2割特例・簡易課税・本則、どれで消費税を計算する?初心者の選び方
インボイスに登録して課税事業者になると、次に「消費税をどうやって計算するか」という選択が待っています。方法は大きく3つあり、2割特例・簡易課税・本則課税(原則)です。名前だけ見ても違いが分からず、「どれを選べばいいの?」と手が止まります。
選び方を間違えると、同じ売上でも納める消費税が数万円〜数十万円変わることがあります。逆に、仕組みを理解すれば、自分にとって有利な方法を選べます。この記事では、3つの計算方法を初心者向けに整理し、選び方の考え方を示します。
この記事の結論(2026年時点)
– 消費税の計算は ①2割特例 ②簡易課税 ③本則課税 の3つ
– 免税事業者からインボイス登録した多くの人は、当面「2割特例」が有利になりやすい(経過措置。使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間まで。個人事業者なら令和8年分が最後)
– 経費(課税仕入れ)が多い事業は本則課税が有利なことも
– 簡易課税・本則課税は事前の届出が必要。2割特例は届出不要で申告時に選べる※消費税の制度・特例には期限や改正があります。本記事は2026年(令和8年)時点の一般的な整理です。適用は最新情報と個別事情でご確認ください。
3つの計算方法をざっくり理解する
まず全体像です。消費税は本来「受け取った消費税 − 支払った消費税=納める消費税」で計算します(これが本則)。ただし、小規模事業者向けに、もっと簡単に計算できる方法が用意されています。
| 方法 | 計算のイメージ | 特徴 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 受け取った消費税 × 20% を納める | いちばん簡単。経過措置で期間限定 |
| 簡易課税 | 受け取った消費税 × (100% − みなし仕入率)を納める | 業種ごとの率で計算。事前届出が必要 |
| 本則課税 | 受け取った消費税 − 実際に支払った消費税 | 経費が多い事業に有利。集計が必要 |
① 2割特例——いちばん簡単(2026年時点の主役)
2割特例は、免税事業者からインボイス登録した人が使える経過措置です。受け取った消費税の2割を納めるだけという、非常にシンプルな方法です。
- 売上の消費税が年間50万円なら、納めるのは 50万円 × 20% = 10万円
- 仕入れ・経費の集計が不要で、事務負担が軽い
- 事前の届出は不要で、確定申告のときに「今年は2割特例で」と選べる
多くの小規模事業者にとって、当面はこれが最も有利かつラクになりやすい方法です。ただし、適用できる期間が決まっている経過措置である点に注意してください。令和8年9月30日を含む課税期間まで使えます。個人事業者なら令和8年分が最後で、法人は決算期によって最後の期が変わります。なお、2割特例が終わったあとは、個人事業者だけが令和9年分・令和10年分に「3割特例」を使えます(法人は対象外)。終わる時期の数え方は、2割特例が終わる──個人は3割特例へ、法人は特例なしへにまとめました。
② 簡易課税——業種ごとの「みなし仕入率」で計算
簡易課税は、実際の経費を集計する代わりに、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って計算する方法です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、事前の届出が必要です。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業など | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業など | 70% |
| 第4種 | 飲食業など(他に該当しないもの) | 60% |
| 第5種 | サービス業・運輸・通信など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
たとえば第5種(サービス業)で受け取った消費税が50万円なら、納めるのは 50万円 ×(100%−50%)=25万円。みなし仕入率が高い業種ほど、納める消費税は少なくなります。
③ 本則課税(原則)——経費が多い事業に
本則課税は、実際に受け取った消費税から、実際に支払った消費税を差し引いて納税額を出す、本来の方法です。設備投資や仕入れ・外注が多く、支払う消費税が大きい事業では、本則が最も有利になることがあります(場合によっては還付になることも)。ただし、すべての取引の消費税を正しく集計する必要があり、事務負担は一番重くなります。
どれを選ぶ?——考え方のステップ
ステップ1:まず2割特例が使えるか
免税事業者からインボイス登録した人なら、多くの場合、当面は2割特例が有利かつ簡単です。まずは「2割特例が使える立場か・いつまで使えるか」を確認しましょう。
ステップ2:経費(課税仕入れ)の多さで考える
- 経費が少ない事業(人件費や自分の労力が中心のサービス業など):支払う消費税が少ない → 2割特例や簡易課税が有利になりやすい
- 経費が多い事業(仕入れ・外注・設備投資が大きい):支払う消費税が多い → 本則課税が有利なことがある
ステップ3:みなし仕入率と2割特例を比べる
簡易課税のみなし仕入率が80%以上(第1種・第2種)なら、納税額が「受け取った消費税の20%以下」になり、2割特例(20%)より有利な場合があります。一方、みなし仕入率が低い業種(第5種50%など)では、2割特例のほうが有利になりやすい、といった比較で考えます。
届出のタイミングに注意
計算方法によって、必要な手続きが違います。
- 2割特例:届出不要。確定申告のときに選択できる(使えるかどうかは要件・期間による)
- 簡易課税:原則、適用を受けようとする課税期間が始まる前までに「簡易課税制度選択届出書」が必要(インボイス登録に伴う経過措置あり)
- 本則課税:特段の選択届出は不要(簡易課税を選んでいない状態)
とくに簡易課税は事前届出が原則で、「あとから今年の分を簡易課税に」は基本できません。方針を決めたら、届出の期限を早めに確認しましょう。ただし、2割特例を使った人には例外があります。2割特例を使った翌年から簡易課税にするなら、その年の確定申告期限までに届出書を出せば間に合います。個人事業者が令和8年分から簡易課税に移る場合は、令和9年3月31日までです。3割特例(個人事業者だけが令和9年分・令和10年分に使えます)を使った翌年も同じ扱いです。くわしくは簡易課税の届出は「前年12月31日まで」が原則──2割特例・3割特例を使った翌年だけは、申告期限まで待てるにまとめました。
よくある質問(FAQ・2026年時点)
Q. 2割特例が終わったら、次は何を選べばいい?
経費の少ないサービス業などは簡易課税、経費や仕入れが多い事業は本則課税が候補になります。特例終了前に、自分の事業でどちらが有利かを試算しておくと安心です。なお、個人事業者には令和9年分・令和10年分に「3割特例」があります(法人は対象外)。くわしくは2割特例が終わる──個人は3割特例へ、法人は特例なしへをご覧ください。
Q. 簡易課税を選ぶと、何年か続けないといけない?
簡易課税には原則2年間の継続適用などのルールがあります。頻繁な出入りはできないため、事業の見通しを踏まえて選びましょう。
Q. 会計ソフトで計算できる?
はい。freee・マネーフォワード・弥生などは消費税の計算・申告に対応しています。設定で計算方式を選べば、日々の記帳から申告書まで作れます。
Q. 自分の事業がどの区分か分からない
業種の判定(第1種〜第6種)は迷いやすい論点です。複数の事業を兼ねる場合はさらに複雑になるため、判断に迷うときは個別にご相談を。
まとめ(2026年時点)
- 消費税の計算は 2割特例・簡易課税・本則課税 の3つです
- 多くの小規模事業者は、当面2割特例が有利かつ簡単(令和8年9月30日を含む課税期間で終わる経過措置)
- 経費が多い事業は本則課税が有利なことも
- 業種のみなし仕入率と2割特例(20%)を比べて選びます
- 簡易課税は事前届出が必要。届出の期限に注意
この記事の主な根拠(出典)
- 消費税法37条(簡易課税制度。基準期間の課税売上高5,000万円以下・事前届出。みなし仕入率)
- 平成28年改正法附則51の2・51の3(2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間。3割特例は個人事業者の令和9年分・令和10年分)
- 国税庁タックスアンサー No.6505(簡易課税制度)ほか/インボイス制度特設サイト
- ※出典の各ページは2026年8月7日に確認しました。制度は改正されることがあります
※制度・特例の内容や期限は改正され得ます。2026年(令和8年)時点の一般的整理です。適用は最新情報と個別事情でご確認ください。
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【2026年8月追記】令和8年度税制改正の内容は本文に反映しました。改正の中身は、3割特例の創設と、簡易課税の届出期限の緩和の2つです。それぞれ次の記事にまとめました。
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