1,000万円以上の資産を買うと3年しばられる──高額特定資産の3年縛りと、2割特例で申告していれば発生しないという分かれ目
建物を買った。機械を入れた。その翌年から3年、選択肢が消えることがあります。
「還付を取って翌年に免税へ逃げる」を封じる規定ですが、★ふつうに設備投資をしただけの中小事業者にも同じように当たります。
この記事の結論
- 税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産=高額特定資産
- 取得した課税期間の翌課税期間から3年、★免税事業者になれず、簡易課税制度選択届出書も出せない
- ★★簡易課税または2割特例の適用を受けた課税期間中の取得なら、この縛りは生じない
- 調整対象固定資産(税抜100万円以上)は別の制度。★課税事業者選択の2年間などに取得し、一般課税で申告した場合にかかる
- ★★登録申請書だけで課税転換した人には、調整対象固定資産の縛りは来ないが、高額特定資産の縛りは来る
- 金または白金の地金等は、その課税期間中の合計200万円以上で同じ制限
- ★免税事業者から課税事業者になったときの棚卸資産の調整を受けた場合も対象
- ★買った資産を売っても廃棄しても、3年は解けない
1. 2つの制度がある
名前が似ていて混ざりやすいので、先に並べます。
| 調整対象固定資産 | 高額特定資産 | |
|---|---|---|
| 金額 | 一取引単位で税抜100万円以上 | 一取引単位で税抜1,000万円以上 |
| 対象 | 棚卸資産以外の資産(建物・附属設備・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品・鉱業権等) | ★棚卸資産または調整対象固定資産 |
| かかる場面 | ★課税事業者選択の2年継続期間中/新設法人・特定新規設立法人の基準期間がない課税期間中に取得し、一般課税で申告した場合 | ★簡易課税・2割特例の適用を受けない課税期間中に取得した場合 |
| 効果 | 取得した課税期間の初日から3年、免税になれず、簡易課税制度選択届出書も出せない | ★取得した課税期間の翌課税期間から3年、同じ制限 |
★高額特定資産のほうは棚卸資産も対象です。在庫を1,000万円分まとめて仕入れた卸売業でも当たります。
2. ★★2割特例で申告していれば、発生しない
ここは実務でいちばん効きます。
高額特定資産の規定は、★「簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中」に取得した場合に働きます。
| その年の申告方法 | 1,000万円の資産を買ったら |
|---|---|
| 一般課税(本則) | ★3年縛りが発生する |
| 簡易課税 | ★発生しない |
| 2割特例 | ★★発生しない |
★2割特例で申告している個人事業主が事業用の建物を買っても、3年縛りには入りません。もっとも、簡易課税や2割特例ではそもそも還付が出ません。「還付を取りたいから一般課税にする」を選んだ瞬間に、3年縛りとセットになります。
この選択は、買う年の前年12月31日までに決めておく必要があります(消費税の届出書カレンダー)。
3. 縛られる期間と、できなくなること
高額特定資産を取得した場合、次の期間は事業者免税点制度が適用されません。
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで
同じ期間、簡易課税制度選択届出書も提出できません(正確には、仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間)。
★「免税に戻れない」と「簡易課税を選べない」がセットで来ます。つまり3年間、一般課税が確定します。
4. 自己建設・金地金・棚卸資産の調整
高額特定資産には、いくつかの派生形があります。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 自己建設高額特定資産 | 自ら建設等をした高額特定資産。★建設等に要した原材料・経費の税抜価額の累計が1,000万円以上となった場合に該当。期間は建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年で数える |
| ★金または白金の地金等 | その課税期間中の仕入れ等の合計が税抜200万円以上。令和6年4月1日以後の課税仕入れ等から |
| ★棚卸資産の調整措置 | 免税事業者が課税事業者になったときなどに、高額特定資産である棚卸資産について棚卸資産の調整を受けた場合。★その適用を受けた課税期間の翌課税期間から3年 |
★3つ目は見落とされます。免税事業者から課税事業者に転換したとき、期首の棚卸資産にかかる消費税を控除する調整があります。その棚卸資産が1,000万円以上だと、買ったのは免税事業者だった時期なのに、3年縛りが始まります。
5. ★★登録申請書だけで課税転換した人の、非対称
インボイスをきっかけに課税事業者になった人に関わる話です。
- 調整対象固定資産(100万円)の3年縛りは、★「課税事業者選択届出書を提出した」ことが要件です。登録申請書だけで課税転換した人には適用されません
- ★★高額特定資産(1,000万円)の3年縛りは、課税事業者選択届出書の提出を前提としない規定なので、登録申請書だけで課税転換した人にも適用されます
★「登録しただけだから3年縛りとは無縁」は誤りです。1,000万円以上の資産を買った瞬間に、2割特例も簡易課税も3年使えなくなります。
しかも★2割特例には「高額特定資産を取得した場合」という除外事由があります。特例で楽をするつもりだったのに、その年から使えなくなるという順番になります(2割特例が終わる|個人は3割特例へ、法人は特例なしへ)。
6. ★売っても、廃棄しても解けない
買った資産を処分すれば制限も消える——これはありません。
通達は、調整対象固定資産について★「その後に当該調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、規定は継続して適用される」と明記しています。高額特定資産も同じ考え方です。
★3年間は、資産の有無とは関係なく走り続けます。
7. 居住用賃貸建物との関係
賃貸用の住宅を買った場合は、さらに厳しくなります。
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産等に該当するもの(居住用賃貸建物)は、★取得時に仕入税額控除そのものができません。
★そのうえで、高額特定資産の3年縛りも別途かかります。控除できないのに3年しばられる形です。詳しくはアパートを持っている個人事業主の消費税にまとめました。
8. 買う前に確認する4つ
- ★その年、自分は一般課税か。簡易課税・2割特例なら高額特定資産の縛りは生じない
- ★税抜1,000万円以上か。判定は一取引単位。同じ日に買った別々の資産を合計するのではない
- その3年の間に、免税に戻る予定や簡易課税に切り替える予定はないか
- ★過去に出した簡易課税制度選択届出書はないか(昔出した簡易課税の届出書は、まだ生きている)
範囲注記:この記事は消費税の納税義務の免除の特例を扱っています。判定は取得資産の内容・取得時期・その課税期間の申告方法によって変わるため、実行前に所轄税務署または関与税理士に確認してください。この記事は2026年8月時点の制度に基づきます。
まとめ
- 高額特定資産=一取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産
- 翌課税期間から3年、免税にも簡易課税にも戻れない
- ★★簡易課税・2割特例で申告した課税期間中の取得なら、発生しない
- 調整対象固定資産(100万円)は、課税事業者選択の2年間などに一般課税で申告した場合の制度
- ★★登録申請書だけで課税転換した人には、100万円の縛りは来ないが1,000万円の縛りは来る
- 自己建設は累計1,000万円/金地金は年200万円/棚卸資産の調整も対象
- ★処分しても3年は解けない
- 居住用賃貸建物なら、そもそも取得時に控除できない
- 消費税法12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)/同2項(棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合)/37条3項(簡易課税制度選択届出書を提出できない場合)/9条7項、12条の2第2項(調整対象固定資産)/30条10項(居住用賃貸建物)
- 国税庁タックスアンサー No.6502(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例。「簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中」に行った場合に適用される旨、自己建設高額特定資産の累計1,000万円、金又は白金の地金等の200万円、棚卸資産の調整措置、簡易課税制度選択届出書を提出できない期間)/No.6501(納税義務の免除)
- 消費税法基本通達1-4-15の2(調整対象固定資産を廃棄・売却等により処分しても規定は継続して適用される)
- 平成28年改正法附則51条の2(2割特例。高額特定資産を取得した場合等は適用対象外)
- ※2026年時点の制度に基づく記事です
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