ライターやデザイナー、カメラマンとして開業すると、請求書づくりで独特の悩みにぶつかります。「報酬から源泉徴収税を引いて請求するの?」「消費税と源泉、どっちを先に計算するの?」——ここを間違えると、請求額が合わなかったり、손する書き方になったりします。
この記事では、源泉徴収の対象になる報酬の請求書の書き方を、計算例つきで整理します。ポイントは、消費税を分けて書くかどうかで、源泉徴収される金額が変わること。知っているだけで得をする話です。
この記事の結論
– ライター・デザイナー等の報酬は源泉徴収の対象(所得税法204条)
– 税率は原則10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%)
– 請求書では源泉税を差し引いた「差引請求額」を書くのが一般的
– 報酬と消費税を明確に分けて書けば、源泉は「税抜の報酬額」に対してでOK(=源泉額が少なくなる)※源泉徴収の要否は支払者側の立場(源泉徴収義務者かどうか)にもよります。本記事は一般的な整理です。
源泉徴収とは、報酬を支払う側(取引先)が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。あなた(受け取る側)は、その差し引かれた後の金額を受け取ります。差し引かれた源泉税は、あなたが払った所得税の前払いのようなもので、確定申告で精算されます(払い過ぎていれば還付されます)。
すべての報酬が対象になるわけではありません。所得税法204条で定められた、特定の報酬・料金が対象です。個人事業でよくあるものは:
一方、Web制作の一部やシステム開発、物品販売、一般的なコンサルなどは、対象に含まれないことも多く、判断が分かれます。「自分の仕事が対象か」は、取引先(支払者)とも認識をそろえておくと安心です。
源泉徴収税額の原則的な計算はこうです(復興特別所得税を含む)。
たとえば報酬10万円(100万円以下)なら、源泉徴収税額は 100,000 × 10.21% = 10,210円。取引先はこの10,210円を差し引いて、あなたに 89,790円 を支払い、10,210円を国に納めます。
ここが本題です。源泉徴収の対象は、原則として消費税を含めた金額ですが、請求書で報酬額と消費税額を明確に区分して記載していれば、税抜きの報酬額のみを源泉徴収の対象にして差し支えない、とされています(国税庁)。
つまり、消費税を分けて書くだけで、源泉徴収される金額が少なくなるのです。
パターンA:税込金額(110,000円)をまとめて書いた場合
源泉:110,000 × 10.21% = 11,231円
パターンB:報酬100,000円・消費税10,000円と分けて書いた場合
源泉:100,000 × 10.21% = 10,210円
その差、1,021円。源泉税は前払いなので最終的には確定申告で精算されますが、手取り(当面のキャッシュ)を厚くしたいなら、消費税は必ず分けて書くのが正解です。
請求書に書く流れを整理します。
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請求書 2026年8月31日
〇〇株式会社 御中
〇〇(屋号)/登録番号:T…(登録者のみ)
報酬(Webデザイン制作) 100,000円
消費税(10%) 10,000円
小計 110,000円
源泉徴収税額(△) △10,210円
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差引請求額 99,790円
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この「差引請求額」が、実際に振り込まれる金額です。インボイス登録者は登録番号や税率ごとの記載も必要になるので、インボイスの必須項目とあわせて整えましょう(記載項目は関連記事へ)。
源泉徴収された税額は、あくまで所得税の前払いです。確定申告で1年間の所得税を計算し、すでに源泉徴収された分を差し引いて精算します。源泉徴収で払い過ぎていれば、その分は還付されます。ライター・デザイナー業は源泉徴収で先に引かれることが多いため、確定申告で還付になるケースも珍しくありません。だからこそ、引かれた源泉税額はきちんと記録しておきましょう(支払調書や自分の請求控えで管理)。
Q. 取引先が源泉徴収してくれない。どうすれば?
源泉徴収は支払者の義務ですが、支払者が「源泉徴収義務者」でない場合(例:常時2人以下の家事使用人のみに給与を払う個人など一定のケース)は源泉徴収されないこともあります。処理が取引先ごとに違うことがあるため、請求前に確認しておくとトラブルを防げます。
Q. 請求書に源泉を書かず、満額請求してもいい?
源泉徴収するかどうかは最終的に支払者側の処理によりますが、実務では受け取る側が請求書に源泉税額と差引請求額を明記しておくと、金額の行き違いを防げます。
Q. 消費税を分けずに書いたら損?
最終的には確定申告で精算されるので「引かれ損」にはなりませんが、当面の手取りは少なくなります。キャッシュフローの観点から、消費税は分けて書くのがおすすめです。
Q. 免税事業者でも源泉徴収の対象になる?
なります。源泉徴収は消費税の課税・免税とは別の制度で、報酬の種類(204条該当かどうか)で決まります。免税事業者でも、対象報酬なら源泉徴収されます。
※源泉徴収の要否は支払者の立場等により異なる場合があります。個別のケースはご確認ください。
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