法人の交際費には800万円の枠がある──1人1万円ルールと、領収書だけでは足りない記録
個人事業の接待交際費に、税務上の金額上限はありません。事業に必要かどうかだけで判断します(接待交際費に上限はある?個人事業主は青天井、でも否認される線引き)。
ところが法人には損金不算入の制度があります。これは法人成りで最も大きく変わる論点のひとつです。
しかも、「1人5,000円まで」と書いてある解説は、いま読むと間違いです。
この記事の結論
- 法人の交際費等は原則として損金にならない。中小法人には年800万円の定額控除限度額がある
- ★1人当たりの飲食費の基準額は10,000円。令和6年4月1日以後に支出する飲食費から。5,000円は改正前の数字
- ★1万円以下でも、領収書の保存だけでは除外できない。参加者の氏名・関係・人数の記録が要る
- ★社内飲食費には1万円基準を使えない
- ★判定は「飲食等の費用 ÷ 参加者数」。実際に負担した額ではない
- ★製造原価・棚卸資産・固定資産の取得価額に埋めた交際費も拾う
- 800万円方式と50%方式は、接待飲食費が1,600万円を超えて初めて50%方式が有利になる
※金額・期限はいずれも2026年時点のものです。
1. まず制度の形
| 区分 | 損金不算入額 |
|---|---|
| 中小法人(期末資本金1億円以下。大法人の完全支配関係下の法人等を除く) | 次のいずれか有利なほうを選択 ① 交際費等の額 −定額控除限度額(800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12) ② 交際費等の額 − 接待飲食費の額 × 50% |
| 期末資本金1億円超100億円以下 | 交際費等の額 − 接待飲食費の額 × 50% |
| 期末資本金100億円超 | 交際費等の額の全額 |
- 適用期間は「平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度」
- ★定額控除限度額の月数按分では、1月未満の端数は1月とします。設立初年度や決算期変更の年は12か月ではないので注意してください
- 通算グループ内のいずれかの法人が資本金100億円超なら、その通算法人も「100億円超」扱いになります
★中小法人にとっては、実質的に「年800万円までは経費、超えた分は経費にならない」という制度です。800万円は支出できない金額ではなく、損金にできる上限です。使ってはいけないわけではありません。
2. ★1人当たりの飲食費は「1万円」──5,000円は古い
令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、1人当たり10,000円以下の飲食費はそもそも交際費等から除外されます(改正前は5,000円以下)。
★対象法人の限定はありません。大法人でも中小法人でも一律です。
つまり、1人1万円以下の得意先との飲食は、
- 交際費等の集計に入りません
- したがって800万円の枠を消費しません
- 会議費などで処理して、全額が損金になります
★書籍やネット記事の多くがまだ「5,000円」で書かれています。この数字をそのまま使うと明確な誤りになります。
除外を受けるために要る記録
★領収書を保存しているだけでは足りません。次の5項目の記録が要ります。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称、及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- 費用の金額、並びに飲食店等の名称及び所在地
- その他参考となるべき事項
記載例としては「○○商事 営業部 △△部長ほか10名(卸売先)」のように書きます。
★実務では、領収書の裏かスキャン時のファイル名に「相手先・関係・人数」を書く運用にしておくのが確実です。決算のときにまとめて思い出そうとすると、まず埋まりません。
1万円基準を使えない・使い方を間違えやすいところ
★社内飲食費は対象外です。専ら自社の役員・従業員又はその親族に対する接待等の費用には、1万円基準を使えません。
- 同業者同士の懇親会 → 使えない
- 得意先と共同開催した懇親会の自己負担分 → 使えない
- 親会社の役員等への接待 → 社内飲食費ではない(ただし自社から親会社への出向者が自社側の立場で出席するなら社内飲食費)
★判定は「飲食等の費用 ÷ 参加者数」です。会費制でも共同接待でも、実際に負担した額ではなくこの算式で判定します。1次会と2次会が単独の行為なら、別々に計算してかまいません。
★★ゴルフ・観劇のなかの飲食だけを抜き出して1万円判定することはできません。観光・観劇・宴会は一連の行為として行われるものなので、飲食部分だけを切り出すのは認められません。送迎費や、飲食物の詰め合わせの贈答も飲食費ではありません。
3. 交際費等に含まれるもの・含まれないもの
含まれない
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 福利厚生費 | 従業員慰安の運動会・旅行等/社内行事で従業員に一律に供与される飲食費/一定の基準で支給される慶弔・表彰費用 |
| 旅費交通費 | 展示会・工場見学等への招待費用(交通費・食事・宿泊代) |
| 広告宣伝費 | カレンダー・手帳等を多数の者に配る少額物品/一般消費者への抽せん・引換券付販売による金品/試食・モニター謝礼/得意先への見本品・試用品 |
| 販売促進費 | 売上高等に比例して事業者へ交付する金銭・事業用資産・少額物品/得意先への景品付販売で景品が少額かつ種類・金額の確認できるもの |
| 会議費 | 会議に関連した弁当・飲食等(社内又は通常会議を行う場所で、通常供与される昼食程度のもの) |
含まれる
- ★特定の従業員だけの忘年会・新年会(全員参加なら福利厚生費)
- 記念行事の宴会・記念品等の費用
- ★得意先・仕入先等への慶弔費用
- 接待等のためのハイヤー・タクシー代
- 旅行等への招待費用
- 契約による手数料等であっても、相手方の従業員に対するもの
- 取引の謝礼等として交付する金品
- ★ゴルフクラブの年会費・プレー代・ロッカー料、社交団体の入会金・会費
★★「不特定多数だから広告宣伝費」の誤解に注意してください。通達は、
- 医薬品メーカーにとっての医師・病院
- 化粧品メーカーにとっての美容業者・理容業者
- 建材メーカーにとっての大工・左官
- 農業資材メーカーにとっての農家
- 機械工具メーカーにとっての鉄工業者
を、いずれも一般消費者に当たらないとしています。自社の商品を扱う事業者は「不特定多数の一般消費者」ではありません。
4. 集計するときの落とし穴
交際費の否認は、「交際費として計上した金額が多かった」より「交際費に入れ忘れていた」で起きます。
- ★★他の科目に紛れている交際費を拾う。旅費交通費、雑費、会議費、広告宣伝費、支払手数料あたりに埋まっています
- ★★製造原価・棚卸資産・固定資産の取得価額に含めた交際費も抽出する。棚卸資産や固定資産の原価に埋めた交際費も、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入されます。二重課税になる部分は調整計算で減算します
- ★未払交際費を含める。期末に未払いでも、支出の事実があれば当期の交際費等です
- ★★税抜経理の会社は、控除対象外消費税額等を交際費等の額に加算します。逆に税込経理の会社は、交際費等の額から消費税額を減算してはいけません。税抜経理の会社ほど交際費が膨らみやすい構造になっています
★費途が明らかでない支出は、三重に効く
同じ支出が3つの不利益を同時に生むことがあります。
| 内容 | |
|---|---|
| ① | 費途が明らかでない支出は、交際費等の名義で払っていても損金になりません |
| ② | さらに相手方を帳簿に記載していなければ、使途秘匿金として支出額の40%が追加課税されます |
| ③ | 渡切交際費が毎月定額なら、定期同額給与として個人に給与課税もされます |
★③まで来ると、会社で損金にならないうえに社長個人の所得税・住民税・社会保険料まで増えます。「使途を書けない支出はしない」が唯一の対策です。
★従業員への実質的な給与を交際費に逃がさない
次はいずれも給与です。交際費でも福利厚生費でもありません。
- パートへの残業代の商品券払い
- 餅代・大入袋
- 営業成績優秀者への金一封やプリペイドカード
- 幹部社員への贈答
★役員の私的費用も交際費ではありません。会社代表者の結婚披露宴の費用は、事業関係者が出席していても代表者の社会的地位に基づくものなので役員給与になります。定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらないので、全額が損金不算入です(役員報酬を変えていいのは1年に1回)。
5. 800万円方式と50%方式、どちらが有利か
★接待飲食費が1,600万円を超えるかどうかで決まります。
接待飲食費がちょうど1,600万円のとき、②の不算入額は
交際費等総額 − 1,600万円 × 50% = 交際費等総額 − 800万円
となって①と同額になります。1,600万円を超えて初めて②が有利になるということです。中小企業でこの規模の接待飲食費が出ることはまれなので、実務上はほぼ常に800万円方式です。
計算例
交際費等1,000万円、うち接待飲食費600万円の場合。
| 方式 | 計算 | 損金不算入額 |
|---|---|---|
| ① 800万円方式 | 1,000万 − 800万 | 200万円 |
| ② 50%方式 | 1,000万 − 600万 × 50% | 700万円 |
→ 有利な①を選び、損金不算入額は200万円です。
6. 別表四ではどう書くか
損金不算入額は、別表四で加算・社外流出です。
★ここが「留保か社外流出か」の判定の教科書的な例になります。交際費の損金不算入額200万円について、税務上の追加仕訳を書こうとすると借方が埋まりません。支出したお金は社外に出てしまっていて、税務上の資産も負債も残らないからです。だから社外流出です。
判定の考え方は加算・減算、留保・社外流出を「追加仕訳が書けるか」で見分けるにまとめています。
★社外流出なので、別表五(一)には何も残りません。翌期以降に解消することもありません。払った年に、それきりで終わる調整です。
まとめ
- 個人事業の交際費に上限はないが、法人は原則として損金不算入。中小法人には年800万円の枠がある
- 適用期間は令和9年3月31日までに開始する各事業年度。月数按分の端数は1月
- ★1人当たりの飲食費の基準額は10,000円(令和6年4月1日以後支出分)。5,000円は改正前
- ★1万円以下の除外を受けるには、年月日・相手先の氏名と関係・人数・金額と店名所在地の記録が要る。領収書だけでは足りない
- ★社内飲食費には使えない。同業者の懇親会も、共同開催の自己負担分も使えない
- ★判定は費用 ÷ 参加者数。ゴルフ・観劇の中の飲食だけを抜き出すことはできない
- ★自社の商品を扱う事業者は「一般消費者」ではない
- ★製造原価・棚卸資産・固定資産に埋めた交際費、未払交際費まで拾う
- ★税抜経理は控除対象外消費税額等を加算する。税込経理は消費税を減算しない
- ★費途不明の支出は損金不算入+使途秘匿金40%+給与課税が重なりうる
- 800万円方式と50%方式は、接待飲食費1,600万円が分岐点
- 別表四では加算・社外流出。別表五(一)には残らない
- 租税特別措置法61条の4(交際費等の損金不算入)/62条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
- 租税特別措置法施行令37条の5(1人当たりの費用の額の計算)
- 租税特別措置法施行規則21条の18の4(保存すべき書類の記載事項)
- 租税特別措置法関係通達61の4(1)-9(不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するもの)/61の4(1)-24(棚卸資産等の取得価額に含めた交際費等)/61の4(2)-7(調整計算)
- 法人税基本通達9-7-20(費途不明の交際費等)
- 国税庁「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」(1人当たり5,000円→10,000円)
- ※2026年時点の制度に基づく記事です。1人当たり10,000円の基準は令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます
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