青色申告は、個人事業主にとって最大級の節税制度です。ところがこの制度、「申請書を期限内に出した人しか使えない」という、シンプルだけれど取りこぼしの多い入口があります。「いつまでに出せばいいのか」を1日でも間違えると、その年はまるまる白色。65万円の控除がフイになります。
この記事では、①あなたの締切はいつか(開業日別の早見表)、②65万・55万・10万円という3つの控除は何が違い、それぞれ何が条件か——この2点を、迷いなく確定できるように整理します。
この記事の結論
– 期限は「原則その年の3月15日」。ただし1月16日以後に開業した年は、開業日から2ヶ月以内(所得税法144条)
– 65万円控除には「複式簿記+e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存」が必要(租税特別措置法25条の2)
– 迷ったら開業届と同時に、開業してすぐ出すのが確実
青色申告承認申請書の提出期限は、「その年分から青色にしたいか」で決まります(所得税法144条)。
| あなたの状況 | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしていて、来年分から青色にしたい | その年の3月15日まで |
| その年の1月1日〜1月15日に開業した | その年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に開業した | 開業日から2ヶ月以内 |
| 相続で事業を引き継いだ | 別途、相続開始日等を基準とした特例期限あり |
具体例で確認します。
ポイントは、「開業した年から青色にしたい」なら、多くの人が“開業から2ヶ月以内”という短い締切になること。3月15日だと油断していると間に合いません。
青色申告特別控除には3つの金額があり、条件が違います。ここを正しく知らないと「青色にしたのに10万円しか引けなかった」となりがちです。
| 控除額 | 帳簿 | 申告方法 | ざっくり難易度 |
|---|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | e-Tax(電子申告) または 電子帳簿保存 | ★★(ソフトを使えば実は難しくない) |
| 55万円 | 複式簿記 | 紙で申告 | ★★ |
| 10万円 | 簡易簿記(単式でOK) | 紙・電子どちらでも | ★ |
見落としがちですが、65万円と55万円の帳簿の要件は同じ(複式簿記)です。違いは最後の提出方法だけ。
つまり、会計ソフトで複式簿記の帳簿を作れているなら、あとはe-Taxで送るだけで+10万円。ここを紙で出して10万円損している人は少なくありません(租税特別措置法25条の2)。
「複式簿記なんて簿記の資格がないと無理」と身構える必要はありません。freee・マネーフォワード・弥生などの会計ソフトは、日々の入力から自動的に複式簿記の帳簿を作ってくれます。 銀行口座やカードを連携すれば、多くの入力が自動。65万円控除のハードルは、昔よりずっと下がっています。
青色申告承認申請書そのものの出し方も確認しておきましょう。
いずれの方法でも、受付印のある控え(またはe-Taxの受信通知)は必ず保管してください。青色が有効であることの証拠になり、融資や補助金の申請でも役立ちます。
Q. 期限を1日でも過ぎたら、その年はもう青色にできない?
原則、その年分についてはできません。翌年分からの適用になります。だからこそ「開業したらすぐ出す」が鉄則です。
Q. 開業届は出したが青色申告承認申請書を出していない。今から今年分を青色に間に合う?
開業から2ヶ月/3月15日の期限内であれば間に合います。過ぎていれば翌年分から。
Q. とりあえず65万円で申請しておいて、実際は10万円でもいい?
青色申告承認申請書は「青色にする」ための書類で、控除額を先に固定するものではありません。実際の控除額は、その年の帳簿・申告方法で決まります。まず青色の承認だけ取っておけば、65万でも10万でも後から選べます。
Q. 65万円控除、結局いちばん簡単に達成するには?
「会計ソフトで複式簿記の帳簿を作る」+「e-Taxで申告する」。この2つを満たせばOKです。
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