法人の決算は、何か月前から何を始めればいいのか
- 逆算カレンダーを1枚で見る★印は法律で締め切りが決まっているものです。ほかは実務の目安なので、多少前後してもかまいません。
- 前期末までに、当期から使う届出を出しておく当期の話なのに、締め切りは前期の決算日です。前期の決算日を過ぎると、当期はもう変えられません。
- 期首から3か月で、役員報酬を決める役員報酬は、期首から3か月以内に、年1回だけ変えられます。役員賞与は、期首から4か月以内の届出が要ります。
- 6か月前に、上期を締めて着地を見るこの頃に中間申告の期限が来ます。同時に上期の試算表を締めて、年間の着地の見通しを出します。
- 3か月前に、決算対策を決める決算対策は「決めてから実行するまで」に時間がかかります。ここで決めて、2か月前に実行します。
- 2か月前に、対策を実行して帳簿を整える買っただけ、頼んだだけでは当期の損金になりません。決算日までに「使い始めた」「完成した」「払った」の事実が要ります。
- 1か月前は、決算日までに済ませる支払いと通知を見るここから先は、決算日までに済んでいるかで決まります。日付が1日でも過ぎると翌期になります。
- 決算日の当日に、数えて締める決算日の時点の事実は、決算日に確かめます。棚卸と現金の実査は当日にやります。
- 決算日のあとは、3つの期限を守る決算賞与の支払いは1か月以内、申告と納付は2か月以内です。延長していても、2か月のところで見込納付をします。
- 今日できること3つ
法人の決算では、決算日を過ぎてからでは間に合わないことが多くあります。決算日を過ぎると、税金を動かす手はほとんど残っていません(→決算で税金を動かせるのは「決算まで」)。
しかも法律で締め切りが決まっているものは、1日過ぎると翌期になります。役員報酬の改定、消費税の届出、決算賞与の通知がこれです。
だから決算日から逆算して、「何か月前に何をするか」の順に並べます。制度は2026年(令和8年度改正まで)の時点です。
逆算カレンダーを1枚で見る
★印は法律で締め切りが決まっているものです。ほかは実務の目安なので、多少前後してもかまいません。
| 時期 | 3月決算 | 12月決算 | ここでしか出来ないこと |
|---|---|---|---|
| 前期末まで | 前年3月31日 | 前年12月31日 | ★当期から使う届出(青色申告・簡易課税・課税事業者の選択) |
| 期首から3か月 | 6月30日 | 3月31日 | ★役員報酬の改定 |
| 期首から4か月 | 7月31日 | 4月30日 | ★役員賞与(事前確定届出給与)の届出 |
| 期首6か月+2か月 | 11月30日 | 8月31日 | ★中間申告と納付 |
| 6か月前 | 9月30日 | 6月30日 | 上期を締めて、着地の見通しを出す |
| 3か月前 | 12月31日 | 9月30日 | 決算対策を決める。時間のかかる手続きに着手する |
| 2か月前 | 1月31日 | 10月31日 | 対策を実行する。帳簿を整える |
| 1か月前 | 2月末日 | 11月30日 | 決算日までに済ませる支払い・通知・届出 |
| 決算日 | 3月31日 | 12月31日 | 棚卸と現金の実査。★翌期から使う消費税の届出 |
| 決算日から1か月 | 4月30日 | 1月31日 | ★決算賞与の支払い |
| 決算日から2か月 | 5月31日 | 2月末日 | ★申告と納付 |
| 決算日から3か月 | 6月30日 | 3月31日 | 申告期限を延長した場合の期限(納付は2か月で見込納付) |
期限が土日祝に当たるときは翌営業日になります。決算日そのものは動きません。
前期末までに、当期から使う届出を出しておく
当期の話なのに、締め切りは前期の決算日です。前期の決算日を過ぎると、当期はもう変えられません。
- 簡易課税を当期から使う(やめる)… 届出書は前期末までに出します。選んだら2年は続けます(消費税法37条)
- 課税事業者を選ぶ(やめる)… 同じく前期末までです(消費税法9条)
- 青色申告の承認申請… 当期開始の日の前日までです。設立1年目は「設立から3か月」と「最初の決算日」の早い方の前日になります(法人税法122条)
- 減価償却の方法を変える… 承認申請書を当期開始の日の前日までに出します(施行令52条)
- インボイスの登録をやめる… 翌課税期間の初日から数えて15日前の日までです(→インボイス登録をやめたい)
昔出した簡易課税の届出書は、取り下げない限り効力が続きます。設備や建物を買う期に還付が出ない原因になります(→昔出した簡易課税の届出書は、まだ生きている)。
前期の申告書から、当期に引き継ぐ数字を3つ書き出しておくと、あとの作業が楽になります。繰越欠損金の残高、まだ納めていない税金、まだ戻っていない還付金です(→法人の赤字は10年持ち越せる)。
期首から3か月で、役員報酬を決める
役員報酬は、期首から3か月以内に、年1回だけ変えられます。役員賞与は、期首から4か月以内の届出が要ります。
- 役員報酬の改定は、期首から3か月以内に株主総会で決めて議事録を残します。それ以降に増やした分は損金になりません(→役員報酬を変えていいのは1年に1回)
- 役員に賞与を出すなら、事前確定届出給与の届出を出します。期限は「総会から1か月」と「期首から4か月」の早い方です(→事前確定届出給与の期限)
- 当期の予算と納税予定額を一覧にして、上の表の日付を自社の暦に写します
役員報酬と一緒に決めておくとよいものがあります。
毎月の報酬の額を決める法人税・所得税・社会保険料の合計で
会社の税金と社長の税金と社会保険料を足して、いちばん小さくなる額を探します。月額と賞与の配分でも保険料が変わります。
年間の予定表も、この時期に作ります。源泉所得税の納期の特例(7月10日・1月20日)、労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)、算定基礎届(7月10日)、償却資産の申告(1月31日)は、決算とは別の暦で回ります。担当と期日を書いておきます。
6か月前に、上期を締めて着地を見る
この頃に中間申告の期限が来ます。同時に上期の試算表を締めて、年間の着地の見通しを出します。
中間申告が要るか
前期の法人税額が20万円
前期の法人税額は、20万円を超えているか
上期が赤字なら、前期実績の半分ではなく、上期の実績で計算した税額で納める「仮決算による中間申告」もできます(法人税法72条)。納税を先に抑える手段です。
- 上期の試算表を締めて、売上・利益・税額の一次見通しを出します
- 回収が遅れている売掛金は、督促の記録を残し始めます(→法人の貸倒れは3つのルートしかない)
- 固定資産の取得と除却の予定を洗い出します。大きな設備は、買う前に経営力向上計画の認定が要ります(→設備を買って税金を減らす2つの制度)
- 賃上げ促進税制の見込みを見ます。給与総額が前期比1.5%以上増えそうかです(→賃上げ促進税制)
3か月前に、決算対策を決める
決算対策は「決めてから実行するまで」に時間がかかります。ここで決めて、2か月前に実行します。
まず着地予測です。直近の試算表に残り3か月の見込みを足して、税引前利益と納税額を出します。資金繰り表には、決算日から2か月後の納税と、対策の支出を入れます。
消費税も同時に見ます。課税売上割合が95%を割ると、仕入れの消費税を全額は引けません(→課税売上割合が95%を切ると何が起きるか)。翌期から簡易課税にするかも、この着地予測で決めます(→簡易課税のみなし仕入率、自分は何種?)。
利益が出ているなら、打ち手は3種類に分かれます。
期ズレを直す現金が出ない
今期に入れるべきものを入れ直します。翌月に請求書が来る経費の未払計上や、使い切った消耗品などです。
まず、ここから始めます
税額そのものを減らす税額控除
計算した税額から直接引きます。設備投資と賃上げに、この形の制度があります。
次に、使えるものがないか探します
税金を先送りする繰延べ
今期の損金を増やす代わりに、翌期以降の損金が減ります。共済・設備・保険の多くはこれです。
現金が先に出ます。いくら使うかは最後に決めます
この順番と線引きは決算対策には4つの型しかないと繰り延べただけの節税は、いつ税金が戻ってくるのかにまとめてあります。事実の無い経費や、日付を動かす処理は節税ではありません(→節税・租税回避・脱税の3つはどこで分かれるか)。
利益が出ているときは、この一覧から選ぶ
どれも「決算日までに事実が完成していること」が条件です。買っただけ、決めただけでは損金になりません。
| 打ち手 | 何が起きるか | 決算日までに要ること | くわしく |
|---|---|---|---|
| 設備投資(経営強化税制・投資促進税制) | 即時償却か税額控除 | 経営強化税制は買う前に計画の認定。決算日までに使い始める | 2つの制度 |
| 少額減価償却資産 | 40万円未満を全額損金(年300万円まで。令和8年4月1日以後の取得) | 取得と使用開始。明細書の添付 | 少額資産の線 |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満を3年で均等に。償却資産税の対象外 | 取得と使用開始 | 少額資産の線 |
| 中古の車・機材 | 耐用年数が短くなり、早く落ちる | 取得と使用開始 | 中古の耐用年数 |
| 経営セーフティ共済 | 掛金が全額損金(月20万円・累計800万円まで) | 加入に1〜2か月。決算月は振込で前納 | 共済の「振込」 |
| 決算賞与 | 未払でも当期の損金 | 決算日までに各人へ書面で通知。翌期1か月以内に支払い | 決算賞与の3要件 |
| 賃上げ促進税制 | 給与の増加額の15〜35%を税額控除 | 給与総額が前期比1.5%以上増えること。決算賞与で調整できる | 賃上げ促進税制 |
| 修繕の前倒し | 修繕費はその期の損金 | 決算日までに工事が完成していること | 経費か資産か |
| 短期前払費用 | 家賃・保険料・保守料の1年分を当期の損金 | 決算日までに実際に払う。毎期続ける | この記事の「1か月前」 |
| 不要な固定資産の除却 | 帳簿価額が損金 | 決算日までに廃棄。写真や廃棄証明を残す。使わないことが確定していれば有姿除却も(法人税基本通達7-7-2) | — |
| 不良在庫の廃棄・値引き | 廃棄損か評価損 | 廃棄の証拠。評価損は「著しい陳腐化」などの事実が要る(法人税基本通達9-1-4) | — |
| 貸倒れ・貸倒引当金 | 回収できない債権を損金に | 法的整理、書面の債務免除、取引停止から1年、のどれか | 貸倒れの3ルート |
| 広告・採用・研修の前倒し | 売上を増やす費用に回す | 決算日までに役務の提供を受けること | 攻めの節税 |
| 福利厚生(健康診断・社員旅行) | 福利厚生費として損金 | 全員が対象であること。一人社長には使いにくい | 福利厚生費はどこまで |
| 役員退職金 | 退任の期に大きな損金 | 退任か分掌変更の事実。規程・議事録・功績倍率の資料 | 役員退職金の適正額 |
| 生命保険 | 最高解約返戻率で損金の割合が決まる | 「節税」でなく保障と資金繰りで判断する | 法人保険のいまのルール |
| 寄附金 | 国・自治体・指定寄附は全額損金。一般の寄附は限度額あり | 決算日までに支払う | — |
損失が出ているときは、損金を急がない
赤字の年は、当期に損金を積むより、繰越欠損金と繰戻し還付で翌期以降の税金を減らします。
赤字を10年持ち越す繰越欠損金
青色申告なら、赤字は翌期以降10年の黒字から引けます。減価償却は任意なので、償却を止めて翌期以降に残す選び方もあります。
止めた分をあとでまとめて取り返すことはできません(10年持ち越せる)
前期の法人税を取り戻す欠損金の繰戻し還付
資本金1億円以下の中小法人なら、前期に納めた法人税を当期の赤字で還付してもらえます。
青色申告を続けていて、期限内に申告することが条件です(法人税法80条、措置法66条の12)
時間のかかる手続きは、ここで着手する
- 経営力向上計画の申請を進めます(認定まで1か月程度かかります)
- 経営セーフティ共済の加入を申し込みます
- 銀行借入の借換えや返済条件の変更を進めます(決算書に載せたい形で)
- 増資・減資・役員変更など、登記が要る手続きを進めます
- 顧問税理士と決算打合せをします(対策の可否・決算の日程・資料の依頼リスト)
2か月前に、対策を実行して帳簿を整える
買っただけ、頼んだだけでは当期の損金になりません。決算日までに「使い始めた」「完成した」「払った」の事実が要ります。
まだ損金にならない
まだ損金にならない
この日が決算日までに入ると、当期の損金になります
対策を実行する
- 設備・備品の発注… 納品と「使い始めた日」が決算日までに入る納期かを確かめます
- 修繕工事の発注… 決算日までに完成しない部分は当期の損金になりません(→その修理は経費?資産?)
- 年払い契約への切替… 契約書の期間と支払日を確かめます(短期前払費用)
- 除却する資産の廃棄手配… 廃棄証明と写真を残します
- 決算賞与の原資と各人の額を確定し、通知書を用意します
帳簿を整える
- 前月までの記帳を締めます。試算表の預金残高が通帳と毎月合っているかを見ます
- 仮払金・仮受金・立替金の中身を消し込みます。役員貸付金と役員借入金は、残高と動きを整理します(貸付には利息が要ります)
- 売掛金・買掛金の相手先別残高を一覧にして、残高確認書を準備します
- 固定資産台帳と現物を照合し、当期の取得と除却を台帳に反映します
- 借入金の返済予定表と帳簿残高を照合し、支払利息の計上漏れがないかを見ます
- 経費の証憑をそろえます。インボイスの無い仕入れは、令和8年10月1日以後は70%控除に下がります(→免税事業者への支払いは「7割しか引けない」)
- 電子取引(メール添付の請求書・Web明細)は、データのまま保存されているかを見ます(→印刷して紙で保存はもうダメ?)
- 交際費を集計し、1人1万円以下の飲食費を分けます(→法人の交際費には800万円の枠がある)。会議費・福利厚生費との仕分けも見ます(→交際費か、会議費か、福利厚生費か)
- 消費税の税区分を点検します(課税・非課税・不課税・軽減税率・インボイス区分)
- 源泉所得税の納付漏れがないかを見ます(士業の報酬、非居住者への支払い)
- 株主の異動があれば株主名簿を更新します(→同族会社の判定(別表二))
手続きを進める
- 定時株主総会の日程を逆算します(申告期限の2〜3週間前)
- 銀行に決算日付の残高証明書を出してもらう段取りをします
- 顧問税理士へ決算資料を一次提出します(通帳コピー・契約書・固定資産の請求書・保険証券・給与台帳・借入返済予定表)
1か月前は、決算日までに済ませる支払いと通知を見る
ここから先は、決算日までに済んでいるかで決まります。日付が1日でも過ぎると翌期になります。
- 決算賞与の通知(各人別に、全員へ、書面で)
- 短期前払費用の支払い(家賃・保険料の年払い)
- 設備の使用開始、除却・廃棄の実行
- 翌期から使う消費税の届出
- 決算日のあとに通知した決算賞与
- 未払で計上した年払いの費用
- 決算日に届いたが、まだ使っていない設備
- 決算日の翌日に出した届出書
- 決算賞与の通知は決算日までにします。通知した全員に、翌期1か月以内に払います(施行令72条の3。→決算賞与の3要件)
- 短期前払費用は、決算日までに実際に払います。支払日から1年以内に役務が終わる契約で、毎期続けることが条件です(法人税基本通達2-2-14)
- 翌期から簡易課税にする(やめる)届出と、申告期限の延長の申請は決算日までに出します(→申告期限を1か月延ばすと、納付期限も延びる)
翌期の準備を先にする
- 翌期の役員報酬の案を作ります。期首3か月以内の総会の議題に載せるためです
- 翌期の予算と資金繰り表を作ります。会計ソフトや体制を変えるなら、期末残高の引き継ぎ方を決めておきます
期末に向けて帳簿を見る
- 未払費用を洗い出します。給与の締め後分、社会保険料の翌月納付分、水道光熱費、固定資産税の未納期分、税理士報酬などです。債務が成立し、原因の事実があり、金額を見積もれるなら当期に計上できます(法人税基本通達2-2-12)
- 前払費用・前受収益を洗い出します。年払い保険料の按分、翌月分の家賃の受取などです
- 売上の計上基準(出荷・引渡・検収)を確かめ、期末前後の請求書と納品書を仕分ける準備をします。期ズレは税務調査でよく見られる項目です
- 現金の残高を帳簿と合わせておきます。預り金(源泉税・社会保険料・敷金)の残高と内訳も見ます
- 役員の私的な支出が混ざっていないかを見ます。混ざると役員賞与か貸付金になります(→社長個人の支出を、どこまで会社に寄せられるか)
- 同族間の取引(家賃・売買・貸付)の価格が妥当か、契約書があるかを見ます
お金の手当てをする
- 納税資金(決算日から2か月後)、決算賞与(1か月後)、対策の支出を資金繰り表に入れます
- 銀行に決算書を出すなら、期末日の預金残高の見え方(借入返済と入金のタイミング)を考えます
決算日の当日に、数えて締める
決算日の時点の事実は、決算日に確かめます。棚卸と現金の実査は当日にやります。
在庫を数える実地棚卸
棚卸表に数量・単価・担当者の署名を残します。預け在庫・未着品・返品の扱いも決めておきます。
決算日の当日か、直前の営業終了後にやります
現金を数える現金実査
金種表を作って帳簿と照合します。通帳も記帳して、決算日時点の預金残高を確定します。
差額は現金過不足として処理します
当期分の請求を全部出す売上の締め
決算日のあとに発行しても、役務の提供が当期なら当期の売上です。残高確認書も主要な相手先へ送ります。
請求書の日付で期を決めると、期ズレになります
- 従業員の立替精算とカード明細を締めます
- 期末日の従業員数と役員構成を書き留めます。概況説明書と賃上げ促進税制の計算に使います
- 会計ソフトのバックアップを取り、決算整理前の状態を残します
このあとの決算整理は決算整理は「残高を実際に合わせる」作業で扱っています。
決算日のあとは、3つの期限を守る
決算賞与の支払いは1か月以内、申告と納付は2か月以内です。延長していても、2か月のところで見込納付をします。
- 決算日から1か月決算賞与を、通知した全員に払います。
- 申告期限の2〜3週間前定時株主総会で決算を承認します。申告書は確定した決算に基づいて作るので、総会が先です(会社法296条)。
- 決算日から2か月申告と納付をします(法人税法74条)。翌期の期首から3か月で、また同じ順に回ります。
決算日のあとの5段階は決算から申告までの全体マップ、赤字が出た年は法人の赤字は10年持ち越せるで扱っています。
今日できること3つ
- 自社の決算日を書いて、上の表の日付を自社の暦に写す期首3か月・3か月前・決算日・2か月後の4つで足ります。
- 「前期末まで」の欄を見て、出し忘れた届出がないか確かめる出ていなければ、翌期の分を決算日までに出します。
- 直近の試算表に残りの月の見込みを足して、税引前利益を出す利益が出そうなら「3か月前」の一覧を、赤字なら「損失が出ているとき」を読みます。
この記事の主な根拠(出典)
- 法人税法71条(中間申告)/72条(仮決算をした場合の中間申告)/74条(確定申告)/75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)/80条(欠損金の繰戻しによる還付)/122条(青色申告の承認の申請)
- 法人税法施行令52条(償却の方法の変更手続)/69条(定期同額給与の改定期限、事前確定届出給与の届出期限)/72条の3(使用人賞与の損金算入時期)/133条の2(一括償却資産)
- 法人税基本通達 2-2-12(債務の確定の判定)・2-2-14(短期の前払費用)/7-7-2(有姿除却)/9-1-4(著しい陳腐化)
- 租税特別措置法66条の11(経営セーフティ共済の掛金。2項が解約後2年の制限)/66条の12(中小法人以外の繰戻し還付の不適用)/67条の5(少額減価償却資産)。40万円と従業員400人以下は国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」で確認
- 消費税法9条(課税事業者の選択)/37条(簡易課税)/42条(中間申告)。国税庁タックスアンサーNo.6609
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(免税事業者等からの仕入れの経過措置70%、2割特例の終了)
- 会社法124条(基準日)/296条(株主総会の招集)
- ※確認日:2026年9月4日。制度は改正されることがあります。金額・期限が出てくる項目は、使う年に改めて確かめてください
次に読む
決算から申告まで、何がどの順で起きるのか【全体マップ】
決算で税金を動かせるのは「決算まで」
決算対策には4つの型しかない
役員報酬を変えていいのは1年に1回、それも期首から3か月まで
この記事は「1 決算から申告までの流れをつかむ」の詳細です。
法人の決算は、決算日までにほとんど決まっています。コース全体のどこにあたるかは、全体像のページで確認できます。
筆者(宍倉)が、経理・業務のAI自動化を一緒に試す90分のオンラインモニターを募集中です。かんたんな業務を1つ選んで、その場でAIに任せてみます。参加費は無料です。
業務・経理のAI自動化 モニター→中小企業の経理担当・社長向け | オンライン90分×1回 | 枠が埋まり次第終了このコースには2つの入口があります。目的に合うほうから読んでください。
住まいを会社が借りて貸す役員社宅
出張の日当を規程で決める出張旅費規程
簡易課税の届出を確かめる消費税の還付