個人事業の始め方、何から?開業の全体像を7ステップで図解
「よし、独立しよう」と決めたあと、多くの人が最初にぶつかるのは、税金でも売上でもありません。「で、結局なにから手をつければいいの?」 という「順番の迷子」です。
ネットで「個人事業 開業 やること」と検索すると、開業届・青色申告・屋号・国民健康保険・インボイス……と、やることの「単語」はたくさん出てきます。でも、それをどの順番で、いつまでにやればいいのかをひとつの地図にまとめてくれる記事は、意外と見当たりません。結果、「とりあえず開業届?」と手を動かしかけては止まる、を繰り返してしまいます。
この記事は、その地図です。税理士として毎年たくさんの開業のご相談を受けるなかで、「この順番でやれば迷わない」という最短ルートを7ステップに整理しました。ひとつずつの詳しい手順は、各ステップから個別記事にリンクしています。まずはこのページで全体像だけつかんでください。
結論:個人事業の開業は、この7ステップで終わる
細かい制度は後で覚えれば大丈夫です。まずは「全体でこれだけ」という骨組みを頭に入れましょう。
| # | ステップ | いつ | ひとことで言うと |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人か法人か・全体像を決める | 開業前 | まずは個人事業でOKな人がほとんど |
| 2 | 屋号を決める | 開業前〜開業届まで | なくても開業できる。迷ったら後回しでOK |
| 3 | 開業日・開業費を整える | 開業のタイミング | 開業前に使ったお金も経費になり得る |
| 4 | 開業届を出す | その年分の確定申告期限まで | 税務署へ。ここが正式な「スタート」 |
| 5 | 青色申告承認申請書を出す | 開業から2ヶ月以内 | ここだけは絶対に忘れない。65万円控除の入口 |
| 6 | お金まわりを分ける | 開業直後 | 事業用の口座・会計ソフト・インボイスの判断 |
| 7 | 記帳・経費・確定申告を習慣化する | 開業後ずっと | 毎月ためない。ここが一番ラクになる工夫どころ |
ポイントは、ステップ4と5をワンセットで考えること。開業届だけ出して満足し、青色申告の申請を忘れると、初年度の最大65万円の控除をまるまる1年ぶん取り逃がします(理由は後述します)。
ステップ1|個人か法人か、全体像を決める
最初の分かれ道が「個人事業主として始めるか、いきなり会社(法人)をつくるか」です。結論から言うと、これから独立する多くの人は、まず個人事業でスタートして問題ありません。法人化は、利益が安定して大きくなってから改めて検討すれば十分です。
会社員・フリーランス(個人事業主)・法人で、税金や社会保険の仕組みがどう変わるのかは、こちらで全体像をつかんでください。
ステップ2|屋号を決める
「屋号(お店・事業の名前)」は、必須ではありません。個人名のままでも開業できますし、後からつけることも変えることもできます。開業届の屋号欄で手が止まってしまう人が本当に多いのですが、決まっていなければ空欄で出して大丈夫です。
つけるメリット・注意点、決め方はこちらです。
ステップ3|開業日・開業費を整える
開業日は「実際に事業を始めた日」を自分で決めて書きます。そして見落としがちなのが開業費です。開業の準備のために、開業日より前に使ったお金(名刺、パソコン、打ち合わせ代など)も、一定の範囲で経費にできます。レシートは今日から捨てずに取っておいてください。
開業日の決め方(さかのぼれるか、副業のときはどうするか)はこちらです。
開業届の「開業日」はいつにする?さかのぼりは可能?
開業費に入るもの・入らないものは、こちらで一覧にしています。
開業費はどこまでOK?いつまで遡れる?PC・名刺・研修費を一覧で確認
ステップ4|開業届を出す
正式なスタートラインが「個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)」の提出です。その年分の確定申告期限までに、あなたの住所地を管轄する税務署へ提出します(所得税法229条)。2026年1月1日以後に開業した人からこの期限で、それより前は「1か月以内」でした。
提出先・期限・必要書類、そして「出すことで何が得られるのか」はこちらにまとめています。
開業届はe-Tax・郵送・窓口のどれが一番ラク?初めての人目線で比較
ステップ5|青色申告承認申請書を出す(ここが最重要)
この記事で一番お伝えしたいのがここです。
青色申告を選ぶと、最大65万円の「青色申告特別控除」をはじめ、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)など、大きな節税メリットがあります。
ところが、この青色申告には申請の期限があります。
原則:その年の3月15日まで。
ただし、1月16日以降に新しく開業した人は「開業日から2ヶ月以内」(所得税法144条)。
つまり、開業届を出しても、青色申告承認申請書を別に出さなければ、その年は自動的に「白色申告」になります。開業届と青色申告の申請は別の書類で、しかも青色は期限が短いです。この違いを取り違えて「開業届さえ出せば青色になる」と思い込み、初年度の65万円控除を丸ごと逃してしまう。これが開業でいちばん多い、そしていちばんもったいない失敗です。
対策はシンプルで、ステップ4の開業届と同じタイミングで、青色申告承認申請書も一緒に出してしまうこと。青色申告のメリットと手続きはこちら。
なお、最大の65万円控除を受けるには「複式簿記での記帳」に加えて「e-Taxでの電子申告(または電子帳簿保存)」が必要です(租税特別措置法25条の2)。紙で申告すると控除額は55万円になります。ここは会計ソフト(ステップ6)を使えば自然と満たせます。
ステップ6|お金まわりを分ける(口座・会計ソフト・インボイス)
開業直後にやっておくと、あとの確定申告が劇的にラクになるのがここです。やることは3つ。
- 事業用の口座・カードを分ける:生活費と事業のお金が混ざると、記帳が一気に苦しくなります。
- 会計ソフトを入れる:freee・マネーフォワード・弥生などを最初に設定しておくと、日々の記帳が自動化できます。まず「簿記ってそもそも何のため?」を軽く押さえておくと、ソフトの画面で迷いません。
- インボイス登録の要否を判断する:これは全員が登録すべきものではありません。取引先が会社中心か個人客中心かで判断が変わります。
簿記の目的と仕組みを徹底解説。初心者が知るべき財産と利益計算の基礎
インボイスの「2割特例」について(2026年時点):インボイス登録を機に課税事業者になった人は、消費税の納税額を「受け取った消費税の2割」で計算できる負担軽減措置があります。これは制度上、2023年10月1日から2026年9月30日までを含む課税期間が対象とされています。期限が延長・見直しされる可能性があるため、実際に判断するときは最新の情報を国税庁で確認してください。
ステップ7|記帳・経費・確定申告を習慣化する
このステップは、開業後にずっと続きます。とはいえ身構える必要はありません。コツはただ一つ、「毎月ためない」こと。数か月分をまとめて入力しようとすると、確定申告の直前に泣くことになります。
まずは「どこまで経費にできるのか」の感覚をつかむのが近道です。そして1年の締めくくりが確定申告です。ここまで来れば、あなたはもう「開業の全体像」を一周しました。
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まず「今日」やる3つのこと
全体像が見えたら、あとは動くだけです。今日のうちにこれだけやっておきましょう。
- 開業日を仮でいいので決める(迷ったら「今日」でもOK)。
- 開業届+青色申告承認申請書をセットで準備する(ステップ4・5を必ず同時に)。
- 開業前後のレシートを1か所にまとめておく(開業費・経費のもとになります)。
よくある勘違い Q&A
Q. 開業届を出さないと罰則はありますか?
A. 提出しなくても罰金などの直接的な罰則は実質ありません。ただし、青色申告・屋号付き口座・小規模企業共済など、開業届(の控え)を前提とする制度が使えなくなるため、出しておくのが得策です。
Q. 青色申告の申請を忘れたまま1年経ってしまいました。
A. その年は白色申告になりますが、翌年分から青色にする申請は「その年の3月15日まで」に出せば間に合います。あきらめず、来年こそ65万円を取りに行きましょう。
Q. 会社員のまま副業で開業届を出しても大丈夫?
A. 制度上は可能です。ただし失業給付や勤務先との関係など、確認しておきたい点があります。勤務先に知られるのか、失業給付はどうなるのかは、会社員のまま開業届を出すと会社にバレる?失業保険はどうなる?にまとめています。
この記事の主な根拠(出典)
- 所得税法229条(個人事業の開業・廃業等届出書の提出)
- 所得税法144条(青色申告の承認申請手続。原則3月15日、1月16日以降開業は開業から2ヶ月以内)
- 租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除。65万円は複式簿記+e-Tax等が要件)
- 消費税法57条の4ほか(適格請求書等保存方式=インボイス制度)/2割特例は平成28年改正法附則等(2026年時点)
- 国税庁タックスアンサー(開業・青色申告・インボイス関連の各項目)
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
※税制は改正されます。年度によって変わる項目(インボイスの特例期限など)は、実行前に国税庁の最新情報でご確認ください。
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開業の全体像がつかめたら、いちばん取り逃がしやすいステップ5の青色申告から固めていきましょう。
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