤字を将来に持ち越す権利を失うからです。

個人事業の純損失は3年繰越です(赤字の年こそ申告する|純損失の繰越控除3年と繰戻し還付)。法人は10年です。年数も要件も、結論が違います。

この記事の結論

  • 法人の青色欠損金の繰越期間は10年(平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じたもの。それ以前は9年)
  • 中小法人等は所得金額の100%まで控除できる(それ以外の法人は50%)
  • ★★青色でなければならないのは「欠損金が生じた事業年度」。その後の年度は、連続して確定申告書を提出していれば白色でも繰越控除は使える
  • 繰越控除は任意的調整事項。別表七(一)に書かないと、その年は使えない
  • 地方税にも欠損金の繰越制度があるが、別の様式で管理する
  • 前期が黒字なら繰戻し還付で法人税が現金で戻る。ただし★地方税は戻らない

※制度・期限はいずれも2026年時点のものです。

1. 青色欠損金の繰越控除

項目 内容(2026年時点)
繰越期間 10年(平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金)。それ以前に開始した事業年度分は9年
控除限度額 中小法人等は所得金額の100%/それ以外は50%
中小法人等の範囲 資本金1億円以下の普通法人(投資法人・特定目的会社、大法人の100%子法人等、大通算法人を除く)、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
要件 欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつその後において連続して確定申告書を提出していること
使う順番 古いものから順に使う
使う別表 別表七(一)

控除限度が100%かどうかは、資金繰りに直結します。大法人は所得の50%までしか使えないので、黒字に戻った年もその半分には課税されます。中小法人等は所得を全額消せるので、繰越欠損金がある間は法人税がゼロになりえます(ただし均等割はかかります)。

設立7年以内の新設法人や、更生・再生手続開始決定等の日以後7年を経過する日までの事業年度は、中小法人等でなくても控除限度が100%になります。

2. ★★青色でなければならないのは「赤字が出た年」

ここが最も誤解されているところです。

欠損金が生じた事業年度が青色申告であれば足ります。
その後の年度は、連続して確定申告書を提出していれば、白色になっていても繰越控除は使えます。

「途中で白色になったら過去の赤字は全部消える」というのは誤りです。必要なのは、その後も毎年申告書を出し続けていることです。

★ただし逆に、青色申告の承認が取り消されると、その取消しの効力が及ぶ年度の欠損金は繰り越せません。帳簿書類の備付け・記録・保存に不備があるとき、税務署長の指示に従わないとき、2事業年度連続で期限内に申告書を出さないときなどが取消事由です。

2期連続の期限後申告は、この意味でも危険です。「赤字だから出さなくていい」で1期飛ばすと、繰越の権利そのものを失いかねません。

3. ★書かないと、その年は使えない

繰越欠損金の控除は任意的調整事項です。

決算をどう組んでも自動では反映されません。申告書(別表七(一))に書いて初めてその年の所得から控除されます。書き忘れた年の控除は、その年については受けられません。

同じ性質のものに、中小法人の軽減税率(適用額明細書)や各種の特別控除があります。「決算では動かせないが、申告書に書かないと権利を失うもの」という分類で、決算で税金を動かせるのは「決算まで」にまとめてあります。

繰越欠損金の残高は、別表七(一)で年度ごとに管理します。10年分を追うことになるので、期首残高がずれたまま何年も進んでしまうのが典型的な事故です。毎期、前期の申告書の期末残高と当期の期首残高を突き合わせてください。

4. ★地方税の繰越は別管理

地方税にも欠損金の繰越制度があります。ただし法人税とは別の様式で管理します。

税目 管理する様式
法人税 別表七(一)
法人事業税 第6号様式別表9
法人住民税 控除対象還付法人税額の控除明細書 など

法人税だけ処理して地方税を忘れると、翌期以降に食い違います。とくに事業税は、法人税とは欠損金額そのものが違うことがある(交際費や寄附金の調整は共通でも、所得の計算過程が完全には一致しない場面がある)ので、地方税の申告書側の残高も毎期つないでください。

5. 前期が黒字なら──繰戻し還付

赤字が出た年に、前期に納めた法人税の還付を受ける制度です。将来の黒字を待たずに、今すぐ現金が戻ります。

項目 内容(2026年時点)
仕組み 欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して、法人税額の還付を受ける
要件 欠損事業年度とその前事業年度の両方が青色申告であること。★還付請求書を確定申告書と同時に提出すること
★適用対象 原則として中小企業者等に限られる。中小企業者等以外の法人は、令和10年3月31日までに終了する各事業年度について適用が停止されている
中小企業者等の範囲 資本金1億円以下の普通法人(投資法人・特定目的会社、大法人の100%子法人等、大通算法人を除く)/公益法人等・協同組合等/人格のない社団等
停止の例外 清算中に終了する事業年度、解散等の事実が生じた場合、災害損失欠損金額、銀行等保有株式取得機構の欠損金額
地方税 繰戻し還付の制度は地方税にはない。住民税は「控除対象還付法人税額」として翌期以降に繰り越して控除する

「還付請求書を確定申告書と同時に提出」が要件です。あとから「やっぱり繰り戻したい」は通りません。赤字の申告書を作る段階で判断を終えておく必要があります。

新型コロナ特例(資本金1億円超10億円以下の法人への一時的な適用拡大)は既に終了しています。令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度に生じた欠損金が対象でした。

別表ではどう扱うか

還付を受けた法人税額は、益金の額に算入しません。

別表 扱い
別表四 「欠損金の繰戻しによる還付金額」を減算・社外流出
別表五(一) 記載しない
別表五(二) 記載しない(前期に繰戻し還付の請求をしても、期首現在未納税額には現れない)

★別表四で減算するのに別表五(一)に何も残らないので、はじめて書くときは不安になります。社外流出だから残らない、というだけです。この見分け方は加算・減算、留保・社外流出を「追加仕訳が書けるか」で見分けるにまとめています。

6. 繰越控除と繰戻し還付、どちらを選ぶか

繰越控除 繰戻し還付
キャッシュ 将来の黒字年に税金が減る 今すぐ現金が戻る
使える範囲 10年 前1年分だけ
地方税 事業税・住民税にも繰越制度あり 法人税だけ。地方税は戻らない
リスク 10年以内に黒字にならなければ消える 税務調査の端緒になりやすいと言われる(条文自体が調査を予定した規定を置いている)

★整理すると、

  • 資金繰りが厳しい年 → 繰戻し還付。現金が今戻ることの価値が大きい
  • 将来の黒字が確実な年 → 繰越控除。10年使えるうえ、地方税でも効く

繰戻し還付をしても住民税・事業税は戻りません。実効的な回収率は法人税部分に限られます。「前期に払った税金が全部戻る」と思っていると、入金額を見て驚くことになります。

★なお、両方を同時に使うこともできます。欠損金の一部を繰り戻して残りを繰り越す、という選択です。ただし繰り戻した部分は繰越欠損金からは消えます。

7. 個人事業のときと何が違うか

個人(純損失) 法人(青色欠損金)
繰越期間 3年 10年
控除限度 所得の全額 ★中小法人等は所得の100%/それ以外は50%
青色が必要な年 損失が生じた年(かつ以後も連続して申告) 欠損金が生じた事業年度(以後は連続して申告書を提出していればよい)
繰戻し還付 前年分の所得税(青色。事業廃止等の要件あり) 原則として中小企業者等に限られる
地方税 住民税にも繰越がある 事業税・住民税に別様式の繰越制度がある

年数が3年から10年になるのは、法人化の実利のひとつです。立ち上げ期に大きく投資して数年赤字が続くようなケースでは、個人事業だと3年で期限が来てしまいます。

まとめ

  • 法人の青色欠損金は10年繰り越せる(平成30年4月1日以後開始事業年度分)
  • 中小法人等は所得の100%まで控除できる。それ以外は50%
  • ★★青色でなければならないのは「欠損金が生じた事業年度」。以後は連続して申告書を出していれば白色でもよい
  • 青色申告の承認が取り消されると繰り越せない。2期連続の期限後申告は取消事由
  • 使う順番は古いものから
  • 別表七(一)に書かないと、その年は使えない(任意的調整事項)
  • 地方税の繰越は別様式。法人税だけ処理して忘れない
  • 前期が黒字なら繰戻し還付。★中小企業者等に限られ、還付請求書は確定申告書と同時提出
  • 繰戻し還付でも地方税は戻らない。住民税は控除対象還付法人税額として翌期以降に繰り越す
  • 別表四では減算・社外流出。別表五(一)・五(二)には記載しない
  • 赤字の年こそ申告する。出さないと権利が消える
この記事の主な根拠(出典)

  • 法人税法57条(欠損金の繰越し)/80条(欠損金の繰戻しによる還付)/127条(青色申告の承認の取消し)
  • 租税特別措置法66条の12(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
  • 地方税法53条(法人道府県民税の申告納付)/72条の23(法人事業税の課税標準の算定)
  • 国税庁「法人税のあらましと申告の手引」
  • ※2026年時点の制度に基づく記事です。繰戻し還付の不適用措置の期限(令和10年3月31日)は延長が繰り返されているため、適用時点でご確認ください

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