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更新日 2026-07-23 起業時の知識第14回

青色申告と白色申告どっちがいい?「簿記できないから白色」は損する理由

開業のとき、多くの人がこう考えます。「青色申告はなんだか難しそう。簿記の知識もないし、最初は白色でいいか」。気持ちはよく分かります。“青色=複式簿記=プロの領域”というイメージがあるからです。

でも、この「白色でいい」という判断は、今の時代、たいていの人にとって損になります。会計ソフトが普及した結果、青色の手間は昔とは比べものにならないほど軽くなり、一方で節税メリットはそのまま残っているからです。この記事では、青色と白色を「手間・節税・帳簿」の3点で正面から比較し、あなたがどちらを選ぶべきかをはっきりさせます。

この記事の結論
– 青色と白色の帳簿の手間は、会計ソフトを使えばほぼ変わらない
– なのに青色は最大65万円控除・赤字の3年繰越・家族給与が使える
– 「簿記できないから白色」は、ソフトが簿記を肩代わりする今、根拠が薄い
– 例外的に白色でよいのは「所得がごく小さい」「事業を数ヶ月で畳む」ようなケース

青色と白色、そもそも何が違う?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色は、きちんと帳簿をつけることを条件に、税金の優遇を受けられる制度。白色は、その優遇がない代わりに(かつては)手間が軽い、という位置づけでした。

比較項目 青色申告 白色申告
特別控除 最大65万円 なし
赤字の繰越 3年間繰り越せる 原則なし
家族への給与 全額を経費に(青色事業専従者給与) 制限あり(事業専従者控除)
30万円未満の資産 一括で経費(少額減価償却資産の特例) なし
帳簿 複式簿記(65万・55万)または簡易簿記(10万) 簡易な記帳
事前の申請 必要(青色申告承認申請書) 不要

こうして並べると、特典の差は歴然です。ポイントは「白色にも記帳義務がある」こと。かつて白色は記帳不要でしたが、現在は白色でも帳簿の作成・保存が求められます。つまり“帳簿をつけない自由”は、もう白色にもありません。

「簿記できないから白色」が、もう通用しない理由

昔、「白色でいい」の最大の根拠は「複式簿記なんて素人には無理」でした。しかし今は事情が違います。

  • 会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)が複式簿記を自動で作る
  • 銀行口座・クレジットカードを連携すれば、取引の多くが自動で入力・仕訳される
  • 「借方・貸方」を意識しなくても、日本語のガイドに沿って入力すれば帳簿が完成する

要するに、簿記の知識ではなく、ソフトへの入力習慣さえあれば、複式簿記の帳簿は作れる時代です。しかも白色でも記帳は必要。だとすれば、同じように記帳するのに、特典のある青色を選ばない理由がほとんどありません。

数字で見る:白色を選ぶと、いくら損する?

いちばん大きいのは65万円控除です。白色にはこれがありません。

  • 仮に所得税・住民税を合わせた実質的な負担率がおおむね20〜30%の人なら、65万円の所得控除は年およそ13万〜19万円の税負担の差になり得ます(税率は所得により変動)。
  • これが毎年積み上がります。5年で数十万円、10年でさらに——という規模です。

さらに、開業初年度が赤字になった場合、青色ならその赤字を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺できます。白色ではこれができません。開業直後こそ、青色の恩恵が効きます。

それでも白色が向いている、数少ないケース

公平のために、白色でも大きな問題がないケースも挙げます。

  • 所得がごくわずかで、控除しても税額がほぼ発生しない
  • 数ヶ月で事業をたたむ予定で、記帳体制を作るまでもない
  • 事業というより一時的・単発的な収入で、継続性が乏しい

こうした場合は、白色でも実害は小さいでしょう。ただし、少しでも「続けていく」なら、最初から青色にしておくほうが後がラクです。途中から青色に切り替えるにも、結局は期限内の申請が必要なので、迷うくらいなら開業時に青色にしておきましょう。

迷ったときの判断フロー

  1. 事業を続けていく気があるか? → はい なら青色寄り
  2. 会計ソフトを使う/使う気があるか? → はい なら65万円を狙える
  3. 今年、赤字になりそうか? → はい でも青色なら繰り越せる(=青色が有利)

3つのうち1つでも「はい」があれば、基本は青色がおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 白色で始めて、途中から青色に変えられる?
変えられますが、その都度、青色申告承認申請書を期限内に出す必要があります。「翌年分から」の切り替えになるので、思い立ったらその年の3月15日までに。

Q. 青色にすると税務調査が入りやすい、は本当?
青色だから狙われる、ということはありません。むしろ帳簿がしっかりしている分、対応はしやすくなります。

Q. 10万円控除(簡易簿記)でも青色にする意味ある?
あります。10万円控除でも、赤字の繰越や家族給与など、白色にはない特典が使えます。「複式簿記はまだ不安」という人は、まず10万円の青色から始めるのも手です。

まとめ

  • 白色でも記帳は必要。“帳簿をつけない自由”はもうない
  • 会計ソフトが複式簿記を自動化した今、青色の手間は白色とほぼ同じ
  • なのに青色は65万円控除・赤字3年繰越・家族給与が使える
  • 「簿記できないから白色」は、根拠が薄い
  • 続ける気があるなら、開業時に青色が正解
この記事の主な根拠(出典)

  • 所得税法143条・144条(青色申告と承認申請)
  • 租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除 最大65万円)/同67条の5(少額減価償却資産の特例)
  • 所得税法231条の2ほか(白色申告者を含む記帳・帳簿保存義務)
  • 国税庁タックスアンサー No.2070(青色申告制度)

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