青色申告と白色申告どっちがいい?「簿記できないから白色」は損する理由
開業のとき、多くの人がこう考えます。「青色申告はなんだか難しそう。簿記の知識もないし、最初は白色でいいか」。気持ちはよく分かります。「青色=複式簿記=プロの領域」というイメージがあるからです。
でも、この「白色でいい」という判断は、今の時代、たいていの人にとって損になります。会計ソフトが普及した結果、青色の手間は昔とは比べものにならないほど軽くなり、一方で節税メリットはそのまま残っているからです。この記事では、青色と白色を「手間・節税・帳簿」の3点で正面から比較し、あなたがどちらを選ぶべきかをはっきりさせます。
この記事の結論
– 青色と白色の帳簿の手間は、会計ソフトを使えばほぼ変わらない
– なのに青色は最大65万円控除・赤字の3年繰越・家族給与が使える
– 「簿記できないから白色」は、ソフトが簿記を肩代わりする今、根拠が薄い
– 例外的に白色でよいのは「所得がごく小さい」「事業を数ヶ月で畳む」ようなケース
青色と白色、そもそも何が違う?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色は、きちんと帳簿をつけることを条件に、税金の優遇を受けられる制度です。白色は、その優遇がない代わりに(かつては)手間が軽い、という位置づけでした。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越 | 3年間繰り越せる | 原則なし |
| 家族への給与 | 全額を経費に(青色事業専従者給与) | 制限あり(事業専従者控除) |
| 40万円未満の資産 | 一括で経費(少額減価償却資産の特例) | なし |
| 帳簿 | 複式簿記(65万・55万)または簡易簿記(10万) | 簡易な記帳 |
| 事前の申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
こうして並べると、特典の差は歴然です。白色にも記帳義務があります。かつて白色は記帳不要でしたが、現在は白色でも帳簿の作成・保存が求められます。つまり「帳簿をつけない自由」は、もう白色にもありません。
「簿記できないから白色」が、もう通用しない理由
昔、「白色でいい」の最大の根拠は「複式簿記なんて素人には無理」でした。しかし今は事情が違います。
- 会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)が複式簿記を自動で作る
- 銀行口座・クレジットカードを連携すれば、取引の多くが自動で入力・仕訳されます
- 「借方・貸方」を意識しなくても、日本語のガイドに沿って入力すれば帳簿が完成します
要するに、簿記の知識ではなく、ソフトへの入力習慣さえあれば、複式簿記の帳簿は作れる時代です。しかも白色でも記帳は必要です。だとすれば、同じように記帳するのに、特典のある青色を選ばない理由がほとんどありません。
数字で見る:白色を選ぶと、いくら損する?
65万円控除が、いちばん大きいです。白色にはこれがありません。
- 仮に所得税・住民税を合わせた実質的な負担率がおおむね20〜30%の人なら、65万円の所得控除は年およそ13万〜19万円の税負担の差になり得ます(税率は所得により変動)。
- これが毎年積み上がります。5年で数十万円、10年でさらに大きくなる規模です。
さらに、開業初年度が赤字になった場合、青色ならその赤字を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺できます。白色ではこれができません。開業直後こそ、青色の恩恵が効きます。
それでも白色が向いている、数少ないケース
公平のために、白色でも大きな問題がないケースも挙げます。
- 所得がごくわずかで、控除しても税額がほぼ発生しない
- 数か月で事業をたたむ予定で、記帳体制を作るまでもありません
- 事業というより一時的・単発的な収入で、継続性が乏しい
こうした場合は、白色でも実害は小さいでしょう。ただし、少しでも「続けていく」なら、最初から青色にしておくほうが後がラクです。途中から青色に切り替えるにも、結局は期限内の申請が必要なので、迷うくらいなら開業時に青色にしておきましょう。
迷ったときの判断フロー
- 事業を続けていく気があるか? → はい なら青色寄り
- 会計ソフトを使う/使う気があるか? → はい なら65万円を狙える
- 今年、赤字になりそうか? → はい でも青色なら繰り越せる(=青色が有利)
3つのうち1つでも「はい」があれば、基本は青色がおすすめです。
青色で使える4つの特典
青色申告を選ぶと、次の4つが使えます。白色ではどれも使えません。
| 特典 | 中身 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円。複式簿記+貸借対照表+期限内申告に、e-Taxか優良な電子帳簿が加わって65万円になる(65万・55万・10万の分かれ道) |
| 純損失の繰越控除 | 赤字を3年くり越して、翌年以降の黒字と相殺できる(純損失の繰越控除と繰戻し還付) |
| 青色事業専従者給与 | 生計を一にする家族への給与を、届け出た範囲で経費にできる(専従者給与の条件と届出) |
| 少額減価償却資産の特例 | 1個30万円未満(2026年4月1日以後の取得は40万円未満)を、その年に全額経費にできる(少額減価償却資産の40万円) |
よくある質問(FAQ)
Q. 白色で始めて、途中から青色に変えられる?
変えられます。ただし、青色にしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します。すでに白色で申告した年を、あとからさかのぼって青色にすることはできません。たとえば今年の3月15日までに出せば、今年の分から青色になり、来年の春に出す申告書で特典を使えます。期限を過ぎた年は白色のままで、切り替えは翌年分からです(出し忘れたときのリカバリー)。承認は一度受ければ続くので、毎年出し直す必要はありません。
Q. 青色にすると税務調査が入りやすい、は本当?
青色だから狙われる、ということはありません。むしろ帳簿がしっかりしている分、対応はしやすくなります。
Q. 10万円控除(簡易簿記)でも青色にする意味ある?
あります。10万円控除でも、赤字の繰越や家族給与など、白色にはない特典が使えます。「複式簿記はまだ不安」という人は、まず10万円の青色から始めるのも手です。
まとめ
- 白色でも記帳は必要。「帳簿をつけない自由」はもうない
- 会計ソフトが複式簿記を自動化した今、青色の手間は白色とほぼ同じ
- なのに青色は65万円控除・赤字3年繰越・家族給与が使えます
- 「簿記できないから白色」は、根拠が薄いです
- 続ける気があるなら、開業時に青色が正解
この記事の主な根拠(出典)
- 所得税法143条・144条(青色申告と承認申請)
- 租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除 最大65万円)/同28条の2(少額減価償却資産の特例)
- 所得税法231条の2ほか(白色申告者を含む記帳・帳簿保存義務)
- 国税庁タックスアンサー No.2070(青色申告制度)
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
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