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更新日 2026-08-04 法人の決算と申告

加算・減算、留保・社外流出──4つの箱を「追加仕訳が書けるか」で見分ける

別表四で最初に迷うのが、この調整は「留保」なのか「社外流出」なのかという判定です。

多くの人が「所得が増えるほうが留保?」と考えて混乱します。その軸では判定できません。正しい軸は別にあり、しかも実務では、もっと手が動く見分け方があります。

この記事の結論

  • 判定の軸は「所得が増えるか」ではなく、利益積立金額(税務上の内部留保)が動くかどうか
  • 実務の見分け方は、「追加の仕訳が書けるか」。書ければ留保、借方が埋まらなければ社外流出
  • 交際費・役員給与・受取配当等の益金不算入は、借方が埋まらない=社外流出
  • 社外流出はあとで取り戻せない(永久差異)。留保は必ず発生と解消のペアになる(一時差異)
  • ★例外は1つだけ。法人税・住民税の加算は「社外流出っぽいのに留保」。附帯税は逆に社外流出

1. まず、名前の意味から

利益積立金額とは、企業会計の利益剰余金に相当する税務上の概念です。法人税の課税関係は終わっているけれど、株主に対する所得税の課税関係はまだ済んでいない内部留保を指します。

だから会社が株主に金銭等を交付するとき、正式な配当という形でなくても、利益積立金額に相当する部分はみなし配当として課税されます。「まだ株主に渡していない、税引後の儲けの蓄積」と考えるとイメージが合います。

そして別表四の判定軸は、これでした。

意味
留保② 所得が増減し、利益積立金額も同時に増減するもの
社外流出③ 所得は増減するが、利益積立金額は増減しないもの

つまり「その調整をしたとき、会社の中に何かが残るのか」を聞いています。

2. 実務の判定法──「追加の仕訳が書けるか」

言葉で考えると難しいので、手を動かす方法に置き換えます。

その調整を仕訳で書くとしたら、どんな仕訳になるか。書けるなら留保、借方が埋まらないなら社外流出。

具体例で見ます。

調整 追加の仕訳 判定
売上高の計上もれ 5,000 (借)売掛金 5,000 /(貸)売上 5,000 借方に資産が立つ留保
売上原価の計上もれ 80 (借)売上原価 80 /(貸)棚卸資産 80 貸方に資産の減少が立つ → 留保
減価償却超過額 200 (借)建物 200 /(貸)減価償却費 200 借方に資産が立つ留保
交際費等の損金不算入 2,000 (借)??? /(貸)交際費 2,000 ← 借方が埋まらない 社外流出
役員給与の損金不算入 7,000 同じく借方が埋まらない 社外流出
受取配当等の益金不算入 6,000 同じく借方が埋まらない 社外流出

なぜ交際費の借方が埋まらないのでしょうか。

お金は実際に会社の外へ出ていってしまっていて、その代わりに会社の中に何も残っていないからです。売上計上もれなら「売掛金」という資産が会社に残ります。減価償却超過額なら「建物の帳簿価額」が税務上は多く残ります。でも接待で使った2,000は、もう会社にありません。

だから利益積立金額は動かない。これが「社外流出」という名前の意味です。

3. 社外流出は取り戻せない、留保は必ず戻る

この違いは、翌期以降の姿を分けます。

社外流出=永久差異

社外流出項目は、その後の事業年度で認容(取り戻し)されることがありません。今期に交際費で2,000加算されたら、それで終わりです。翌期に「交際費認容2,000」という減算は出てきません。

税効果会計でいう永久差異がこれにあたります。

留保=一時差異

留保項目は、会計と税務で損益の帰属時期がズレていることによる調整です。ズレは短期的には生じますが、長期的には必ず解消します。発生時と解消時は逆向きになります。

発生時 解消時(認容)
加算・留保(例:売上高計上もれ 100) 減算・留保(例:売上高計上もれ認容 100)
減算・留保(例:売上原価計上もれ 80) 加算・留保(例:売上原価計上もれ認容 80)

税効果会計でいう一時差異です。新たに加算・留保が生じれば将来減算一時差異(繰延税金資産)、新たに減算・留保が生じれば将来加算一時差異(繰延税金負債)という対応になります。

★ここから便利な帰結が出ます。一時差異の残高は、別表五(一)Iを見れば全部わかります。ズレの発生・解消・未解消残高が、そこに載っているからです。

4. 例外は1つだけ──法人税・住民税は「社外流出っぽいのに留保」

ここが中小企業の別表四で、最も間違いが起きる場所です。

法人税・地方法人税・道府県民税・市町村民税は損金になりません。所得の処分という性格を持つからです。追加仕訳で考えると借方は埋まらず、性格的には社外流出に見えます。

それでも、別表四では「留保」として扱います。

理由は、別表五(一)の構造上そうしないと利益積立金額の計算が合わなくなるからです。別表五(一)Iには「未納法人税等」というマイナス項目があり、そこと連動させるために留保に置いています。追加仕訳では説明できない特殊な調整と割り切るのが、いちばん早い理解です。

別表四の項目 加算/減算 留保/社外流出
損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く) 加算 留保
損金経理をした道府県民税及び市町村民税 加算 留保
損金経理をした納税充当金 加算 留保
納税充当金から支出した事業税等の金額 減算 留保
損金経理をした附帯税(利子税を除く)、加算金、延滞金(延納分を除く)及び過怠税 加算 社外流出
法人税額から控除される所得税額(源泉所得税) 加算 社外流出

同じ租税公課でも、本税は留保、附帯税は社外流出という真逆の扱いになります。延滞税や加算税は罰則的な意味で課される税なので、損金にならないうえ、会社の中に何も残らないからです。

加算税・延滞税がどのくらい乗るのかは 加算税早見表【2026年版】 にまとめています。

5. 経理の方法で、別表四の書き方が4通りに分かれます

もう一つ、中小企業でつまずくところです。法人税・住民税・事業税を実際に納付したとき、どの勘定で処理したかによって別表四の調整が変わります。

何を どう経理したか 別表四での調整
法人税・住民税 損金経理((借)法人税等/(貸)預金) 加算
法人税・住民税 充当金取崩し((借)未払法人税等/(貸)預金) 調整不要(前期に加算済み)
法人税・住民税 仮払経理((借)仮払税金/(貸)預金) いったん減算してから加算する両建て
事業税 損金経理 調整不要(そのまま損金)
事業税 充当金取崩し/仮払経理 減算しないと所得が過大になる

仮払経理のときだけ2行になる理由は、会計上の「仮払税金」という資産が税務上は資産として認められないためです。いったん全額を損金にして(減算・留保)、そのうえで損金にならない法人税・住民税を加算し直す(加算・留保)必要があります。片方だけ書くと所得が狂います。

事業税を充当金取崩しで払ったのに減算を忘れるのも、よくある誤りです。この場合、事業税は損金なのに損金として引かれないまま所得が計算されるので、税金を多く払うことになります。前の記事で書いたとおり、会社が得をする方向の調整は自分で取りに行くしかありません。

6. 判定の手順(まとめ)

  1. その調整を追加の仕訳で書いてみる
  2. 借方(または貸方)に資産・負債が立つ留保
  3. 相手勘定が埋まらない社外流出
  4. ただし法人税・地方法人税・住民税の本税と納税充当金は、例外的に留保
  5. 附帯税(延滞税・加算税など)と源泉所得税は社外流出

この5行を手元に置いておけば、中小企業の別表四で迷うことはほとんどなくなります。

まとめ

  • 判定軸は所得ではなく、利益積立金額が動くかどうか
  • 実務では「追加の仕訳が書けるか」で見分ける。借方が埋まらなければ社外流出
  • 交際費・役員給与・受取配当等の益金不算入は社外流出。お金は出たが会社に何も残っていない
  • 社外流出=永久差異(取り戻せない)、留保=一時差異(必ず発生と解消のペア)
  • 一時差異の残高は別表五(一)Iを見れば全部わかる
  • ★例外は1つ。法人税・地方法人税・住民税の本税と納税充当金は留保。理由は別表五(一)との連動
  • 附帯税と源泉所得税は社外流出
  • 経理方法で書き方が変わる。★仮払経理は両建て、事業税の充当金取崩しは減算を忘れない
この記事の主な根拠(出典)

  • 法人税法2条18号(利益積立金額)/24条(配当等の額とみなす金額)/38条(法人税額等の損金不算入)/55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)/68条(所得税額の控除)
  • 法人税基本通達9-5-1(事業税の損金算入の時期)
  • 国税庁「別表四 所得の金額の計算に関する明細書」「別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」各記載要領
  • ※2026年時点の制度に基づく記事です

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